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自由民主党参議院
総発言数
2,980
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1947/12/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 石炭対策特別委員会74 件・74%
  • 大蔵委員会23 件・23%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 2,980 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,980 20 を表示
日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 罰則の五十九條に法人という言葉があり、六十二條にも「法人である場合には」とあるわけですから、どうも私はこういう場合は法人と字句を一定するのが、体裁から言つても本当がないかと思いますがね。特にここで会社と指摘するのも、法文の体裁からいうても、字句の整理がなされておらないように思うのですが……。

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 「合併若しくは解散」ということになつておるのでありますが、これは資金調整法などとの関係はどういうふうになるか、これをするときにはただこれだけの許可でできるのか、或いはそれは資金調整法でそれらの許可を受けなければならんことになりますか。

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 要らないのですか、それでは第十二條でございますが「特に必要があると認めるときには、石炭廳長官」云々と、こうなつておりますが、これはこの詮議権はどちらにありますか、石炭廳長官、石炭局長、こういうことになつておるのでありますが、これは詮議権はどつちの方になるわけですか。

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 要するにこれは地区的の関係でこういうふうにお考えになつたわけなんでありますね。

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 分りました。そうしますと、この中に「設備又は資材を他の炭鉱の事業主に譲り渡し、又は貸し渡すべきことを命ずることができる。」こういうことになつておりますが、これは鉱業権のことについては考えられておるのでありますか、おらないのでありますか。

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 そうですか。それからもう一つここの「前項の規定により命令を受けた者は、」こういうことになつておるのでありますが、どうも昨日から私こういうようなことを申すので恐縮でありますが、何となしに「者」扱いをされるような感じがするのでありますが、これはむしろ「命令を受けたる炭鉱事業主は」と改めては如何でございましようか。

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 どうも私昨日も商工大臣とその点で少しやり合つたのでありますが、私の考え方が少し偏窟か知らんけれども、どうも頭から捕えられるような、不愉快な感じがするのでございますが、恐らくこれは私ばかりでなく、そういうような感じがする人もあるでしようけれども、これは当然「炭鉱事業主」と改めた方が、私非常に穏やかでよいと思うのでありまするが、これは如何でございましようか。あつさりと「事業主」とこうなつても、これは衆議院へ持つて行つても問題を起…

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 もう後間もなくですから……。「他の法令の規定にかかわらず、」とここにあるのですが、「他の法令」というのは、これはどんなのを予想して「他の法令」というのでございましようか。

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 そうですか。その次の項目で「讓渡又は貸渡の條件は、当事者間の協議によりこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときには、石炭廳長官又は石炭局長が、これを裁定する。」こういうことになつておるのでありますが、これは少し官僚独善に過ぎるような感じがいたしますが、お考は如何でございましようか。

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 その次には、「前項の訴においては、讓渡又は貸渡の当事者を被告とする。」、こういうことになつておるのであります。当事者の間で話が纏まらないで、石炭廳長官或いは石炭局長がこれを裁定した。それでその裁定の如何によつて又いざこざが始まるものだと思いますが、そのときにはこの当事者を被告とするというよりも、むしろ石炭局長、若しくは裁定をなさつた人を相手にするのが本当ではございませんでしようか。

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 御説明はよく分るのであります。而も例えば單に設備を讓るというので、それはそうおつしやるならば十万円で讓りましよう。それは十万円では高いから五万円にせいというようなことで、なかなか話が落着かない、その結果この裁定は仲を取つて七万五千円と決めた、併しそれで讓ることになれば、これは十万円より讓れないといつたところへ行つて、五万円より出せないといつた者を被告にして爭つて見たところで埓があかない。七万五千円にしろといつた人を相手とする…

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 どうも私よく呑み込めません。私の観念が誤まつておるのか知りませんけれども、裁定をして、そうしてその裁定が不服だと言うて訴が起るわけなのでありますが、どうも私はそういうような結果にならないと思う。從來の慣例はどうあろうか知りませんけれども、私ならば、どうしてもその当事者は、石炭廳長官なり、裁定したその人に持つて行つて、この裁定が誤まりだということを立証しなければならない、そこに私は訴えというものが生れて來る。その裁定がいかん。…

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 これはおつしやる通りに、両当事者でやれば両当事者がやるに決つておりますけれども、併し当然その両当事者が爭う場合は、石炭廳長官が裁定したということになつて來ると、必らず五万円を主張した人が法廷に呼ばれて、どこから何を根拠としてお前は五万円を主張するかということになつて、証人として出るか、或いは参考人として出るか、必ず出て、それぞれ裁判官の前において、はつきりしたことになると思うのでありますが、私はどうしてもこの訴訟の由つて來る…

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 そうなつて來るとますますおかしいので、私が申上げるのは、その七万五千円の裁定に対して不服を言うのだろうと思います。石炭廰が決めたのだから仕方がないと、こうなれば話は收まるのでありますが、十万円でなければならないというのを、一方は五万円と言う、そこで裁定を頼む、七万五千円と裁定した、その七万五千円の裁定には承服ができないから、初めて訴訟が生れるのだと思うのでありますが、今の御答弁では少し違いはしませんですか。

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 これはなんぼ申しても果てないか知れません。私はどうしても今の御説明には納得行きません。あとの委員諸君が若しも納得行かれたら、又委員諸君から後で意見を承わつて見たいと思いますが、どうしても私はその御意見には納得できないのであります。そのことだけを表明いたして置きます。 その次に、「第一項の規定による命令をする場合におけるその担保の処理その他必要な事項は、命令でこれを定める。」と、こういうことになつておりますが、その担保の処理と…

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 分りました。それはいずれこれをよく読ませて頂いてから、ことによつたら逐條審議が終つてから又質問さして頂くかも知れませんけれども、そのことを委員長にお願いいたしまして、私の質問はこれで一應終ります。

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 先程から大分論議になつておるのは、指定炭鉱の基準内容でございますが、実はこれと同じことがもう一つ考えられるのであります。それは御承知の通り、この間当院に上提されて、常任委員会に付託になつておる経済力集中排除法案、今丁度審議が延び延びになつておるようでございまするが、あの際に各委員からもいろいろ質問が出たのでありますが、いわゆるああいう漠とした法律が行われるということは非常に困る。その委員会において各委員の質問を聽いております…

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 非民主的と、あなたはそうおつしやいますけれども、大体要するにこれこれのものは管理委員会に諮ろうと思うているのだということなら、何にも非民主的にならないのじやございませんか。

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 そうすると、十万トンという話がちよつとあなたのお言葉から漏れたのでありますが、大体十万トン以上を管理委員会に掛けようという思召でございましようか。

日本自由党1947/12/05

1参議院 鉱工業委員会 第27号

○堀末治君 今のお話でございますと、経営協議会と同じような性格だというようなお話を承わつたのでありますが、そうするとこれは特にこの議を経るということである。後には、その外のものには、議を経るというようなことはございませんが、特に生産協議会の場合においては議を経る。議を経られなければ云々という、こういうような條項があるのですが、そうすると長官は議を経るということを、どういうふうに御解釈になりますか。