坂本昭
会議録に記録された「坂本昭」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,302 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/03/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金57 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会35 件・35%
- 運輸委員会26 件・26%
- 予算委員会第四分科会25 件・25%
- 予算委員会14 件・14%
※ 全 3,302 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 そうしますと、この場合、使用者の責任は労働者の業務上の負傷と疾病に対して、「費用を負担しなければならない。」ということは、労働者が負傷し、疾病をしている間当然通じなければならないことだと私は認めますが、いかがでございますか。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 今の問題、またあとで質問をしたいと思うのですが、本来の労働基準法の趣旨とするところは、災害による負傷に対しては使用者があくまでも責めを負わなければならないというのが建前でございますね。その点は明確でしょう。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 そうしますと、続いて七十六条の使用者の休業補償について、「平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。」このことも合わせて、原則的には当然休業している間補償しなければならないというのが建前でございますね。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 なお、これに関連してちょっと伺いますが、ILOについては休業補償はたしか三分の二だったと思いますが、この点については日本は批准はしていないのですか。その関係はどうなっていますか。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 そうしますと、次の七十九条の場合の遺族補償については、「業務上死亡した場合において」という規定がありますが、これは業務上の負傷または疾病の結果死亡した場合はどういうふうな扱いをしておりますか。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 そうすれば今度八十条の葬祭料についても、これも業務上死亡した場合に六十日分、これも業務上の負傷によって死亡した場合の六十日分という原則は打ち立てられるわけでございますね。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 これらの点は今確認しておかないというと、今度の法律改正と直接不可分の関係にあると私は信じております。そこで、先ほど来労働省の方で指摘せられた基準法の八十一条の問題であります。この八十一条の打切補償の問題、これが私は非常に重大な意味を持っていると思うのですが、一体この八十一条の打切補償というものはこれは何でありますか。つまり保険給付の一種であるかどうかということを少し伺っておきたい。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 だから、このほかの保険給付を支給する必要がなくなるのだから、つまりそれにかわるものであるから、いわば保険給付の変形と見られる性格の補償ではないかというふうに私は聞いておるわけです。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 それでは伺いますが、こういう打切補償という制度は外国の労災法の中にございますか。あれば後学のために教えていただきたい。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 日本独特の制度であるということをはっきりと御説明いただきました。私の見るところでは打切補償という言葉のあるのはイギリスの立法の中にありますが、意味は全然違います。災害補償をしていった場合に、どの国も年金制度に変わっている。その場合、年金額が非常に少ない場合、一一毎月やっていたのでは大へんなので、一ぺんにまとめてぽんとやる。そしてあと毎月々々やる煩瑣な事務を省略している。そういう場合に打切補償というのがイギリスにあるようですが…
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 賢明なる松野労働大臣のことですから、世界の水準に合ったようにこの打切補償の制度が変わっていくような立法であることを、当然御期待になっていると思います。 ここでちょっと前の話に戻りますが、この補償を打ち切ると、他の一切の補償は行なわなくてもいいというのでありますが、この場合行なわなくてもいい補償というのは、これは何でございますか。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 それは、そういうふうにはっきり明言できるのでしょうか。この八十一条を読むと、「第七十五条の規定によって補償を受ける労働者が、」ということになっておって、この七十五条はもちろん療養補償であります、だから療養補償はこれはやめても、しかし、ほかの補償はすべきではありませんか。私はそういう議論も当然生まれてくると思います。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 これについては、私はまだ問題点があると思うのですね。日本のいろいろな学者の中の意見も、そういうふうに全部は一致していないように私は受け取っております。で、この点は若干まだ問題があると思う。特にあとで打切補償の問題について申し上げたいと思っておりますが、なぜこういう日本独特の妙な使用者責任を回避する法律ができたかという点について、私は非常に奇怪に思うのであります。松野大臣は、社会の進展の一段階においてまあ経済的な理由などもあっ…
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 確かにその労働基準法自体からいうと、一人々々の使用主の責任となって経済的に大きな問題が出てくるでしょう。しかし、もう今日労災法が約千三百万の人を対象として膨大なものになっている今日、来年から国民皆年金、国民皆保険といわれている今日、私は当然もう明治時代の考えというものは一掃すべきときにきていると思うのです。そしてまた労働者の災害補償というものが集団的に補償されているということも、これはもう天下周知の事実なんであって、私はそう…
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 そんなあいまいな根拠に立って千二百日分の打切補償をやったら、それであらゆる労働災害に対する使用主の責任が回避されるなどということは、とんでもないことじゃありませんか。いわんや、先般来衆議院とも議論しました解雇制限につきましても、われわれは、三年でも四年でも五年でも、一年でもいいからこの解雇を制限してもらいたい、これは涙の出るような血のにじむ労働者の声であるということを訴えてきている。あなたの方では千二百日分ということの根拠も…
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 いや、その一番大事な時期にあるから、一番大事な時期にあればこそ、今までのようなこういう労災法の扱いではいかぬ。松野大臣のごとき英明なる大臣でなければとうてい解決ができないと思うからこそ私たちはこれを推進してきているのであります。だから、なるほど近い将来は変わるでしょう。変わらなくちゃならぬですよ。こんなでたらめな法律はありませんよ。打切補償というものが今まで続いてきたことは、これは日本の恥辱ですよ。こんなような考えはもう世界…
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 謙虚に自画自賛しておられますが、それほど労災法はすばらしい法律じゃありません。またあとで申し上げますが、今の千二百日分というような数は、非常に大事なものであります。今回も修正されて百四十日になったりいろいろなりましたが、もらう側の身となれば、ほんとうにうれしい涙の出るようなものだと思うんです。だから、いいかげんな根拠のもとにこういう数をきめられたとするならば、これは私は非常な怠慢だと思うんですね。今大臣は、千二百日分について…
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 そうしますと、そういう例が今までにどれくらいあるか、そしてまた必要と認める、認めない、その根拠はどこできめるか、御説明いただきたい。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 それでは、その今の実例ですね、どの程度あるかということは、私はこれは重大な問題だと思いますので、お出しをいただきたい。全然ないのですか、皆さん首をかしげておられるのだが……。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○坂本昭君 それでは、国家公務員関係にちょっとその具体的な例を伺いたいのですが、国家公務員の場合も同じ問題がたくさん出てくると思いますが、そういう実例はいかがですか。