坂本泰良
会議録に記録された「坂本泰良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,305 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/02/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 私は、本日は大麻警察担当の大臣並びに石井警察庁長官以下のおいでを願いまして、これから御質問いたしたいと思いますのは、ただいま問題になっております春季労働攻勢に対する取締り、これについていろいろのデマ、憶説が飛んでおるし、あとで申し上げますように、警察は極秘文書を配付してその取締りをやろうとしておる、こういうような事実もございますから、この点に関して御質問を申し上げたいと思うのであります。 ことに今度の春季労働攻勢と新聞で三段…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 大臣の言われた通り下々までやればそれは問題ないと思うのですが、その通りにやらないのです。たとえばりっぱなことを今大臣が申されましたが、その中にもし違法があれば適切なことをやる、適正ならいいけれども、適切なことをやる、これがいわゆる弾圧という考え方からいき場ますと、適正でなくて、その状態において適宜にやって弾圧をする、こういうおそれがあるのをわれわれは遺憾に思うのでありまして、この点は長官から聞きたいと思います。 なお今御答弁…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 ただいま関係閣僚の懇談会はやったことがないとおっしゃるのですが、これはやられたと思うのですが……。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 われわれの聞くところによりますと、また新聞紙の報道もあったと思いますが、この関係閣僚会議で取締りを厳格にやる、警察官だけで足りないときはさらに自衛隊も出動する、こういうことを聞いたのですが、果してそういう話し合いがなかったかどうか、もう一度お聞きしておきたい。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 ないとおっしゃればそうですが、しかしながら政府その他がないと言うことが、あって、それを実行に移されるということが現在の政治のようになっておりますから、われわれは大いに心配をするわけであります。もちろん自衛隊と警察の職分は全然違うのでありまして、この自衛隊がかりに今度の春季闘争に参加でもしたということになれば、これは果して自衛のための軍隊か。やはりこれは上陸用舟艇を持っておる日本の自衛隊であって、どこかの手先で他国への上陸を練…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 官公労に対して政府は勧告を郵送されておりますね。これと私が申し上げましたこの二月六日のピケの取締りというものと両方から考え合せますと、政府としてもここに官房長官から警告をする、政府警告としてやられる以上は、この関係閣僚懇談会において警告の内容を相談され、しこうしてもしこれに違反したならばどういう取締りをするのだ、こういう話し合いが行われた、われわれは絶対に行われたと思うわけです。しかしながら大臣の答弁ではないとおっしゃいます…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 現在の一千万になんなんとする日本の労働者が一番困りますのは、憲法二十七条、二十八条の保障のもとに、さらに労働組合法、労働関係法、その他の法律の上に立って、そうして正しい賃上げの要求その他をやることをすぐ春季労働攻勢であるときめつける。さらにまたその取締りについても弾圧の相談はしていない、そういうふうにおっしゃられるのは非常に私は不満であります。警告を発する以上はいろいろと話し合いがなければ出ないはずであります。私は今大臣から…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 この関係閣僚会議が開かれます場合に、大臣の補助役として石井警察庁長官は一緒に行かれたかどうか、お聞きしたい。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 最後にもう一つだけ大臣にお聞きしたいのは、この政府の警告の内容の話し合いはされたのでありますか、そうしてそれに対して新聞紙上すでにピケはどうだ、すわり込みは不法だ、いろいろなことがありますが、そういう点については公安委員長としての大麻大臣が全責任を持ってやられたかどうか、懇談会でそういう話がありましたかどうか、そういう点を伺いたい。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 そういたしますと、やはり専門家が研究すれば早わかりだから、そういう取締りについては警察にまかせる、こういうふうに聞き取れるのですが、それでよろしいですか。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 最後に一つ大臣にお聞きしたい。