坂本泰良
会議録に記録された「坂本泰良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,305 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/03/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 ただいま委員長から申されました三つの件は、いずれも裁判に関することでございまして、そのことのいかんは裁判を受ける国民の、刑事並びに民事に重大な関係があることと思います。特に裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正する法律案、これは先日石井法務大臣の提案理由説明を承ったのでありますが、その中に、近年工業所有権に関する事件、租税に関する事件、その受理件数が相当多数にのぼって、その審理期間も他の一般事件に比して著しく長期化している…
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 次の質問に入る前に重ねてお伺いしますが、それではわずか二十七人の判事の増員くらいでこの一万六千百二名、四百六十八件の処理が現在は数として——あとで質問しますが、一部の口頭弁論が開かれ、またそれを開かずに準備手続の方式で、まことに遺憾な訴訟方式がとられておるわけでありますが、やはりこの問題も考慮に入れた、こういう御説明でありますならば、その口頭弁論とかそういうのはスムーズに、一般通常事件と同じように進行ができると、そういうよう…
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 裁判所はそうおっしゃるけれども、これから若干質問したいのは、なかなか公平に、それからいま最高裁判所のほうで期待されているような具体的の進行が進んでいないわけです。だからその点についてこれから御質問したいと思いますが、その前に本件の電電公社の原告は、いま申しましたような多数の電電公社の職員の方々であるわけです。被告は日本電信電話公社の総裁米沢滋ですか、この人になっているわけですね。この訴訟にあたって法務省の訟務局のほうで、検事…
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 その人数は何名ですか。法務省のほうから出ておるのは何名で、電電公社のほうから出ておるのは何名か、その点承りたい。
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 それぞれ二名ずつということで四名ですから、裁判所から出ておるトータルによる件数は四百六十八件ですから、そうしますと、法務省のほうから二名、電電公社のほうから二名と申しますと、千名以上の者がこの訴訟に従事しておる、こういうふうに考えられますが、その点いかがですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 具体的の事件が出ておりますから、法務省は、二名ずつくらいのようなことでなくて、何名代理人が出ておるという、そんなことを掌握していないのですか。少なくとも訴訟をやる以上は、法務省の訟務局のほうから出ておるのは検事の資格を持っているのでしょう。それから、公社側から出ておる者は、それぞれ何かエキスパートがあるし、課長その他、あるいは係長とか、そういうのがあるのですが、そういう点まで——これは訴訟の全面を委任するわけですよ。それを訟…
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律、この第七条に基づいて、法務省並びに当該電電公社から約六十名が出ておる、こういうことであります。この第七条と日本電電公社法の関係その他を実は読んでみまして、電電公社に対する事件について、法務大臣がその所部の職員でその指定するものに当該訴訟を行なわせる、それから訴訟については法務省といわゆる電電公社と両方やらせる、第七条をすなおに読みますとそう解釈できるのです。第七…
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 日本電電公社関係法令としての規定は第七条でこれは改廃になっておる、したがって第七条の解釈でいかなければならぬ、私はこういうふうにも考えるわけですが、第七条の解釈でいけば、「政令で定める公法人」とありますが、これに該当するのじゃないかと思います。それに間違いありませんでしょうか。
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 そこでお伺いしておきたいのは、これによりますと、「政令で定める公法人」とあるわけですね。ところが定期昇給の問題についての訴訟は、いわば電電公社の幹部のやり方が違っておるから、その電電公社の職員である者から、これを正しくして、定期昇給のとおりに賃金、いわゆる月給を払ってもらいたい、こういう訴訟だと思うわけです。そういたしますと、国は国民の税金から取っておるその費用、あるいは指名された人も月給をもらっておる人ですから、公法人とい…
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 どうもその点がまだ了解できぬわけですが、たとえばドライヤー調査団なんかも来て、いろいろ日本の国鉄とかその他の問題等も調査して、ILO八十七号の条約が日本でもようやく八年目に批推されたわけです。国の訴訟ならば直ちにそれは了解はできるということになりますけれども、「政令で定める公法人」ですね、公法人というのは。その公法人自体をやるが、公法人の中の問題です。さっき局長が言われたのは、国家公務員が自分個人のことについて訴訟を起こすな…
