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緑風会参議院
総発言数
1,309
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1951/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会76 件・76%
  • 予算委員会23 件・23%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,309 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,309 20 を表示
緑風会1951/03/26

10参議院 文部委員会 第27号

○委員長(堀越儀郎君) 他に御意見ございませんか。

緑風会1951/03/26

10参議院 文部委員会 第27号

○委員長(堀越儀郎君) 他に御意見ございませんか……。 それではこの両法案に対する質疑は終了したものと認めて、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

緑風会1951/03/26

10参議院 文部委員会 第27号

○委員長(堀越儀郎君) それではさよう取計らいます。 それでは本日はこれを以て散会いたします。 午後三時三十二分散会 出席者は左の通り 委員長 堀越 儀郎君 理事 加納 金助君 成瀬 幡治君 木内キヤウ君 委員 木村 守江君 大谷 瑩潤君 工藤 鐵男君 荒木正三郎君 高田なほ子君 梅原 眞隆君 高良 とみ君 山本 勇造君 大隈 信幸君 矢嶋 三義君 岩間 正男君 国務大臣 文 部 大 臣 天野 貞祐君 政府委員 文部省初等中等 教育局長…

緑風会1951/03/24

10参議院 本会議 第29号

○堀越儀郎君 只今議題となりました教育公務員特例法の一部を改正する法律案につきまして、文部委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申上げます。 先ず政府の議案提出の理由及び法案の内容を御説明申上げまするが、昭和二十四年度に制定いたされました教育公務員特例法は、国家公務員及び地方公務員で、いわゆる教育公務員とされた者、及びこれに準ずる者について、その職務と責任の特殊性に基きまして、国家公務員法や地方公務員法で一般的に規律されること…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) それではこれより本日の会議を開きます。日程第一、教育職員免許法の一部を改正する法律案、教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案これを上程いたします。質疑のおありのかたは……。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) それではこの二法案の質疑は次回で終了する予定にいたしまして、次に日程に追加して宗教法人法を上程いたします。前回は逐條審議、第四章第三十一條まで済んでおりまするが、今日は第五章第三十三條から逐條審議を始めます。大臣に対する総括質問はまだ残つておりまするが、これは火曜日に一括して行いたいと思います。今日は逐條審議三十二條から始めます。 〔説明員荻野勉君朗読〕 第五章合併 (合併) 第三十二條 二以上の宗教法人は、合併…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) それでは三十八條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (合併の認証の申請) 第三十八條 宗教法人は、第三十三條の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及び第三十五條第一項の規定に該当する場合にはその変更しようとする事項を示す書類三通に、同條第二項の規定に該当する場合にはその規則二通に、左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。 一 合併の決定について規則で定める手続(規則に別…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 三十九條から四十二條まで。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (合併の認証) 第三十九條 所轄庁は、前條第一項の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第十四條第一項の規定に準じ当該合併の認証に関する決定をしなければならない。 一 当該合併の手続が第三十四條から第三十七條までの規定に従つてなさ…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) それでは第六章解散、第四十三條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 第六章 解散 (解散の事由) 第四十三條 宗教法人は、任意に解散することができる。 2 宗教法人は、前項の場合の外、左に掲げる事由に因つて解散する。 一 規則で定める解散事由の発生 二 合併(合併後存続する宗教法人における当該合併を除く。) 三 破産 四 第八十條第一項の規定による所轄庁の認証の取消 五 第八十一條第一項の規定による裁判所の解散命令 六 宗…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 次に四十四條、四十五條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (任意解散の手続) 第四十四條 宗教法人は、前條第一項の規定による解散をしようとするときは、第二項及び第三項の規定による手続をした後、その解散について所轄庁の認証を受けなければならない。 2 宗教法人は、前條第一項の規定による解散をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九條の規定)による外、信者その他の利害関係人に対し、解散に意見…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 四十六條から四十八條まで。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (任意解散の認証) 第四十六條 所轄庁は、前條の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る解散の年続が第四十四條の規定に従つてなされているかどうかを審査し、第十四條第一項の規定に準じ当該解散の認証に関する決定をしなければならない。 2 第十四條第二項から第四項までの規定は、前項の規定…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 四十九條から五十一條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (清算人) 第四十九條 宗教法人が解散(合併及び破産に因る解散を除く。)したときは、規則に別段の定がある場合及び解散に際し代表役員又はその代務者以外の者を清算人に選任した場合を除く外、代表役員又はその代務者が清算人となる。 2 宗教法人が第四十三條第二項第四号又は第五号に掲げる事由に因つて解散したときは、裁判所は、前項の規定にかかわらず、所轄庁、利害関係人若しくは検…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 御意見ございませんか。第七章第五十二條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 第七章登記 第一節 宗教法人の登記 (設立の登記) 第五十二條宗教法人の設立の登記は、規則の認証書の交付を受けた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。 2 設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。 一 目的(第六條の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。) 二 名称 三 事務所 四 当該宗教法人を…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 次に五十三條から五十四條まで。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (従たる事務所の新設の登記) 第五十三條宗教法人の成立後新たに従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前條第二項各号に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。 2 宗教法人…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 他に御意見なければ、五十五條から五十七條まで。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (変更の登記) 第五十五條 第五十二條第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。(代務者の登記) 第五十六條 代務者が就任したときは、その就任の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地におい…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 次に五十八條から六十條まで。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (解散の登記) 第五十八條 宗教法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除く外、第四十三條第一項の規定による解散の場合には当該解散に関する認証書の交付を受けた日から、同條第二項各号に掲げる事由に因る解散の場合には当該解散の事由が生じた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、解散の登記をしなければならない…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 六十一條。 〔説明員荻野勉君朗読) (管轄登記所及び登記簿) 第六十一條 宗教法人の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が管轄登記所としてつかさどる。 2 各登記所に宗教法人登記簿を備える。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 六十二條。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (登記の申請人) 第六十二條 第五十二條から第五十七條までの規定による登記は、代表役員又はその代務者の申請により、第五十八條から第六十條までの規定による登記は、清算人の申請によつてする。但し、宗教法人が第四十三條第二項第四号又は第五号に掲げる事由に因つて解散した場合における解散の登記は、当該所轄庁又は裁判所の嘱託によつてする。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 六十三條から六五條まで。 〔説明員荻野勉君朗読〕 (登記申請書の添附書類) 第六十三條 設立の登記の申請書には、所轄庁の証明がある認証を受けた規則の謄本並びに代表役員及び責任役員の資格を証する書類を添えなければならない。 2 従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更の登記の申請書には、その登記の事由を証する書類を添えなければならない。但し、代表役員、責任役員、代務者又は清算人の氏、名文は住所の変更の登…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○委員長(堀越儀郎君) 御意見ございませんか。 大十六條から六十八條まで。 〔説明員荻野勉君朗読〕 第二節 礼拝用建物及び敷地の登記 (登記) 第六十六條 宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地については、当該不動産が当該宗教法人において礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をすることができる。 2 敷地に関する前項の規定による登記は、その上に存する建物について同項の規定による登記がある場合に限りすることができ…