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日本社会党衆議院
総発言数
4,305
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1966/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,305 20 を表示
日本社会党1966/03/22

51衆議院 法務委員会 第17号

○坂本委員 関連でありますから、もう一点だけお聞きいたしますが、なお、この問題については、私としても別に御質問をしたいと思います。 ただ、ここで、関連として総務長官に承っておきたいのは、公団、公社の総裁の方、大体四十万ですから、俸給は最高裁判所の長官と同じだと思うのです。そうしますと、幸いここにたくさん資料は集めてまいりましたが、公団、公社がたくさんありまして、その月給は四十万が最高で、三十二万とか、サラリーマンから差し押えをするという…

日本社会党1966/03/22

51衆議院 法務委員会 第17号

○坂本委員 どうも私はまだ納得できませんが、あと神近委員もおられますから……。この問題はやはり最高裁判所の裁判官だけ浮き彫りにしてこれを判定すべきじゃないと思う。やはり政府側において、われわれの質問によっては、もっといろいろなことが考慮されたと推測するわけですが、われわれとしても、単に最高裁の裁判官の退職手当の問題ですが、これはただいま申しましたように公団、公社との非常な関連がありますから、やはり国家の金というのは国民の税金ですから、そ…

日本社会党1966/03/16

51衆議院 法務委員会 第15号

○坂本委員 私は、まず最高裁判所の地位、職務、権限等についてお伺いしたいと思いますが、御存じのように、終戦後の日本におきましては、戦前における行政権に対するいわゆる司法権の独立に遺憾な点があり、それが重大な日本の敗戦を導き、さらに国民に対する誤まった裁判等が行なわれたのでありますから、それを是正するために一大改革が行なわれたのであります。したがって、最高裁判所は法務省から独立して法案その他の検討はありますが、いろいろ二つに分かれるについ…

日本社会党1966/03/16

51衆議院 法務委員会 第15号

○坂本委員 そういたしますと、最高裁判所の長官は、他の裁判官と比較して特別な高い地位にあるかどうか。さらにまた、裁判官会議は長官も含めた十五名の裁判官でこれを構成して、そうしてその議決についてはもちろん長官も従うということになりますと、長官とその他の裁判官とを比較いたしまして優越な権能が与えられているかどうか、この二つの点についてお伺いいたします。

日本社会党1966/03/16

51衆議院 法務委員会 第15号

○坂本委員 結局、長官も最高裁判所の組織の上においては他の裁判官と同一地位であって、その発言権というのは、十五名ですから十五分の一、こういうふうにいまの御答弁で了解したのであります。そこで他の裁判官に比較して優越的な権能は、いま御説明もありましたように私はないと思います。ただ俸給の問題その他については、これは金銭的に四十万と三十万の区別がある。この点もこれはまた考えなければならぬ問題じゃないかと思っております。そこで、最高裁判所の長官と…

日本社会党1966/03/16

51衆議院 法務委員会 第15号

○坂本委員 そこで、その候補者を選出されるについて、委員会は、長官候補者として東大の南原繁氏、それから穂積重遠氏、それから弁護士は、有馬忠三郎氏、竹田省氏、この方々をあげられたけれども、いずれも辞退されて、裁判所側の推す三淵氏が長官に就任された、こういうふうに聞いておりますが、この点は間違いないでしょうか。

日本社会党1966/03/16

51衆議院 法務委員会 第15号

○坂本委員 任命された経緯もわかっていないわけですか。

日本社会党1966/03/16

51衆議院 法務委員会 第15号

○坂本委員 いずれにしても、この委員会の推薦によってきまった人がそのまま任命された、そういうことについては間違いないですね。

日本社会党1966/03/16

51衆議院 法務委員会 第15号

○坂本委員 このときの内閣は、片山内閣ではなかったかと思いますが、その点いかがですか。

日本社会党1966/03/16

51衆議院 法務委員会 第15号

○坂本委員 そこで、昭和二十五年三月二日に三淵長官が退職されるまで二年半在職されたわけですが、その間の問題については、いろいろと調査をしますと、表面にあらわれた最高裁判所の判決については、その判決には少数意見がある場合は少数意見がついておりますから、その少数意見に対して裁判長である長官はいかなる処置をとられたかというようなこともわかるわけでありますが、われわれがここに推察するに、この二年半の在職中は、戦争直後の混乱期であって、いろいろな…

日本社会党1966/03/16

51衆議院 法務委員会 第15号

○坂本委員 そこで、この訓示そのものを見ますと何でもないようにも思いますけれども、これはやはり私が先ほど申し上げましたように、当時の日本の情勢、世界の情勢を見ますときに、いわゆる最高裁判所の長官として、全日本の裁判官の象徴の顔として発言されるについては、これは裁判官としては相当考えなければならぬ問題じゃないかと思う。当時の情勢は、先ほどもその一部を申し上げましたように、二十五年の三月といえば朝鮮戦争の前夜に当たり、占領行政にも重大な変化…

