厚生労働委員会 第20号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2003/06/09
会議録
○委員長(金田勝年君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告をいたします。 去る六日、段本幸男君、小斉平敏文君、後藤博子君、斉藤滋宣君及び山根隆治君が委員を辞任され、その補欠として鴻池祥肇君、伊達忠一君、藤井基之君、宮崎秀樹君及び浅尾慶一郎君が選任されました。 ─────────────
○委員長(金田勝年君) 理事の補欠選任についてお諮りをいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(金田勝年君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に浅尾慶一郎君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(金田勝年君) 次に、労働基準法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。坂口厚生労働大臣。
○国務大臣(坂口力君) ただいま議題となりました労働基準法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明を申し上げます。 我が国の経済社会を取り巻く状況が大きく変化し、産業・雇用構造の変化が進んでいる中で、我が国の経済社会の活力を維持・向上させていくためには、労働者一人一人が主体的に多様な働き方を選択できる可能性を拡大するとともに、働き方に応じた適正な労働条件を確保し、紛争の解決にも資するよう、労働契約や労働時間など働き方に係るルールを整備することが重要な課題となっております。 このため、労働契約や労働時間に係る制度について、多様な働き方に応じた実効あるものとするための見直しを行うこととし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一に、有期労働契約に関する見直しであります。 雇用形態の多様化が進展する中で、有期労働契約が労使双方にとって良好な雇用形態として活用されるようにしていくため、有期労働契約の契約期間の上限を一年から三年に延長するとともに、高度の専門的な知識等を有する者や満六十歳以上の者については、その期間の上限を五年とすることとしております。 また、有期労働契約の締結時及び期間の満了時における労働者と使用者との間の紛争を未然に防止するため、厚生労働大臣が、使用者の講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項等についての基準を定めるとともに、使用者に対して必要な助言及び指導を行うことができることとしております。 第二に、解雇に係る規定の整備であります。 解雇をめぐる紛争が労働条件をめぐる紛争において大きな割合を占め、また増加している現状にかんがみ、このような紛争を防止し、その解決に資するため、使用者が解雇権を濫用した場合には無効となることを内容とする規定の整備を行うこととしております。 また、解雇を予告された労働者は、解雇前においても当該解雇の理由について証明書を請求できることとするほか、就業規則の必要記載事項に解雇の事由を含めることとしております。 第三に、裁量労働制の見直しであります。 裁量労働制が多様な働き方の選択肢の一つとして有効に機能するようにするため、企画業務型裁量労働制について、その導入の際の要件・手続を緩和するとともに、裁量労働制が働き過ぎにつながることのないよう、専門業務型裁量労働制においても、健康・福祉確保措置等の導入を必要とすることとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いを申し上げる次第でございます。
○委員長(金田勝年君) この際、本案の衆議院における修正部分につきまして、修正案提出者衆議院議員城島正光君から説明を聴取いたします。城島正光君。
○衆議院議員(城島正光君) 労働基準法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。 第一に、解雇に係る規定については、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とするとすること。 第二に、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、有期労働契約に係る規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨の規定を追加すること。 第三に、有期労働契約を締結した労働者は、一定の場合を除き、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においてはいつでも退職することができる旨の規定を追加すること。 なお、この規定については、有期労働契約に係る規定について必要な措置が講じられるまでの間の措置とされており、具体的には第二として追加することとしている規定による検討とその結果に基づく措置として、この第三の規定の検討及び改正を行うまでの間の措置とするものであります。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(金田勝年君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(金田勝年君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 労働基準法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(金田勝年君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(金田勝年君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 本日はこれにて散会をいたします。 午後二時四十七分散会