城島正光
会議録に記録された「城島正光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,123 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ・国民新党
- 直近の役職
- 財務大臣
- 直近の発言日
- 2003/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金3 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会38 件・38%
- 財務金融委員会37 件・37%
- 予算委員会25 件・25%
※ 全 1,123 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○城島委員 決議の有効期間について、建議では、一年となっている暫定措置を緩和することとしているわけでありますが、施行規則六十六条の二をどう変えようと考えているのか、また、これについてはどこでどのように決めていくのかをお尋ねしたいと思います。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○城島委員 労働時間の管理について、裁量労働制でも使用者が時間管理を行わなければならないことについて周知すべきではないかと思います。過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置について法制化するべきではないかと考えますが、これについてはいかがでしょうか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○城島委員 以上について、私の方からの確認をさせていただきたい質問については終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○城島委員 ただいま議題となりました労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党及び保守新党を代表いたしまして、その提案理由を御説明申し上げます。 本修正案は、これまでの当委員会における審議を踏まえ、自由民主党、公明党及び保守新党の三党並びに民主党・無所属クラブ及び自由党の協議の結果、合意が得られたものであります。 修正案は、お手元に配付したとおりでございます。 以下、その…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○城島委員 おはようございます。きょうも労働基準法の、私の方からは特に解雇ルールに関する質問を続けて、先週に引き続きという意味ですけれども、させていただきたいと思います。 まずは解雇権濫用法理という部分から質問をさせていただきたいと思います。 この間、我々、前回も申し上げましたけれども、民主党全体としてでありますけれども、判例、学説等含めて専門家の皆さんあるいは、当然でありますけれども、厚生労働省あるいは法務省といったような、それぞれの…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○城島委員 目指すべき、目指しているというんでしょうか、その方向に違いはない、しかも、結果として、若干の表現の違いはあるけれどもというふうに大臣おっしゃいましたけれども、その表現の違いが、結果においても大きな違いがないというか、ほとんど同じだという方向になっていくだろうというようなことなんだろうというふうに思いますが、少なくともその辺の検証は、本当に方向性の違いがないというところに表現の違いがあってもいくのかどうかということについて、き…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○城島委員 ということは、基本的には、前回お使いになった言葉は、いわゆる主張立証責任とほぼ同じ意味合いだということですね、それは、今おっしゃったことは。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○城島委員 そうすると、そういう意味でお使いになったとして、裁判官がほとんど同義語だという認識をして、主張立証活動を促して、裁判官の心証がいわゆるグレーだったときにどうなるかということを私は前回お伺いしたわけでありますが、これは言うまでもなく、「裁判の基礎となる法条の要件事実の存否が、口頭弁論の終結時に至っても確定されない場合」、この上の方に、先ほど十ページに挙げておきました証明責任のところの表現を使わせていただきましたけれども、このこ…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○城島委員 わかりました。その意味においては変わりないと思いますが、ただ、そのことが、この十八条の二の法文の中でそういうことがきちっと言い切れるのかどうかというところでありますけれども、これもまだ、前回からちょっと平行線のところがあるんです。 すなわち、最終的な、今おっしゃったようなところをきちっと補強するという意味でだと思いますけれども、審議会の中でもそうですけれども、本会議の答弁でも、そこは立法者意思でと、ある面で立法者意思でそこを…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○城島委員 先ほど指摘したように、そのことをさらにきちっとある面で補うものとして、補強するものとして、審議会の中でも、そして本会議の質問の中でも、立法者意思ということで補強するんだという趣旨で立法者意思ということが使われているわけでありますけれども、特にこの改正案第十八条の二について、立法者意思により、今の裁判の取り扱いを変えるものでないことを明確にするというふうに説明をされているわけでありますが、何を立法者意思として争うというふうに考…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○城島委員 これも前回ちょっと御指摘をさせていただきましたけれども、行政法の場合ですと、行政に対する国会の優位性というのがありますので、それを背景に、立法者意思というんでしょうか、立案者意思というふうにもおっしゃいましたけれども、その意思で行政を拘束するということは可能なんでありますけれども、刑事、民事の法律の場合、全くこれと異なりまして、刑事、民事の法律の運用をつかさどる裁判官は、当然でありますが、憲法七十六条によって憲法と法律のみに…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○城島委員 時間が来てしまいましたので、最後に、やはりそういう懸念があるわけなので、この十八条の二のいわゆる本文というんでしょうか、「使用者は、」「解雇することができる。」