坂元貞一郎
会議録に記録された「坂元貞一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,076 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生省児童家庭局長
- 直近の発言日
- 1971/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会73 件・73%
- 内閣委員会19 件・19%
- 決算委員会8 件・8%
※ 全 1,076 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 入っております。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 冒頭に申し上げました十八歳未満あるいは義務教育終了前の児童というのは、所得制限前でございます。 それからいま最後に申しました九十四万人というのは、所得制限後でございます。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 私自身はございませんが、厚生省としてはいろいろな方面で調査をしたことがございます。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 いまの二百万という制限をいたしますと、数字的には対象人員の約一割が所得制限にひっかかると申しますか、支給されないことに相なるという経過になっております。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 この法律の第一条の目的からいたしまして、二つの目的を持っているわけでございますが、そこに後段のほうの目的「次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上」こういう目的が児童手当の今回の目的の一つの柱になっているわけでございます。もともと一般の民間の企業というものは、やはり将来の労働力というものを維持培養していくというのが企業自体の大きな課題でもあるわけでございます。したがいまして、そういう観点からまいりますと、将来の社…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 今後のいわゆる被用者人口というものの増加傾向というものをどういうふうに見るかにかかってくるわけでございますが、いままでのような増加傾向というものを示すという前提をとりますと、昭和五十年という時点におきまして、ただいま申されましたように事業主拠出金の比率というものは――私どもの現時点における計算が大体二一%ぐらい。それが昭和五十年ごろの時点になりますと二五%弱ぐらいに相なるのじゃなかろうか、こういうような推定をいたしており…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 今回の法律案におきまして、ただいまの廃疾等の児童の扱いにつきましては一応法案の中に特例を設けなかったわけでございます。ただ、いまお述べになりましたように外国等の例を見ますと、特別の、心身障害者等につきましては年齢を延長している例も相当ございます。そこで今回の法律案にはなぜこのような心身障害者等の年齢延長等の特例措置を設けなかったかという点でございますが、私どもといたしましては現在は、先ほどもお話があったのでございますが、…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 特別児童扶養手当の障害範囲自体には、確かにまだ検討を要する問題点がございます。前回の社労委員会でもそういう附帯決議もいただいておるわけでございますので、私も特別児童扶養手当自体の問題として障害範囲の拡大方向には最大の努力をいたすつもりでありますが、それとこの児童手当をどういうふうに考えるかということでありますけれども、とりあえずそういう特別な制度というものがわが国においてはできておりますので、このスタートの現段階において…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 むしろ私どもは逆でございまして、受給者つまりもらうべき人の立場を考えまして、幅広く市町村自体において、たとえば農協、こういうようなところも活用できるような方向でこの支払い場所を考えていきたい。一般市中銀行そのものだけではございませんで、農協等も預金口座を設けておるところがあるはずでございますので、市町村のほうでできるだけその預金口座等にあらためて指定をしていただいて、そこに振り込みをしていくというようなことで、市町村自体…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 これは福祉年金でやっているわけでございますが、郵便局を使う場合はいわゆる事務費というのが相当かかるわけでございます。したがいまして、福祉年金等の例からいっても、このような事務費というものをできるだけかけないように、効率的にやったほうが制度の発足をスムーズにする、こういうような観点から郵便局というものを今回は考えていないわけでございます。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 外国の例をお引きになったようでございますが、去年私どものほうの有澤会長以下が外国を調査された際も、たとえばフランス等におきましては、児童手当制度の中で、いまおっしゃいました出産手当等の現金給付が行なわれているわけでございます。