日本社会党1966/03/16

51衆議院 法務委員会 第15号

○坂本委員 私はいまの答弁のように理解できないから、ここに所見を聞いておるわけです。いまおっしゃったように、最高裁判所長官の訓示については、そういうふうに裁判官会議にかけてやられるかどうかについて非常な疑いを持つわけです。いろいろ前置き等はありますけれども「国内の思想的および政治的対立抗争はますます深刻化している。加うるに最近の二つの世界間の微妙な関係は国内情勢にも反映し、事態は複雑の度を深めている。このときにあたり、われわれは司法権の…

日本社会党1966/03/16

51衆議院 法務委員会 第15号

○坂本委員 なお最高裁判所の本法案に関する問題についてまだ若干ありますけれども、私はやはり、一番いい、りっぱな裁判官を選んで、さらにその長官を選んで、そういう人であれば、ほかの公団とかいろいろな関係においても今度の改正はまだ低きに過ぎるじゃないか、そういうような結論を持っております。なおこの法案については、この際もう少し具体的に掘り下げて質疑をいたしたいと思いますから、きょうはこの程度にしておきたいと思います。 なお、これに関連して司法…

日本社会党1966/03/16

51衆議院 法務委員会 第15号

○坂本委員 私は、終わりでありますから裁判所法でただ二点だけ確かめておきたいのは、特殊事件についての裁判所の調査官、この中には工業所有権、租税の関係がありますから、何か学者なんかを調査官にするという予定があるかどうか。それと、この調査官に対する給与の問題についてどういう程度に考えておるか、その点をひとつお伺いしたいと思います。

日本社会党1966/03/16

51衆議院 法務委員会 第15号

○坂本委員 工業所有権とか租税の関係は、学者といっても、そう専門でない学者でいいからそれを考えたのと、いま給与の点をお伺いしたのです。 それからもう一つは、現在裁判官に非常に欠勤者があって、実際の定員が何名と裁判所にきまっていても、ほとんど出勤のできないような裁判官なんかがあって、他の裁判官がこれを兼務——といってはいけませんが、陪席なんかをやらしている。そういうような関係で欠勤者が多いと聞きますが、大体十日、二十日くらいの欠勤じゃなく…

日本社会党1966/03/16

51衆議院 法務委員会 第15号

○坂本委員 それから訴訟費用等の法律案ですが、前回執行吏のベースアップの問題がありました際に調べますと、執行吏と執行吏代理がほとんど半々になっているような資料をもらったわけです。これはこれから執行官法ですか、これができますと、それの中には執行吏代理は全部なくする、こういうふうに伺っておるわけですが、そうなりますと別ですけれども、執行吏の退職金だけをきめておくと、結局執行吏の資格のある者だけがこの法律の適用を受ける、執行吏代理はちっとも関…

日本社会党1966/03/16

51衆議院 法務委員会 第15号

○坂本委員 ぜひその執行官法で執行吏代理の制度はなくさなければいかぬと思う。ただ前回の通常国会ですか、執行吏のベースの改定の際の資料を見ますと、いま数は忘れましたけれども、執行吏と執行吏代理がほとんど四百人ですか、あるいは千何人ですか、ほとんど半分は執行吏代理がやっている。それがほとんど国民に直接関係して、差し押えとか、いわゆる執行行為をやるわけです。差し押えであれば、競売までは二週間の期間が民事訴訟法に基づいてあるわけです。ですから、…

日本社会党1966/03/11

51衆議院 法務委員会 第14号

○坂本委員 いまのに関連して。どうも法制局の考え方はどうかと思うのですね。憲法に規定がある。憲法に規定があるから、それに基づいて、直接国民に関連するのは、法律あるいはその他の条例でもいいでしょうが、規定してなければ結論が出ないという、これはそういうものじゃないと思うのですがね。そこで、細迫委員からも質問がありましたように、実際の問題がいま発生しておる。その実際の問題について判断をする場合は、これはやはり民法の公序良俗のあの規定の問題が出…

日本社会党1966/03/11

51衆議院 法務委員会 第14号

○坂本委員 そんなあなた、法制局がそんなばかなことでどうするのですか。いま具体的な問題が出ておるから、いわゆる憲法十四条違反ということをあなたがたは認めておるでしょう。だから具体的にそういう事例が発生したならば、法律の規定がなくても、公序良俗違反であって、そういう協約があれば、その協約は無効だ、またそういう協約がなくても、そういうような方法が実際上二十五歳にはやめますというような一札を入れて採るというのは、これは憲法違反であるし、さらに…

日本社会党1966/03/11

51衆議院 法務委員会 第14号

○坂本委員 去年の四月からやっているというのですよ。一年間もそういうぼやぼやした、解釈の根拠も、また事実上の判断についての根拠もわからずに行政指導はできないと思うのです。もう少しわからなかったら、法制局なら法制局に聞いて、そうしてやはりその点ではっきりして指導しなければ指導にならぬと思うのです。また法制局もそうでしょう。もう少しはっきりしなければいかぬ。とにかく現在は使用者側の優位に立った、そちらの見方に立って解釈するとそうなるんです。…