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 そこで、この訴訟遂行の面においても、法務省はやはり国民のための法務省でありますし、訟務局であろうと思います。それを一方的に公社側だけに味方して、その公社が正しいとして、その訴訟の一方の代理をしてやるというのは、これは間違いじゃないかと思う。俗なことばで言うと、片一方にえこひいきをして、片一方はやはり国民でありながらほったらかして、ほっぽらかすだけでなくて、訴訟に負けさして、公社側を勝たして、正しい国民たる職員にはそうでないと…
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 どうも意外なことをお聞きするわけですが、裁判所に願って云々する。あなたたちは、権力をもって国民の裁判を受ける権利を、消極的ではあるけれども押えることになるのじゃないですか。 そこで、職員局長のいまのような答弁を聞くなら、なぜこういう訴訟が起きないように組合と団体交渉なりその他について話し合いをするか、また裁判においては双方の言い分を聞いて、そうしてその中をとって和解という方法もある、そういうふうなことは考慮しないのですかどう…
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 どうもこれは総裁にも聞かなければならぬと思うのですが、これは重大な問題と思うのです。裁判がここに問題になった以上は、原告、被告平等の立場に立って、平等の権利、法の上において裁判所の判断を仰ぐのが私は日本の裁判だと思う。その裁判の遂行にあたって、事務の都合で休暇をやらないという点は、これは間違っておるのじゃないですか。やらぬでもいいと考えたらいかぬでしょう。やらなければならぬという前提に立ったならば、何か対策をそこに立てなけれ…
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 そこで、業務に差しつかえあるという点で、休暇をやらないという点は、これは間違いだと思う。それはやはり休暇をやらなければ、正当な証拠、攻撃防御の方法を尽くして、そうして裁判を受けるということにはならないと思うのです。基本はやはり、業務に差しつかえるとか何とか職員局長おっしゃるけれども、こういうことがないようにもっと組合との話し合い、そういうことをやらなければならぬ。数年前の例を見ますと、この訴状に出ておりますけれども、やはり裁…
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 いまおっしゃったように、ストライキに関連していることであるし、それに公社側のほうはひっかけてそれを拡大して、そうして不法な昇給の延仲をしたというところにこの問題の根幹があると思う。あなたたちは法務省に頼み、権力をもって訴訟で、なに個人がやっても押しつけてやるというのだけれども、それに対しては、原告としては原告としての攻撃、防御の方法がある。ストライキが違法か合法かの問題、さらにまたそれに起因して、定期昇給を延伸する、その当局…
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 ぜひひとつそういうふうに、実際上の面に問題が出たら打開するような方法をとってもらいたい。もしそれが打開できなかったら、これは法改正の問題に入るわけですが、しかし事実は一万六千名の方々の訴訟が提起されておる現実でございますから、これもひとつ、いわゆることばは語弊があるかもわかりませんが、権力者側の見方だけでなくて、やはり公社の職員の昇給の問題は、物価高の今日これは重大なる問題でありまして、職員だけでなくて、その裏には家族もおる…
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 そこで職員局長にもう一つ承っておきたいのは、もちろん期日の指定にあたっては——それは弁護人がおる場合なんか、当事者双方裁判所によって期日がきまるわけなんです。上申もされるし、原告としてもやはり原告としての立場があるし、いろいろな都合もあるから、やはりなるだけそういうふうに期日が円滑にきまることを期待するわけです。しかしながら、先ほど来の職員局長のお話を聞くと、これは争議に関することだから、この裁判についての職員の裁判所への出…
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 私は、憲法三十二条からして国民は裁判を受ける権利を持っているんだから、これは業務の関係で制限すべきではないが、しかし業務に関係ないように事実上の配慮をして、そうしてその期日がきまったならば、そのときは有給休暇を出して裁判に参加させて、原告は原告としての攻撃、防御の方法を完遂させる。私はこういうふうに配慮すべきが相当であり、そういうところまでも法務省がこの七条による公社の代理人だからあれするんだというようなことであってはならな…
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 どうも遠慮した答弁ですが、私が申し上げますのは、一万六千名という原告は、一人一人は、やはり公社側においてはまことにまじめにその業務の遂行のために働いておる人だけれども、未払い金請求という訴訟を遂行する上においては、やはりある程度の法律知識も必要だし、特に本件は、私は想像していませんでしたが、職員局長の答弁によると、やはりストライキ禁止をしたのが問題だ、ストライキに関連するから絶対にいかぬ、組合側の言い分なんかは、これは言い過…
第51回 衆議院 法務委員会 第12号
○坂本委員 それはやはり裁判所としてはなかなか言えないけれども、その裏には、それは補佐人の申請があったら許してやるべきじゃなかろうかというふうにそんたくするわけなんですが、輔佐人は申請があったら、各裁判所の裁判官は、ぜひひとつそれだけは許して、裁判所のためにも、訴訟をスムーズに運行する上においてもいい、また適正な公平な裁判、判決をやるという上においても非常に重要ではなかろうかと思いますから、この点は要望をいたしておくわけであります。 そ…