あるいはオーストリアでもそういう出産手当というのが行なわれているように聞いておりますが、この出産手当制度を今回のような構想の児童手当制度の中に入れるべきだという御意見でございますが、やはり出産手当と…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 児童福祉関係の法律につきましては、やはりもう相当先例をつくっているわけでございます。児童福祉法なり児童扶養手当法なり特別児童扶養手当法等におきましては、監護という法律文言もこの中に入れているわけでございます。 〔増岡委員長代理退席、委員長着席〕 したがいまして、決して熟していない用語ではないわけでございますが、この法律でいいます監護というのは監督保護のことでございますけれども、具体的にはその場、その場、ケース、ケースにお…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 いわゆる児童福祉の収容施設に入っている児童について支給できるかどうかということでございますが、やはり私どもは、現在の児童福祉施設に入っている子供の中には、いわゆるまるまる公費で一切めんどうを見ている者もあるわけでございます。したがいまして、そういうまるまる公費でめんどうを見てもらっている児童について、いわゆるここにございますように、生計同一なり、あるいは父母以外の者で生計を維持しているという法律要件に合致するかどうか、こ…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 先ほど申しましたような趣旨で、ケース、ケースによりましてこれは判断すべきであるという基本線を持っているわけでございますので、児童福祉施設に入所しているからいきなりアウトにするというような性質のものじゃないわけでございまして、養育関係、生計関係等を具体的に判断してやっていく。もちろん運用の面で非常に弾力性を持たせるようなやり方をやってまいりたい、かように考えておるわけであります。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 法律の第四条第一項第一号では、監護し生計を同じくしている場合は父または母ということで、両方あるようになっておりますが、四条の二項によりまして、その父または母のうち「児童の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす」という規定がございますので、いまお尋ねのケースのような場合は、父のほうがそのような性格なり行動でございますならば、現実的には母親のほうがむしろ児童の監護をしていると見る…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 いま先生のおっしゃったような事例の場合は、他の法律によりますと支給停止等の措置を講ずるような場合の例があるわけでございます。今回の法律案におきましては、そのような特別な規定は実は設けてございません。したがいまして、法律の精神なり趣旨解釈でそういう場合には判断せざるを得ないわけでありますが、かりに父親が不行跡で現実に子供の監護者としてふさわしくないような場合には、四条一項一号等の規定で監護をしているとは言い切れないという判…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 いまも私が申し上げましたように、監護することが支給要件の一つになっているわけでございます。したがいまして、客観的にだれが見てももうすでに監護できる父親ではない、監護しているとは思えないというような判断ができますならば、やはり支給すべきじゃない、支給事由が消滅した、こういうふうに法律上当然に解釈していいのじゃないか、こういうふうに私どもは考えているわけでございます。こういう点は内閣法制局の審査の際にも、そのような解釈に立つ…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 その点は根本問題でございまして、第四条の支給要件を解釈いたす場合は、児童手当をもらういわゆる受給者は子供ではないわけでございます。父また母等の、監護をしているいわゆる養育者自体が権利を持っておるわけでございますので、先ほど申し上げましたように、養育者自身が監護をしているという実態がない場合は、当然第四条の支給要件には合致をいたさないわけでございますので、先ほどのようなお答えをいたしたわけでございます。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 第四条の支給要件は非常に幅広いいろいろな場合を予想しているわけでございます。父または母がおる場合には父または母になりますが、その子供が父または母に監護されていなかったりした場合に、たとえばおじいさんなりおばあさんが監護している、あるいは監護なりかつ生計維持をしているというような場合等は、そのおじいさんなりおばあさんが受給者になる。あるいはねえさんが弟妹三人を監護し生計維持をしているというような場合には、そのねえさんが受給…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○坂元政府委員 いま御指摘の法の十一条は、確かに制限的な場合を考えているわけでございます。つまり届け出事項をしなかったとか、書類を提出しなかったという場合だけに一時差しとめの規定を置いているわけでございますけれども、先ほど来から申されておりますようなそういう事例等につきましては、こういう明文の規定は置かなかったわけでございます。ちょうど同じような法律で、児童扶養手当法がございますが、この児童扶養手当法の中に「受給資格者が、当該児竜の監護…