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民主党・新緑風会参議院
総発言数
1,223
直近の所属会派
民主党・新緑風会
直近の役職
直近の発言日
1990/06/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会72 件・72%
  • 環境委員会22 件・22%
  • 憲法調査会5 件・5%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,223 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,223 20 を表示
日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 私は、きょうは本当は勉強させていただくつもりで、身体障害者福祉法を改めてここで基本的に考えてみたいと思う次第でございます。 そこで、身体障害者福祉法のこの身体障害ないしは身体障害者という言葉が、用語が、我が国の法律においていつどういう形で、どういう法律で出てきたのか、あらわれてきたのか、これについてちょっとお聞きしたいと思います。

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 私も勉強させていただく中で、当時は確かに身体障害者という場合にもいろいろな字の書き方がございました。現在の書き方もありますし、ガイの場合には局長が説明されたようにいしへんがあったり、いろいろあったわけです。 それで、一つ私が関心を持つのは、この工場法に出てくる「身體障害ヲ存スル」というこの言葉なんですけれども、これは労働省の方に、工場法というのはどういう法律なのか、どういう目的の法律なのかお聞きしたいと思います。

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 私は、この工場法施行令に出てきます「身體障害ヲ存スル」というところに着目しているわけです。この法律が労働基準法を若干備えつつ、基本的には現在の労災保険法の前身といいますか、そういうものだというふうにも私は理解しているわけですけれども、工場法における身体障害を存する者といいますか、身体障害というのがどんなふうな意味で、位置づけで扱われていたのか、御説明願いたいと思います。

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 ということで、工場法の施行令が、大正十一年だったと思いますけれども、改正されて現在の身体障害等級表の十四級までになったというふうに私は理解しておりますが、こういう形でいわば身体障害ないしは身体障害者という用語なり考え方が労災法等に含めて貫かれているように思うわけです。私はそういう点からこの身体障害という用語、言葉が主には労働行政において使われてきたのではなかろうかというふうに思うわけです。 そういう視点から見て、身体障害者と…

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 復帰できるかどうかということはもちろんありますけれども、その前に、生産現場、生産活動に参加していたということから認識してよろしいんでしょうか、理解して。

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 そこで、戦後、昭和二十四年、一九四九年に身体障害者福祉法が施行されていくんですけれども、この場合の身体障害者福祉法と命名する場合のこの身体障害者というのは、その時点でどういう経緯といいますか、どこからこの用語を引っ張り出してきたといいますか、用いたのか、お聞きしたいんですが。

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 確かにそうだと思うんですね。私の少ない知識と勉強で調べた中に、昭和二十三年三月二十三日、厚生省内部で傷痍者保護対策中央委員会というのが開かれて、そこで社会局の大山課長という方がこういう発言をしているんですね。「一般の傷痍者が多數存在するので、これを放置することは單に本人の困窮の問題に止らず、國家的にも生産復興の見地から損失となる」ということを発言しているわけです。ですから、この法律が成立した時点をさかのぼる、成立する過程、検…

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 私が指摘したかったのはそこなんですね。片や労働行政で使われた身体障害、つまり、いわゆる健常者として、労働者として職場で働いていた人がけがや病気で障害を負って生産というところから離れるといいますか、こういう一つの規定があると思うんですね。ただいま局長が説明されたように、傷痍者というのも、いわゆる傷痍軍人というふうにも言われますけれども、まさに国のために戦争に行って、そして傷つき、あるいは病気でいわゆる障害を負う、つまり労働行政…

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 確かに身体障害者福祉法ができて四十年を経て、厚生省としては更生という概念を広げ、障害者の生活援助ということで変わってきておりますし、そこの努力というのは大変高く私も評価しております。四十二年の改正でも「生活の安定に寄与する」という文言を入れた形での生活援助へ向けた法改正がなされてきております。そういうことでは成立当時とはある程度さま変わりしてきたというふうには思います。 昭和五十九年、前回の改正のときにおいてみても第二条の見…

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 いろいろ御説明されたんですけれども、どういうふうに説明されても、この第二条を読むと、つまり二項あるわけですね。最初の「自立への努力」、これは最初の部分だと思うんです。そして「機会の確保」、これは前回の改正でつけられた第二項のことだと思うんですね。そして「障害を克服し、その有する能力を活用することにより、」、ここまでは障害者自身の努力なんですね。それによって、どういうことかというと「社会経済活動に参加する」と、これが「自立」と…

