坂倉藤吾
会議録に記録された「坂倉藤吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,311 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 地方自治研究センター専務理事
- 直近の発言日
- 1979/12/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会77 件・77%
- 公害及び交通安全対策特別委員会14 件・14%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 次に、公害健康被害補償制度の問題についてお伺いをしますが、この制度の中で一番柱になっております地域指定であります。聞くところによりますと、これは昨年から動き始めておるわけでございますが、どのような形になれば地域指定が解除されるのか、むしろ解除する立場のためのいわゆる条件、これを検討しているというふうに聞いているわけでありますが、そうした動きがあるとするならば、その動向についてひとつ明確に説明をいただきたい。
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 もろもろの問題はそれは当然検討するのはやぶさかではないのであります。ただ、今日の状況の中で、とりわけ、先ほど私質問の中で申し上げましたように、NO2に対するところの基準緩和の問題があって、そうしてその直後にこの見直し問題が動向として出てきている。これは当然関連がある。しかも、その前提になってきたのは、言うなれば経済が減速をしてまいりまして、そして固定発生源のいわゆるS分が大分減った、こういう動きの中で、言うなら公害健康被害…
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 いずれこの問題は深く突っ込んでやりたいと思うのですが、具体的にきょうは当面地域指定解除の問題は具体化をしない、こういうふうに約束をいただけますか。
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 質問に答えてもらいたい。検討を進めているということはわかりました。検討を進めているんですが、その結論はまだ出ませんね。
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 どうも官僚答弁というのは結論がなかなかわからなくて困るのですが、まあ改めてやることにいたします。 これは昨日の新聞で一斉に報道をされております公害認定、いわゆるぜんそくの関係ですね。ぜんそく性気管支炎、これはまあ病名に医学的に明確な整理をされていない、こういう立場から、こうしたものは大体二歳程度ぐらいまでであとはないはずだという前提から、六歳以上は認めないというこういう話が環境庁として出ているのですが、これはどういうことな…
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 そうしたすと、報道とあなたのいまの説明とは大分違いますね。この報道には環境保健部が明確に答えた形になっていますが、「ぜんそく性気管支炎の認定要件について「二歳以下の者に多くみられるもので、六歳以上の者は認定の対象としない」との結論を得、これをまとめて、十一月九日に開かれた認定審査会全国会議に提出した。」と、こうなっているわけですね。すでに庁としてはこれはもう結論を出している、こういう問題になりますね、この報道が正確であれば…
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 それはちょっと理解できませんね。そうしますと、従来ぜんそく性気管支炎というふうに認定をされていわゆる公害患者認定ができたものが、これからはそれでは六歳以上の者は認定しないということになるのか。そうしますと、従来認定されておった者が明確にどちらかに区分をされなければ認定されないと、こうなりまして、どちらかへの区分のできないものは一体どうなんですか。それは明らかな切り捨てになるのじゃないのでしょうか。本来なら従来のままであれば…
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 よくわかりませんがね。私は医者の専門じゃありませんから、むしろそういう点では長官の方がよく御承知かわかりませんが。 公害の場合は、一定地域を限定すれば何が主原因かという大体主になるものはある程度判断ができても、複合汚染原因ですね、最近、とりわけ、どれだけの一定の地域であっても原因物質が一つだけというものは絶対ないはずです。健康に及ぼす影響の問題として。そうなりますと、その複合汚染原因の中でとりわけ健康に被害を及ぼすものとい…
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 次に、これは厚生省、運輸省に伺いますが、東京湾、大阪湾で廃棄物の埋め立て計画があるということで資料をちょうだいいたしました。厚生省の方は、まあこれは比較的一応計画の全面が理解のできる資料でございます。運輸省の方は、残念ながらまあこれ一ついただいたわけでございます。少なくとも官庁が計画を検討し、しかも予算をつけておるのに、このパンフ一つで国会に提出をする資料でございますということについて、私は少し問題があります。これは、運輸…
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 環境庁はどうですか、この計画は当然お聞きになっていると思うのですが、環境庁としてはどういう見解をお持ちなんでしょうか。
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 きょうはそれ以上突っ込んで私はやろうとは思いませんが、これは、長官、いまお聞きいただいていますように、ざっくり言いまして、たとえば東京湾の場合でも、まあ大阪の場合でもそれに似てくるわけですが、少なくとも関係省庁として広域でしかも相当総合的な条件というものが出てくるのですから、これは少なくとも関係省庁としても大きな計画を持っているところは全部集まらなきゃならぬ。集まった上で、しかも同時に環境保全の立場等も踏まえつつこれは一つ…
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 念のために検査院にお聞きをいたしますが、検査院として把握をされております件数あるいは総金額というのはおわかりでしょうか。
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 重ねてお聞きをいたしますが、環境庁は検査院の指摘によりまして独自でこの具体的な内容について調査をされておる、これは調査中というふうに承っておるのですが、そうしますと、全体としてはまだ不確定、検査院はさらに検査を続行されていると、こういうふうに理解していいでしょうか。
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 長官、いまのやりとりの中で、言うならばむしろ環境庁の良心に基づいてこれからきちっと処理をしなければならぬ。もちろんこのしでかしたことについては、いま担当の方から答弁がありましたが、必要なものを必要なようにつくり上げたんだからという、ざっくり言うとそういう話であります。これは私はまさに事務屋の話でありましてそんなものではなかろう、少なくとももう少しこれはきちっとした取り扱いが必要であろうというふうに思いますが、そういう前提も…
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 時間がありませんから次へ移りますが、改めてこの問題はたとえば決算委員会その他の本来の仕事になろうと思いますから、そちらの方へ移すことにいたします。 次に、公害防止事業団建設譲渡資金の建設譲渡の業務で会計検査院から債権保全のあり方が不適当である、こういう立場の指摘を受けられて、みずからもそれについて調査をされておると思うのですが、まず検査院の債権保全に関する指摘の概要についてこれは検査院から少し御説明をいただきます。
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 そこで、昨年度の予算の説明の際に、この委員会の中で、公害防止事業団の事業概要としては、造成建設事業は百八十六件、二千一億円、こう報告をされているわけであります。その内訳は、共同公害防止施設十九件、二十六億円、そのうち完成譲渡は十七件、共同利用建物について五十八件、四百六十九億円、三十三件が完成譲渡済み、工場移転用地八十二件、七百億円、これは七十件が完成譲渡、共同福利施設二十七件、これは八百六億円、十九件が完成譲渡、これの合…
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 そうしますと、この民間の担保不足の二十件というものは、これは未完のものは含んでいなくて完成譲渡をしたものの中で担保不足が二十件と、こう理解していいんですか。
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 そうすると、譲渡に関する契約というのはいつの時点で契約をされるのか。それから相手方に引き渡す、いわゆる譲渡の相手方に引き渡たすのはいつの時点で行われるのか。
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 その手続的なものは業務方法書、たとえば譲渡に関する契約の問題は第九条、それから相手方に引き渡す問題につきましては同じく方法書の十二条、これに基づいて行われているということでいいですね。
第90回 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第2号
○坂倉藤吾君 そうしますと、引き渡しの際に所有権移転登記、それから抵当権の設定登記、これは当然手続的にいって完了をされないと終わらないわけですが、これがやっていなかったということになるわけですか。