P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
環境省自然環境局長参議院衆議院
総発言数
260
直近の所属会派
直近の役職
環境省自然環境局長
直近の発言日
2024/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会94 件・94%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 260 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

260 20 を表示
環境省大臣官房審議官2024/06/06

213参議院 内閣委員会 第19号

○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。 人の生活圏への熊類の出没を抑制するためには、地域の実情に応じて様々な対策を講じることが必要だと考えております。具体的には、熊を誘引してしまう生ごみや果樹、廃棄農作物などの管理の徹底、それから熊の隠れ場所となるような農地や集落の周辺の山林にあるやぶなどの刈り払い、そして熊を撃退する電気柵の設置、そういった取組が都道府県あるいは市町村等によって実施されているものと承知をしております。

環境省大臣官房審議官2024/06/06

213参議院 内閣委員会 第19号

○政府参考人(堀上勝君) 環境省におきましては、令和四年度から六年度までにかけまして、熊類の出没に対応する体制の構築や専門人材の育成、人の生活圏への出没防止対策等を支援するモデル事業を実施しております。 また、令和五年度の補正予算としてクマ緊急出没対応事業を措置しておりまして、昨年秋の熊の大量出没を踏まえた緊急的な調査等を支援することとしております。 さらに、熊類の指定管理鳥獣への指定を踏まえて、現在、指定管理鳥獣捕獲等事業交付金の事業…

環境省大臣官房審議官2024/05/30

213衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第22号

○堀上政府参考人 お答えいたします。 動物愛護管理法におきましては、犬猫等販売業者は獣医師等との適切な連携を図らなければならないと規定されておりまして、具体的には、かかりつけの獣医師を確保させるということなどが想定されます。 また、同法に基づく省令におきまして、議員御指摘のとおりですけれども、犬猫等販売業者等は、販売するために犬又は猫を繁殖させる場合に、獣医師による健康診断等の結果に従い、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせてはならない、…

環境省大臣官房審議官2024/05/30

213参議院 農林水産委員会 第13号

○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。 環境省では、本年五月に鳥獣保護管理法第三十八条に関する検討会を設置いたしまして、熊類等が住居集合地域等に出没した際の銃猟に係る課題の整理や対応方針の検討を行っております。 先週になりますが、五月二十三日に第二回の検討会を行いまして、住居集合地域等における銃猟を特例的に実施可能にするための鳥獣保護管理法の改正を行うべきという対応方針の案がまとめられました。 この対応方針の案の中では、緊急時にお…

環境省大臣官房審議官2024/05/30

213参議院 農林水産委員会 第13号

○政府参考人(堀上勝君) 熊類につきましては、四国の個体群を除いて指定管理鳥獣に指定したところでございますけれども、これにより、熊類の個体数のモニタリング、あるいは人の生活圏への出没防止のための環境管理、それから必要な捕獲、人材育成、そういったところについて都道府県の状況に応じた効果的な対策を支援するということができるようになると考えております。 現在、熊類のその指定管理鳥獣への指定を踏まえて、指定管理鳥獣捕獲等事業交付金、これ、これま…

環境省大臣官房審議官2024/05/30

213参議院 農林水産委員会 第13号

○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。 とらばさみにつきましては、平成十九年に、当時の鳥獣法施行規則の改正によりまして法定猟法から除外されておりまして、狩猟での使用は禁止されております。 一方で、現在の鳥獣保護管理法の第九条に基づく捕獲許可を受ければとらばさみの使用も可能となっておりますが、使用に関する許可基準がございまして、これにつきましては、いわゆる鋸歯、のこぎり状の歯ですけど、そういった歯がなくて、開いた状態における内径の最…

環境省大臣官房審議官2024/05/30

213参議院 農林水産委員会 第13号

○政府参考人(堀上勝君) とらばさみを規制している国のちょっと正確な数までは把握していないんでありますけれども、例えばEU域内におきましては、一九九一年に採択されております欧州連合理事会の規制によりましてとらばさみの使用等が禁止をされていると、そういうふうに承知しています。

環境省大臣官房審議官2024/05/29

213衆議院 経済産業委員会 第18号

○堀上政府参考人 順にお答えをいたします。 まず、EEZにおける環境大臣の調査でありますけれども、洋上風力発電事業による環境影響評価は立地場所によるものが大きいということで、環境に配慮した場所の適切な選定が重要ということで、環境大臣が調査をするという規定が設けられてございます。 EEZの調査は、先ほど御指摘にあったとおり、募集区域の指定の際に、環境省が海鳥の生息状況等について文献情報等を広く分析、整理をして、開発を避けるべき区域の有無を…

環境省大臣官房審議官2024/05/24

213衆議院 内閣委員会 第16号

○堀上政府参考人 お答えいたします。 本法案におきまして、洋上風力発電事業に係る区域の指定に当たって、海洋環境の保全の観点から、環境大臣が調査等を行うとともに、事業者が行う環境影響評価法に基づく手続のうち、これに相当するものを適用除外とすることとしております。 洋上風力発電による環境影響は風車の立地場所によるところが大きいということで、国が区域を指定する際に適切に環境に配慮した場所を選定することが重要である、このことから、事前の環境調査…

