P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
緑風会参議院
総発言数
1,309
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1951/03/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会76 件・76%
  • 予算委員会23 件・23%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,309 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,309 20 を表示
緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 六十九條、七十條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (礼拝の用途廃場止に因る登記の抹消) 第六十九條 宗教法人は、前條の規定による登記をした建物が礼拝の用に供せられないこととなつたときは、遅滞なく同條の規定による登記の抹消を申請しなければならない。前條の規定による登記をした土地が礼拝の用に供する建物の敷地でなくなつたときも、また同様とする。 2 登記官吏は、前項前段の規定による申請に基き登記の抹消をした場合において、当該…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 御意見ございませんが。……ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) それでは速記を始めて下さい。第七十一條から第七十七條まで。 〔説明員荻野勉君朗読〕、 第八章 宗教法人審議会 (設置及び所掌事務) 第七十一條 文部省に宗教法人審議会を置く。 2 宗教法人審議会は、文部大臣の諮問に応じて宗教法人に関する認証その他この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項について調査審議し、及びこれに関連する事項について文部大臣に建議する。 3 宗教法人審議会は、宗教団体における信仰、規律、…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) それでは第九章補則第七十八條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 第九章補則 (被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等) 第七十八條 宗教団体は、その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、第二十六條第三項(第三十六條において準用する場合を含む。)の規定による通知前に又はその通知後二年間においては、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の役員又は規則で定…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 第七十九條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (公益事業以外の事業の停止命令) 第七十九條 所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六條第二項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、一年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による事業の停止の命令は、その理由及び事業の停止を命ずる期間を附記した書面で当該宗教法人に通知してするものとする。 3 第十四條第二項の…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 御質問ありませんか……。八十條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (認証の取消) 第八十條 所轄庁は第十四條第一項又は第三十九條第一項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第十四條第一項第一号又は第三十九條第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日から一年以内に限り、当該認証を取消すことができる。 2 前項の規定による認証の取消は、その理由を附記した書面…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 私からもお尋ねいたしますけれども、今の八十條の第一項ですが「一年以内に限り、当該認証を取り消すことができる。」一年たつてしまえば時効にかかるのですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 更にお尋ねしますが、裁判所にその権限を移した場合、第三者が告発しなくても、裁判所自体が自発的にそれは発動するのですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 八十一條に移ります。 〔説明員荻野勉君朗読〕 第八十一條 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。 一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。 二 第二條に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしない…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) お諮りいたしますが、石丸専門員からこの点について発言を求めておられるのですが許可してよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 梅原委員に申上げますが、法務総裁に、この次に来てもらうように連絡をとつておりますから、その次にもう一遍……。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 私からも一点お伺いして置きます。第一項の第三号 「やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えない」というときには解散を命ずるということになつていますが、法令では火災などで滅失してから後五年経つても復旧しないものは解散させるということであつたように思いますが、この法案によりますると、非常に厳格になつております。五年が二年に短縮されていて、非常に過酷になつているように思われるのであります。ど…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) それからもう一つ「やむを得ない事由」というのは、具体的にどういうふうなことをお考えになつておりますか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 「やむを得ない事由」というのは、滅失したというのが「やむを得ない」のじやなくして、滅失した後に「やむを得ない事由がないのに」ということになつているんじやないのですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) それではこの認定は裁判所がするのですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 何か御意見ございませんか。それでは第八十一條はよろしうございますか。八十一條の先ほどの三の問題、第一項三号の問題ですね。先ほど政府委員が滅失して他に、例えばその上級のところなどに移転してささやかな復活を行なつて礼拝施設を持つていればそれでもいいという御答弁であつたのですが、それでもよろしいですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) それでは第八十二條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (随伴者に対する意見を述べる機会の供與) 第八十二條 文部大臣及び都道府県知事は、この法律の規定による認証その他の事項に関し宗教法人の代表者若しくは代理人又は第十二條第一項の規定による認証を受けようとする者若しくはその代理人の意見を聞く場合においては、これらの者の外、助言者、弁護人等としてこれらの者に随伴した者に対し、意見を述べる機会を與えなければならない。但し、必要…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 八十三條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (礼拝建物等の差押禁止) 第八十三條 宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地で、第七章第二節の定めるところにより礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をしたものは、不動産の先取特権、抵当権又は質権の奥行のためにする場合及び破産の場合を除く外、その登記後に原因を生じた私法上の金銭債権のために差し押えることができない。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 八十四條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (宗教上の特性及び慣習の尊重) 第八十四條 国及び公共団体の機関は、宗教法人に対する公租公課に関係がある法令を制定し、若しくは改廃し、又はその賦課徴收に関し境内建物、境内地その他の宗教法人の財産の範囲を決定し、若しくは宋教法人について調査をする場合その他宗教法人に関して法令の規定による正当の権限に基く調査、検査その他の行為をする場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 私からお伺いしますが、この八十四條について昨日参考人の陳述を承わつたのでありまするが、宗教の自由を妨げることのないように特に留意しなければならないのでありますが、この際宗教団体は一様に取扱いを公平にしてもらいたいというような希望意見が出ていたのでありますが、何か特に過去において取扱いに不公平なことがあつたのであるか。又現在そういう事実があるのかどうか。信教の自由を妨げないというこの法文の中に、そういう心配は取消さ…