という本文になっていますね。これは、そういった観点からもそうですし、さらには民法の六百二十七条ということからきているわけでありますけれども、労働基準法は、再三にわたって大臣が、労働基準法というのは何かということをここでも答弁されております。民法そのものの規定を確認的に…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○城島委員 ここも極めて重要なところであります。こういう条文が載るとすれば基準法全体に対して異様な文脈になる、文章になる。ここにおいても性格的にも全く違った形になりかねない、極めて重要な危険性をはらんでいるという指摘をさせていただき、法務省の民事局長には、お越しいただいたにもかかわらず質問せずに大変失礼したことをおわび申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○城島委員 答弁させていただきます。 政府は、今回の改正におきまして、御指摘のように、現行の解雇権濫用法理を足しも引きもせず条文にする、こういうふうにしながら、内容は、今まで積み重ねてきました解雇権濫用法理の運用を根底から覆すものになっているというふうにとらえております。 現在の裁判実務では、労働者の解雇について、客観的に合理的な理由があることについて実質的に使用者に主張立証を求め、弁論終結の時点で、裁判官が客観的に合理的な理由がある、…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○城島委員 お答えさせていただきます。 先ほども申し上げましたけれども、民主党案は、現行の解雇権濫用法理の実際の運用をそれこそ足しもせず引きもせず条文化したものであるというふうに思っております。すなわち、労働者の解雇について、客観的に合理的な理由がある、社会的相当性がある、このことについて使用者側に主張立証を求める内容であるからであります。 そこで、正当事由説との関係についてでありますけれども、そもそも判例の解雇権濫用法理は、解雇に関す…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○城島委員 就業規則の問題でありますが、まず、我々は、九十条の二において、「使用者は、就業規則で定める解雇の事由に該当する事実がなければ、労働者を解雇することができない。」というふうに定めたわけであります。したがいまして、五島委員御指摘のとおり、これは当然、この就業規則に合致しているかどうかについての主張立証責任というのは使用者側にあるということはもう明々白々であります。 さらにつけ加えますと、先ほど政府側に御質問ありましたけれども、我…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○城島委員 労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨を説明いたします。 労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案につき、民主党・無所属クラブを代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 私どもの委員会質疑で明らかになったとおり、政府は、今回の改正におきまして、現行の解雇権濫用法理を足しも引きもせず条文にするとおっしゃりながら、その内容は、今まで積み重ねられてきた解雇権濫用法理の運用を根底から覆す内容となっております。すな…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○城島委員 民主党の城島正光でございます。 きょうは、今回の労働基準法改正についての質疑、持ち時間は私一時間半でありますけれども、大変重要な、しかも問題意識を強く持たざるを得ない改正案でありますので、今回も大臣を中心に真剣に論議をさせていただきたいと思います。 私たち民主党は、特に、今回の労働基準法改正に当たっての審議会が開かれるたびに並行しながら、我々としても、厚生労働省からのヒアリング等も含めて改正案に対する関心を持ち、チェックをし…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○城島委員 今、もう本当に、最初から詭弁なんですよね、全く。だから、例示全体を見て判断するんだと。そうじゃないじゃないですか。今我々が論議しているのは、基本的には普通解雇のことを言っているわけですよ。しかも、それは、普通解雇の条項があった場合、最初から論議になるんですけれども、限定列挙というふうに基本的にはなっているわけですよ、法律的な中では、いわゆる裁判の中では。今おっしゃったのは、例えば、いわゆる懲戒解雇もあるんじゃないか、あるいは…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○城島委員 それでは聞きますけれども、例示列挙か限定列挙かというのを入り口で判断するんですか、裁判は。例示列挙説というのは、今どこにあるんですか。