環境省大臣官房審議官2024/05/24

213衆議院 内閣委員会 第16号

○堀上政府参考人 お答えいたします。 洋上風力発電の実績が多いデンマークそれからオランダでは、初期段階から政府が主導的に関与する、いわゆるセントラル方式が導入されております。政府によって、事業実施区域の選定や、区域選定に当たっての主な環境影響の評価が行われていると承知をしております。 本法案においては、こうした諸外国の状況も参考に、区域指定前に国が海洋環境調査を実施するということとしております。

環境省大臣官房審議官2024/05/24

213衆議院 内閣委員会 第16号

○堀上政府参考人 お答えいたします。 環境省自らが調査を行っていくということで、国外の例を倣いながらということで、事業での環境影響に係る知見を集積していくということによって、その知見を活用し、事業全体における環境負荷の低減、あるいは今後の事業に係る地域の理解の促進を図っていく、そういうことに活用できるというふうに考えてございます。 〔委員長退席、中山委員長代理着席〕

環境省大臣官房審議官2024/05/24

213衆議院 内閣委員会 第16号

○堀上政府参考人 委員御指摘のとおり、洋上風力発電につきまして、科学的知見が乏しいというところはございます。これは、陸上風力発電事業に比べて稼働実績が少ないということなどで、現時点では、実際の環境影響に係る科学的知見が十分には蓄積されていないという状況にございます。区域の指定に際して環境省が行う調査等を通じて、この知見の集積を図ることが重要と考えてございます。 その上で、国と事業者の適切な役割分担の下に行う運転開始後のモニタリングにおき…

環境省大臣官房審議官2024/05/24

213衆議院 内閣委員会 第16号

○堀上政府参考人 お答えいたします。 生物多様性国家戦略におきまして、どのような内容で書かれているかということでございます。 これにつきましては、科学的な認識と予防的、順応的な取組というのを、戦略の実施に向けた基本的な考え方の一つとして国家戦略の中で位置づけてございます。 この国家戦略の中において、予防的な取組につきましては、不確実性を伴うことをもって対策等を先送りするのではなく、科学的知見の充実に努めつつ、予防的な対策を講じるという考…

環境省大臣官房審議官2024/05/24

213衆議院 内閣委員会 第16号

○堀上政府参考人 お答えいたします。 一般的に、環境影響評価におきましては、モニタリングにつきましては、環境影響評価の結果、その事業がどのようになっていくのか、そこをモニタリングするということですので、予測、評価の中で実際に評価している内容についてモニタリングをする、その中には生物のことについても含まれていくというふうに考えてございます。

環境省大臣官房審議官2024/05/24

213衆議院 内閣委員会 第16号

○堀上政府参考人 お答えいたします。 洋上風力は、知見がこれまで余りないということを申し上げました。そういう意味で、今後、モニタリングの内容については、環境省が、海外の先行事例を含めた最新の科学的知見を収集しながら、関係省庁と共同してガイドラインを作成することとしております。これに沿った形でモニタリングを実施していくということにしております。

環境省大臣官房審議官2024/05/24

213衆議院 内閣委員会 第16号

○堀上政府参考人 お答えいたします。 一般的なことになりますけれども、特に領海については、渡り鳥あるいは海鳥について、洋上では特に重要な種類となると思います。また、海生生物の中にも貴重な種類というものもございます。そういったものを調査、評価する中で、モニタリングが必要なものが出てくるということでございます。 また、EEZにおきましても、特に鳥、渡り鳥あるいは海鳥というものが重要な種類になっていきますので、そこについては、調査、予測、評価…

環境省大臣官房審議官2024/05/24

213衆議院 内閣委員会 第16号

○堀上政府参考人 先ほど来お話をしておりますけれども、EEZにおきましては、まだ知見が十分でないということでございます。この辺り、海外の知見も収集しながらになりますけれども、特に今懸念されておりますのは海鳥、渡り鳥ということでありまして、海生生物の中で特に重要な種類がいるかどうか、今後の情報収集の中で整理をしていくことになるかと思います。

環境省大臣官房審議官2024/05/24

213衆議院 内閣委員会 第16号

○堀上政府参考人 特に海鳥について懸念をしているところでございますが、知見がない中でどうしていくかということでございます。 これにつきましては、今年度、予算事業において、レーダーによる鳥類調査の技術的手法の実証等を行っていくということにしております。そういった中で知見を収集して、今後に活用していきたいというふうに考えてございます。

環境省大臣官房審議官2024/05/24

213衆議院 内閣委員会 第16号

○堀上政府参考人 今年度の予算ということで、今委員御指摘のとおりでございます。 本法案が成立し施行された際には、環境省が、海洋環境保全の観点から、さらに、鳥類のほかも含めて幅広い項目について調査を実施することになりますけれども、実際に調査を行う対象海域の特性に応じて適切な調査手法を検討の上、それに必要な体制、予算をしっかり確保できるように努めていきたいと考えてございます。

環境省大臣官房審議官2024/05/24

213衆議院 内閣委員会 第16号

○堀上政府参考人 お答えいたします。 本法案では、洋上風力発電事業に係る区域の指定に当たって、海洋環境の保全の観点からの調査を環境大臣が行うこととしております。 領海とEEZ、二つあるんですけれども、まず、領海における海洋環境等調査におきましては、調査項目、調査手法を定めた調査方法書を作成した上で、鳥類、海生生物、景観などへの影響に関する現地調査を行います。 また、EEZにおける海洋環境調査におきましては、海鳥の生息状況等について文献情…