堀末治
会議録に記録された「堀末治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,980 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1947/12/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 石炭対策特別委員会74 件・74%
- 大蔵委員会23 件・23%
- 本会議3 件・3%
※ 全 2,980 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 先程申しましたような性格というと、やはりそうすると決議機関でもある、こういうふうに考えるわけですか。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 私のは頗る簡單な質問でございますが、この十六條に「業務計画の案の作成上基準となるべき事項を定めて、」というのでありまして、確かこれはこの要綱の中の樣式第四号ということになつておりますが、別に樣式第四号或いは五号などというような樣式は、この要綱には一つも示されておりませんが、こんなのはいつお示しになるおつもりでありますか。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 この要綱は前のものに合せたので、ずれておるのでありますが、この要綱には「指示があつた日から、二週間以内に樣式第四号によつてこれを作成しなければならない。」とありまするし、又「指示があつた日から五週間以内に、樣式第五号により作成し」云々とありますが、これは先程田村さんから御質疑があつたと思いますが、なかなか二週間以内に原案を作成する、又生産協議会の議を経て二週間以内に出すというふうなことは、余程時間的に困難でなかろうかと思いま…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 私自分の今までの経驗からでは、なかなか一ケ月では容易ではないと私は考えるのであります。殊に生産協議会の議を経る、生産協議会の議は恐らく二つの重点に掛かるのじやないか、一つには石炭を掘り出す数量、もう一つ面倒なのは、先程からたびたび論議のあつた賃銀問題、まあ賃銀問題はそうたびたび起りませんでしようけれども、数量に至つてはなかなか問題を起すことだろうと思います。政府当局としては、丁度北海道の今の実例のように、相当量をなかなか山で…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 そうですか、こんな内容も要するに命令と、こう表現したわけでありますね。分りました。 もう少し……その次、十八條でございますが、「第三項の規定による業務計画の案の提出があつたときには、これを審査した上で、地方炭鉱管理委員会に諮つて、当該指定炭鉱の業務計画を決定し、これを指定炭鉱の事業主及び炭鉱管理者に指示しなければならない。」これは恐らく参考の提出でございますから、議を経られなかつた時の要するにあれですね。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 そうすると、議を経た場合のことは、労資完全に一致したことですから、そのまま管理委員会でお決めを願つても結構でありますが、若しも議を経られない場合に、管理委員会でそれを今度適当に決定して、それを指示されるわけでありますが、若しもそれを事業主も受けられん、労働者の方もそれではやれん、こういつたような時になつたならば、一体不服の申立をすることができるかどうか。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 政府のお考えになるのはそれでよく分るのでありますが、併しどうしても協議会が意見が一致しなかつた。しないので止むを得ずそのまま出す。出したら政府で必要と決める。それに対しては管理者はそれでよろしい、是非これでやれということになりますけれども、労働者がどうしてもその数字をやれんというようなことになつたとき、一体それに対して不服を申立てることも何もできなければ、結局その業務計画が指示されながら遂行ができないという結果になるだろうと…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 その氣持はよく分る。若しも労資どちらかがその計画に、それを駄目だといつて協力しなければ、結局駄目だということになりますね。政府がやかましく言つて見たつて、これはせんということになれば、これは容易でないことになる。現に北海道は割当を政府がやつておるのでありますが、いつでも要するに政府の割当は多い。現に北海道の商工局あたりもその数字は多いという。業者も多いと言えば、あなたの末端の官廳まで多い、こう言つておるのを、政府は無理に押付…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 政府のお考え方は分ります。併し私重ねて申しますが、果して政府の意図する通りにその数字を皆が呑み込めば結構ですけれども、呑み込めないことが必ずあり得ることだろうと思いますが、併しその辺は何ぼ申しても何ですから、この辺で止めます。 続いて次に、この計画を出し、又業務の管理委員会に諮つての決定の指示がない、その間は前に出した計画でやつておれ、こういう案であります。そこで心配になるのは、三十日くらい前に出して、ごたごたしておる内に企…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 続いて十九條に移りますが、これは要するに事業計画の変更の停止のことを取決められたものだと思いますが、この変更の場合でも生産協議会の議を経る必要があるか、いかがでございますか。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 その次に「石炭局長は」云々というて、「指定炭鉱の業務計画を変更し、これを事業主及び炭鉱管理者に指示することができる。」こうなつておりますが、この場合は不服の申立を許されましようか、許されませんでしようか。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 第二十條は監督上の必要命令でございますが、これはずつと早くに命令と指示の質問を平岡君がしたと思いますが、あの時私も聽いたと思いますが、よくあの内容が分りませんでしたが、もう一遍あの内容をおつしやつて頂けませんか。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 これにはやはり最後に「命令の定めるところにより、商工大臣に対して、不服の申立をすることができる。」こういうことになつております。何か要網で見ると、二週間以内に文書を以てとかいうようにあるように思うのでありますが、そうでございましたろうか。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 こういう條文は罰金附きで、五十九條の適用を受けることになると思いますが、こういうのはなるべく命令の定めるところなどと言わずに、明らかに文書を以て、二週間以内に不服の申立をすることができる、こう明記する方が迷いがなくていいのじやございませんでしようか。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 これは私只今申上げます通り、この命令に違反した者をいうので、五十九條で大分強く罰を受けるようなことになるのでありますから、私はこういう罰則を設けるようなものに対しては、命令でなくやはりはつきりと、要するにそのことを決めて置くということが、私は非常に法文を明朗化するのじやなかろうかと思いますが、いかがでございましようか。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 そういうわけであります。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 それから二十一條でございますが、この條項と第七條の條項とはどういうふうな関連を持つのでございましようか、一般炭鉱の方の関係だと思いますが……。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 私第二節の質問はこれで終らせて頂きたいと思います。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 節ごとにもう一遍改めて頂けませんでしようか。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号
○堀末治君 私もやつぱりいろいろお尋ね申し上げたいと思つておつたのでありますが、幸いに私がお尋ね申し上げたいと思うた事項は殆んど皆さんからお尋ねになりまして、それを聽いておつてよく分つたのでありますが、ただ皆さんがお尋ねにならないところがありますのでお尋ねしますが、実は石炭局長の監督を受けるということでございますが、これは從つてその石炭局の構成にもよるのでございますが、この監督をするために局長自身が全部の山へ行つて一々監督するというわけ…