坂本泰良
会議録に記録された「坂本泰良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,305 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/03/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 決算委員会 第16号
○坂本委員 そうしますと、その際は選挙制度調査会委員とはどういう関係になりますか。
第24回 衆議院 決算委員会 第16号
○坂本委員 そうしますと、選挙制度調査会としての出張になるのですか。
第24回 衆議院 決算委員会 第16号
○坂本委員 そこで選挙制度調査会というのは諮問機関で、そういう組織でもない。その委員を内閣総理大臣が出張を命じたのですね。その場合は、その三名はどういう地位にあるか、それを聞いているのです。
第24回 衆議院 決算委員会 第16号
○坂本委員 そうしますと、そういうふうにして任命された者は、だれに対して報告の義務がありますか。
第24回 衆議院 決算委員会 第16号
○坂本委員 はっきりわからぬのですが、それではその場合は内閣総理大臣が任命すれば、総理府の嘱託になるか、自治庁の嘱託になるか、何かの地位がないと選挙制度調査会自身にはないと思いますが、そういう関係はどうなっておりますか。
第24回 衆議院 決算委員会 第16号
○坂本委員 どうもその点がはっきりせんのです。選挙制度調査会が諮問機関であって、調査会として何らそういう委員を派遣するような権限も何もないのですね。内閣総理大臣は選挙制度調査会委員として出張を命ずる際に、だれに所属してどうして出張するか、少くとも国家公務員といえども、出張する以上はどこかに所属してやらなければならぬと思うのです。一般に出張する場合は、外務省の嘱託、法務省の嘱託、自治庁の嘱託とかいうふうにならなければ出張できないと思うので…
第24回 衆議院 決算委員会 第16号
○坂本委員 ほかに例があるとおっしゃるが、どういう例があるのですか。
第24回 衆議院 決算委員会 第16号
○坂本委員 地方制度調査会の委員で海外へ出張したということがありますか。
第24回 衆議院 決算委員会 第16号
○坂本委員 私は海外出張のことを言っているのです。海外出張以外のことは本件の問題じゃないのです。たとえば地方制度調査会委員が出張したとか、そういうのがあるかどうかということを聞いておるのです。自治庁にはわかっているはずです。それでなくても諮問機関で海外出張はありますか。
第24回 衆議院 決算委員会 第16号
○坂本委員 そうしたならば、たとえばというあなたの例は当りませんね。それは将来を予想していることですから。今の問題で選挙制度調査会として派遣した。その委員を総理大臣が任命したという場合、報告の義務とか、支出についてもわれわれは疑問を持っているのです。自治庁が果してこういう余分の支出をやることができるかも疑問を持っているのです。ですから今まで実例があったなら、はっきりした例を出してもらいたい。
第24回 衆議院 決算委員会 第16号
○坂本委員 たとえば行政制度調査会とか、そういうような他の諮問機関が海外に出張した場合があるかと聞いたら、ないと言う。諮問機関の委員の海外出張はこれが初めてですか。
第24回 衆議院 決算委員会 第16号
○坂本委員 総理大臣が委員を任命する。そうすると選挙制度調査会自身は、諮問機関だから予算の支出もできないわけですね。それで任命された者は、調査会として調査会に報告義務があるのか、あるいは総理大臣に報告義務があるのか。総理大臣に報告義務があるならば、総理大臣とその出張委員との身分関係その他はどうなっているか、それをお聞きいたしたい。
第24回 衆議院 決算委員会 第16号
○坂本委員 当然出てくるというのは、法律上の義務ではなくして任意の報告義務ではないかと思います。そこでもう一つお聞きいたしたいのは、内閣総理大臣はどういう権限に基いて、どういう法律上の基礎に基いて出張を命ぜられたか、その点を伺いたい。
第24回 衆議院 決算委員会 第16号
○坂本委員 今の点どうもはっきりしませんから、これは任命権者である総理大臣に聞かなければならぬと思いますから留保いたしまして、関連質問は終ります。
第24回 衆議院 決算委員会 第7号
○坂本委員 ちょっと今の話で関連して。今は検査の能力とか適性とかいう御弁解でしたが、私これを今読みまして、第一に疑問に思いますのは、補助金を交付されました千葉県富山村の農業協同組合、これが補助金を受けて塩田をやる、こういうのですか、どうですか。
第24回 衆議院 決算委員会 第7号
○坂本委員 そこで聞きたいが、「なお、本件塩田は面積四ヘクタールであって補助金交付後である二十八年五月潤間某が譲り受け、二十九年五月に至り隣接する佐藤某所有の塩田三へタタールと合わせて五井製塩株式会社を設立したものである」こうあるが、経過はこの通りですか。
第24回 衆議院 決算委員会 第7号
○坂本委員 そういたしますと、公社は補助金を対象にした富山村農業協同組合が、それを潤間某、さらに佐藤某と合せて五井製塩株式会社を設立しておる。この点をよく存じておられたかどうか。この塩田の譲り受けについて公社は関係して監督されたかどうか、監督されたならば、どういう監督をされたか、それをお伺いします。
第24回 衆議院 決算委員会 第7号
○坂本委員 経過は大体わかりますが、そこで非常に疑問になるのは、潤間某に冨山村農業協同組合が譲渡するに当っては、この譲渡代金なんかの関係はどうなったか。適当と認めたから譲渡を承認したとおっしゃる。私はこれは不適当ではないかと思うのです。それはすでに補助金をもらって、農業協同組合が事業に着手して、どの程度でこれを譲渡したか、あるいは補助金をもらって使ってしまって、そうして事業を全然していないのを譲ったのかもわからぬと思う。さらに佐藤某と言…
第24回 衆議院 決算委員会 第7号
○坂本委員 無償譲渡の場合は補助金は交付になっていたのですか。
第24回 衆議院 決算委員会 第7号
○坂本委員 三月二十八日に第一回の補助金を、受けたわけですか。そうして四月から八月までの間に四回の分割交付を受けた。そうすると農協から潤間氏に譲渡される途中になっているんですが、その内訳はどうなりますか。