こういうようにすでに警告を発する前にいろいろ具体的にあげて、そうして今までわれわれが想像もしなかった、ことに最高裁判所の判決で業務妨害にならなかったものも、この際は積極的に検挙するのだということがここに書いてあるわけであります。こういうような取締りについて一もちろんこの中にはあなた方のお考えでは適法になる場合と違法になる場合があると思うのですが、こういう具体的な問題が発生した場合、大臣はどういう…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 大臣は否定されておりますが、極秘文書なんというのを出すから、やはりこういういろいろな憶測もできるし、心配も起るわけなんですが、今度の春季闘争を対象にした取締りについて、大臣が最初から申されました警察法の一条、二条のあの目的と警察の活動に沿う方針をとられるについて、長官以下に対して十分注意をされたかどうか、その点をお聞きしたい。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 石井長官にお伺いいたしたいのですが、こういうような文書が大新聞である西日本新聞に出たことを見ますと、これは単に熊本警察本部がこれを出して、そうしてそれを管下の警察に秘密文書としてやったと思えないわけです。県警察本部が出すというからには、やはり警察庁本部からこれに対する何かの指示か通牒がなければ出ない、われわれはこういうふうに考えますが、その点お伺いしたい。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 熊本県の警察本部長がいかに有能な者であり県下の取締りをやろうというのでも、やはり自分が考え出してそういうことを言うはずはないと思います。しかしながら、そういうことをやったことはないとおっしゃるから、それでは言葉をかえてお聞きいたしたいのは、現在の警察庁では、こういうような労働運動に対する取締りについて本部で検討され、そうしてその問題について全国の県警察本部に通知をされたかどうか、それをお聞きいたします。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 それでお聞きいたしたいのは、ただいま御答弁のように、この労働運動の取締りについては非常に研究されておるということですが、今ここに四つに分れておるのですが、こういうようなこともやはり研究の結果指示をされたこともあるし、あるいは各県の本部長その他担当の者を集めて話し合いをされたことがありますかどうか。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 今一つだけ申されましたが、そうしますと、この判例は国鉄の判例ではないのですね。公務員の公務の執行に対し、かりに暴行または脅迫に達しない程度の威力を用いたからといって業務妨害罪が成立するものではない、こういう判例なんです。だからこの判例では、国鉄の職員も公務員だからこれに適用されるというので、業務妨害罪にならないというので取締りから除外されていた。暴行脅迫かなければいけないというような見解だったのですね。それを今度は最高検の見…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 そうしますと、国鉄の今度行わるべき問題に対しては、乗務員がほんとうに乗務するかどうかわからないのを、それを説得行為で阻止するというピケ行為に対しても、これは国鉄全体に対する業務妨害罪として警察は検挙する、そういう方針ですか。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 そうしますと、あなたたちがピケなんかを直ちに業務妨害罪と解するのは行き過ぎだと思います。ピケはやはり労働者の同じ同僚に対する説得行為の一つの方法なんです。それをそういうような立場に立って、昭和二十六年の判例に基いて、警察当局は今までは検挙も何もしていなかった、業務妨害罪は成立しないというので検挙もせずに、指導よろしきを得たのを、今度は国鉄全体に対する業務妨害罪というので、乗務するかしないかわからないのを、ピケの説得行為でやろ…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 それが暴行、脅迫に至らない程度は、これはわれわれは刑法の解釈上当然だというので業務妨害罪は成立しない、そういうような考え方をとっておるわけなんです。しかしそれを今度は対象が国鉄全部であるというところに持っていって、そうして業務妨害にしてこれを警察が検挙しなければならない、どうしてそういうふうに賃上げ、生活権の確保をやろうというのを、解釈を広めて、しかも最高裁判所の大法廷の判決を今度は裏から解釈して取り締らなければならないか。…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○坂本委員 警察当局はまず先に法を守らなければならぬと思うのですが、最高裁判所の大法廷で決定した判例をくつがえすためには、やはり同じ大法廷を開いて、そこで新しい判例として出なければ、やはりこの判例には従わなければならぬ。これは私が言うまでもなく御存じと思うのですが、そうでなければ法を守り、さらに具体的問題に対する最高裁判所の判例は、やはりこれは一つの広義の法として、法律に次ぐ法としてこれを守らなければならない。それが最高裁判所の判例だと…