城島正光
会議録に記録された「城島正光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,123 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ・国民新党
- 直近の役職
- 財務大臣
- 直近の発言日
- 2004/02/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金3 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会38 件・38%
- 財務金融委員会37 件・37%
- 予算委員会25 件・25%
※ 全 1,123 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○城島委員 ぜひ、そういう委員の名前も含めて、しっかり、そういう人選をされているわけなので、名前も含めた、そして早い段階での公開をお願いしたいと思います。 以上で終わります。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○衆議院議員(城島正光君) 御説明をしたいと思います。 衆議院におきまして、特に民主党において、その政府原案に対しまして抜本的な修正案を提出をいたしまして、働く者の視点に立った論戦というものを衆議院において徹底的に展開をしてまいりました。そして、政府原案の修正ということを迫ってきたわけでありますが、その理由は大きく三点でございました。 一点は、政府原案のままでは今まで積み重ねてきました解雇権濫用法理の運用が覆されることになるんではないか…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○衆議院議員(城島正光君) お答えしたいと思います。 解雇に係るまず規定についてでありますけれども、政府案においては、使用者が労働者を解雇する権利を有していることを法文上、確認的に規定をした上で、その解雇が合理的な理由等を欠くときは権利濫用として解雇無効となると説明されていたところでありますけれども、衆議院における論議で、政府案のままでは解雇を促進する規定であると取られかねず、また裁判における主張立証の在り方が変わるのではないかという強…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○衆議院議員(城島正光君) 感想ということでございますが、私自身は、この労働基準法の改正の審議に臨むに当たりまして、よく言われることでありますけれども、政治そのものの基本というのが、基本の一つと言った方がいいかもしれませんが、働く意欲と能力ある人には常に就業の機会を与えることであるというような、そういう考え方、あるいは昨今いろいろ論議があるところでありますけれども、それにしても、労働の尊厳という精神がこの我が国の社会の中でも脈々と生き続…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○衆議院議員(城島正光君) そういうことだと思いますが、修正案においては少なくとも特に主張立証責任のところにつきましてはより明確になったんではないかと思っておりますが、基本的にはそのとおりだと思います。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第20号
○衆議院議員(城島正光君) 労働基準法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。 第一に、解雇に係る規定については、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とするとすること。 第二に、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、有期労働契約に係る規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○城島委員 民主党の城島でございます。 きょうは、何点かにわたりまして、確認をしておきたい点について質問をさせていただきたいと思います。 まず、解雇に関する点についてお尋ねをしたいと思います。これは内閣法制局に御質問をさせていただきます。 今回の政府案の文言の趣旨について、次のように理解してよろしいかどうかということについてお尋ねをしたいと思います。 すなわち、第一に、この条文の文言は、日本食塩製造事件最高裁判決で確立した解雇権濫用法理…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○城島委員 ありがとうございました。それでは、法制局、結構でございます。 それでは次に、建議に「これまでの代表的な判例及び裁判例の内容を周知すること等により、この規定の趣旨について十分な周知を図る」とありますけれども、どのような周知の仕方を考えられているのか、お尋ねしたいと思います。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○城島委員 次に、就業規則に解雇の事由を記載させるようにすることで、どのような周知活動を行うのか、お尋ねしたいと思います。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○城島委員 建議に「労働条件の変更、出向、転籍、配置転換等の労働契約の展開を含め、労働契約に係る制度全般の在り方について」検討するとありますけれども、これについては、いつから、どこで検討を行うのか、お尋ねしたいと思います。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○城島委員 続きまして、有期労働契約について質問をさせていただきます。 第十四条二項の厚生労働大臣が定める「使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準」というのは、どこで、どのように定めるのか、また、建議の「一定期間」とはどれぐらいの期間を考えているのかをお尋ねしたいと思います。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○城島委員 次に、第十四条三項を設けることで、労働基準監督署の指導において、どのようなところが変わるのかをお尋ねしたいと思います。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○城島委員 第十四条一項一号の「専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等」というのは、いつ、どこで定めるのか、またどのようなものを考えているのかをお尋ねしたいと思います。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○城島委員 建議では、有期労働契約の果たす役割など有期労働契約のあり方について、「今後引き続き検討していく」とありますけれども、これについてはいつからどこで検討を行うのかをお尋ねしたいと思います。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○城島委員 それでは、裁量労働制に関する質問をしたいと思います。 第三十八条の四の「事業運営上の重要な決定が行われる事業場において、」との文言を削除することで、対象となる事業場の範囲はどこでどのように定めるのかをお尋ねしたいと思います。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○城島委員 労働基準法三十八条の四第一項第一号に言う、「事業の運営に関する事項」の意味が変わることはないのかをお尋ねしたいと思いますし、企業全体にかかわる事業の運営にかかわる企画等を行う業務という対象業務の本質が変わることはないのか、この点についてお尋ねしたいと思います。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○城島委員 次に、裁量権がない労働者に対して適用されていることに何らかの指導を行うべきではないかというふうに考えておりますが、この点についてはいかがでしょうか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○城島委員 裁量労働制の緩和がサービス残業隠しに悪用されないために指導を徹底させるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○城島委員 建議で、「企画業務型裁量労働制の在り方に関連し、労使委員会の在り方について、今後検討していく」というふうにありますが、どこで検討されるのかをお尋ねしたいと思います。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○城島委員 報告の時期について、最初は六カ月以内に、その後は一年以内ごとに一回行うということにしている施行規則二十四条の二の五第一項について、変えることはないのか、お尋ねをしたいと思います。 〔宮腰委員長代理退席、委員長着席〕