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 さまざまな能力を障害者個人が力いっぱい活用する、これが自立であるというふうに理解しますと、さまざまな活動というのが、「自立」というその後にかかってくるわけですか、「社会経済活動」に。さまざまな活動というのは社会経済という規定というふうに見ていいのでしょうか。それとも、理念の部分の第二条第二項の方にかかるのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 私は、あらゆる活動への参加、そのために障害者自身がもちろん努力して、みずから有する能力なりを活用してやるということが自立ということであれば、そういういわば文脈の説明といいますか、自立ということで目的の第一条の部分でいいのではないだろうかと思うわけですね。社会経済活動といいますと、私たちといいますか、障害者がこういう条文を読んだときに、経済活動と読みますと、どうしても生産活動を含んだ経済活動というふうに理解してしまうといいます…

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 これ以上言ってもすれ違いにもなろうかと思うんですが、先ほど言いましたADA、米国障害者法とかいろいろ訳し方がありますけれども、これは障害者自身を保護するというよりは、障害者が一人の市民として生きるために社会がその障壁を取り除くというのが趣旨だろうと思うんですね。法律の題名も日本の法律と違いまして、差別を禁止する、総合的なところで差別を禁止するんだということも文面でありますけれども、そういう趣旨がADAだと思うんです。 そこで…

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 確かに、昭和四十二年の改正では、国あるいは地方公共団体の責務ということで一歩踏み出したことは理解しますし、わかります。それまでの職業自立に向けた更生という狭い枠から安定した生活を援助するという、これは私確かに重要ですばらしいと思うんですね。差別的な取り扱いをしないということが果たして、私は局長と見解を異にしますけれども、消極的なことではないと私は思います。現実に障害者が地域社会なり一人の市民として生きていく中では、さまざまな…

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 差別的な取り扱いをしないということは、言いかえればアメリカ社会のように自助型社会で、つまり障壁、差別を取り除いて、あとは障害者自身が生きるも死ぬもあなたの力、意欲次第ですよという、そういう視点で見れば、差別だけは取り除こう、障壁だけは取り除こうというのは、消極的に見えるかもしれませんけれども、生活の安定、豊かな生活を送るための援助をすると同時に、具体的に障害者が生きていく上で、身障福祉法の、厚生省の枠からちょっと外れますけれ…

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 大変力強いお言葉でございますが、議事録に残るだけでは私としてはやはり不満足なんですね。今こそ、この四十二年以前の、差別的な取り扱いをしてはならないという条項がぜひ欲しいなといいますか、確かに四十年間身体障害者福祉法が脈々と流れてきた中でいろいろ概念も広がり、ノーマライゼーションの理念も打ち立てられてきたわけですから、大臣おっしゃるように当然そういうノーマライゼーションと言うんであれば、差別的な取り扱いなんというのはもってのほ…

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 今回の改正でも「更生」という言葉が削除されて、そういった「更生援護」という形でわずかに残ってしまってはおるんですけれども、御検討願えるということで大変うれしく思っております。 「更生」という言葉が削除されたことについて一言言わせてもらいたいんですけれども、昭和二十六年のときの改正において第四条の身体障害者の定義のところで「職業能力が損傷されている」というのがなくなって現行法の形になっているんですね。「職業能力が損傷」というこ…

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 確かに一人一人の障害者が選択できるようにメニューを広げていくということは大変重要なことなんですが、それによって地域に密着したグループ、いわゆる知恵おくれの方で言えばグループホームとか、身体障害者にとっても福祉ホームというのがありますけれども、そういうところに入れた、選択できた障害者はいいんですが、選択できなくて結局は何十人という規模の大きい施設に入らなければならない障害者が現実に存在するわけです。ですから、トータルに見れば確…

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 お年寄りが入る老人ホームですので。 もう一つ別に、赤ん坊といいますか、子供が入るベビーホテルが民間で現実にありますけれども、これについての規制はどうなっているのかお伺いしたいんですが。

日本社会党・護憲共同1990/06/19

118参議院 社会労働委員会 第9号

○堀利和君 私、大臣に最後にお伺いしたいのは、民間活力といいますか、民間に委託することというのは今後出てくると思うんですよね。社会福祉事業法のこの改正の中で。具体的に言えばベビーホテルの場合には、問題があったときに自治体は閉鎖までの権限を持っているんですね。ところが有料老人ホームの場合には、勧告とかいろいろ規制はありますけれども、この停止、閉鎖する権限というのがないんですけれども、もう一度、有料老人ホームについて今後自治体の権限を強化す…