堀越儀郎
会議録に記録された「堀越儀郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,309 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部委員会76 件・76%
- 予算委員会23 件・23%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,309 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○委員長(堀越儀郎君) それでは八十五條、八十六條、八十七條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (解釈規定) 第八十五條 この法律のいかなる規定も、文部大臣、都道府県知事及び裁判所に対し、宗教団体における信仰、規律、慣習等、宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を與え、又は宗教上の役職員の任免その他の進退を勧告し、誘導し、若しくはこれに干渉する権限を與えるものと解釈してはならない。 第八十六條 この法律のいかなる規…
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○委員長(堀越儀郎君) 御意見ございませんか……それでは罰則全部。 〔説明員荻野勉君朗読〕 第十章 罰則 第八十八條 左の各号の一に該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、一万円以下の過料に処する。 一 所轄庁に対し不実の記載をした書類を添えてこの法律の規定による認証(第十二條第一項の規定による認証を除く。)の申請をしたとき。 二 第九條又は第四十三條第三項の規定による届出を怠り、又は不実の届出を…
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○委員長(堀越儀郎君) それでは附則第五号まで。 〔説明員荻野勉君朗読〕 附 則 1 この法律は公布の日から施行する。 2 宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)及び宗教法人令施行規則(昭和二十年司法、文部省令第一号)は、廃止する。 3 この法律施行の際現に存する宗教法人令の規定による宗教法人は、この法律施行後も、同令の規定による宗教法人として存続することができる。 4 第二項に掲げる命令の規定は、前項の宗教法人(以下「旧宗教法人」と…
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○委員長(堀越儀郎君) それでは附則十まで。 〔説明員荻野勉君朗読〕 6 二以上の旧宗教法人は、共同して、この法律中の宗教法人の設立に関する規定(設立に関する罰則の規定を含む。)に従い、規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受け、設立の登記をすることに因つて、一の新宗教法人となることができる。 7 第三十四條第二項から第四項までの規定は、前項の規定により二以上の旧宗教法人が一の新宗教法人となろうとする場合に準用する。この場合におい…
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○委員長(堀越儀郎君) 御意見ありましようか……。十一から十六まで 〔説明員荻野勉君朗読〕 11 旧宗教法人が第五項又は第六項の規定により新宗教法人となろうとする旨の決定及び当該新宗教法人に係る規則に関する決定は、当該旧宗教法人における規則の変更に関する手続に従つてするものとする。 12 旧宗教法人のうち神社、寺院又は教会で、だん徒会、信徒会等当該旧宗教法人における規則の変更に関し議決の権限を有する機関を有しないものにあつては、前項に規…
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○委員長(堀越儀郎君) 十六までの間で御意見ございませんか。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○委員長(堀越儀郎君) 附則第十七。 〔説明員荻野勉君朗読〕 17 旧宗教法人は、第十五項の期間内に認証の申請をしなかつた場合又は当該認証の申請をしたがその認証を受けることができなかつた場合においては、当該認証の申請をすることができる期間の満了の日又は当該認証を受けることのできないことが確定した日(その日が当該認証の申請をすることができる期間の満了の日前である場合には、当該期間の満了の日)において、これらの日前において解散したものを除い…
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○委員長(堀越儀郎君) 十八から二十一まで。 〔説明員荻野勉君朗読〕 18 旧宗教法人が第五項又は第六項の規定により新宗教法人となつたときは、その設立の登記をした日において、当該旧宗教法人は解散し、その権利義務(当該旧宗教法人が行う公益事業その他の事業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)は、新宗教法人が承継する。この場合においては、法人の解散及び清算に関する民法及び非訟事件手続法の規定は適用しない。 19…
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○委員長(堀越儀郎君) 二十二。 〔説明員荻野勉君朗読〕 22 旧宗教法人のうち教派、宗派又は教団で第五項又は第六項の規定により新宗教法人となつたものの所轄庁は、第五條第一項の規定にかかわらず、文部大臣とする。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○委員長(堀越儀郎君) 次に二十三、二十四。 〔説明員荻野勉君朗読〕 23 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。 第五十條第七号中「私立学校を設置する法人」の下に「及び宗教法人」を加える。 24 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。 第七條第二項中第四号を第五号とし、第五号を第六号とし、第三号の次に次の一号を加える。 四 宗教法人法(昭和二十六年法律第 号)に基き宗教…
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○委員長(堀越儀郎君) 次に二十五。 〔説明員荻野勉君朗読〕 25 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。 第二十八條を次のように改める。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○委員長(堀越儀郎君) それではお伺いします。従前の維持財団のようなものはどういう取扱いになりますか。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○委員長(堀越儀郎君) それでは二十六、二十七、二十八一括して……。 〔説明員荻野勉君朗読〕 26 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。 第十九條第二号ノ四を次のように改める。 二ノ四 宗教法人が專ラ其ノ本来ノ用ニ供スル宗教法人法第三條ニ規定スル境内建物及境内地(旧宗教法人令ノ規定に依ル宗教法人ノ之ニ相当スル建物、工作物及土地ヲ含ム)ニ関スル登記 27 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次の…
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○委員長(堀越儀郎君) 御意見ございませんか……。それではこれを以て逐條審議は一応終了したものと認めます。次回は関係大臣の出席を求めて、総括質問、及び保留された質問を行うことにいたします。 本日はこれを以て散会いたします。 午後五時四十四分散会 出席者は左の通り。 委員長 堀越 儀郎君 理事 成瀬 幡治君 若木 勝藏君 木内キヤウ君 委員 木村 守江君 工藤 鐵男君 高田なほ子君 梅原 眞隆君 高良 とみ君 高橋 道男君 矢嶋 三義君 …
第10回 参議院 文部委員会 第25号
○委員長(堀越儀郎君) 開会に先立ちまして参考人としてお見え頂いたかたに御挨拶申上げます。 本国会に提案になつておりまする宗教法人法案は、今回の法案の中でも非常に重要な法案の一つになつておりまするので、衆議院も参議院も愼重に審議を進めているのでございまするが、重要な法案であるだけに、我々が審議を進めます上において、この方面に関係のあるかたの御意見をお聞きして、我々の参考に供したいと、こういう考えから宗教団体で御関係のあるかたがた、又学識…
第10回 参議院 文部委員会 第25号
○委員長(堀越儀郎君) 次に基督教連合会委員長今泉君。
第10回 参議院 文部委員会 第25号
○委員長(堀越儀郎君) それでは神道修成派本長。
第10回 参議院 文部委員会 第25号
○委員長(堀越儀郎君) 次に仏教連合会庶務部長白山亮一君。
第10回 参議院 文部委員会 第25号
○委員長(堀越儀郎君) 次に惟神会委員長富屋五郎君。
第10回 参議院 文部委員会 第25号
○委員長(堀越儀郎君) 次は日本宗教連盟理事下村壽一君。