坂井弘一
会議録に記録された「坂井弘一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,503 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1979/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 労働・賃金2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会56 件・56%
- 証券及び金融問題に関する特別委員会32 件・32%
- 予算委員会第一分科会9 件・9%
- 本会議2 件・2%
- 税制問題等に関する調査特別委員会1 件・1%
※ 全 4,503 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第7号
○坂井委員 一間だけ、済みません。 あえて私がなぜそういうことを申し上げたかと申しますと、四十二年秋から四十六年の暮れに至る五億、これはF4ファントム売り込みに対する工作資金であり、成功報酬である。金の性格というのは非常にはっきりいたしております。ただ、この期間に限ってだけ献金がなされたかというと、さにはあらずして、四十二年の春以前、これも献金があったでしょう、それから四十六年暮れ以降においても献金がなされたでありましょう、と思われます…
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第7号
○坂井委員 終わります。
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第6号
○坂井委員 いままでの証書を伺っておりますと、いわゆる四億ないし五億の金につきましては、すべて日商岩井側からの好意でありまして、それを松野さんはお受けになったということの御説明でございますが、あなたの方から日商岩井に対して政治献金をという要求をされたことは一度もなかったのだと、こう受けとめてよろしゅうございましょうか。
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第6号
○坂井委員 そうしてこの四、五億につきましては、すべてが政治家である松野頼三氏個人に対する献金である。その趣旨に従って私は選挙ないし政治活動にすべて使ったのである、こういう御説明でございますが、個人に対する献金というわけでございますから、政党、政治団体にという相手の意思で、あなたを通じてというような、そういう申し出といいますか、日商岩井側からの行為というものは全くなかったのか。同時に、あわせてこの際お伺いいたしますが、政治献金以外の受領…
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第6号
○坂井委員 わかりました。 いずれにいたしましても、四、五年間に四、五億という金は、これは大変な額でございます。何回にわたったかは明瞭ではない、こういうお答えでございますが、十数回にわたって日商岩井から松野さんの方に渡されたということがすでに検察当局から言われているわけであります。全く回数は覚えていない、こうおっしゃるのか、まあ十数回と脅えばそれぐらいだ、まさか百回にも及んではいない、こういう御認識なのか、その辺はいかがでございましょう…
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第6号
○坂井委員 内容には触れませんが、検察の事情聴取に対しての松野さんの御主張はやはりいまのような御主張をされた、こういうことになりますか。
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第6号
○坂井委員 受け取る際のことについていまお伺いしているわけでございますが、これは、日商岩井側は高畑氏、海部氏、島田氏、この三人から何回か受け取られた。そのほかのだれかからお受け取りになったということはございませんか。
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第6号
○坂井委員 念のためにお伺いしたいと思いますが、この四、五億はすべてが松野氏個人に対する政治献金であって、そしてその全額すべてその趣旨に沿って、あなた御自身が選挙ないし政治活動にお使いになったということは、一切この金については他の目的等に使用したことはない、ましていわんや個人資産等を形成するというようなことは全くない、こう断言されておるのだと理解してよろしゅうございましょうか。
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第6号
○坂井委員 いわゆる四、五億の金の出に入りたいと思いますが、どこにお使いになったのかといえば、松野さんは、選挙、政治活動だ。あなた個人に対しての献金でございますね。したがって、あなた御自身の選挙なり政治活動に全額を使ったという意味なのか。さにはあらずして、献金者の趣旨は私個人ではあるけれども、後どう使おうと、それは私の政治活動であれば自由なのだから、したがって、私個人はもちろんのこと、言うなれば他の政治家、あるいは、私個人には直接は関係…
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第6号
○坂井委員 古い話ではっきり覚えているわけではないから、どこにどう使ったかと聞かれてもそれはとおっしゃる。しかし、幾ら古い話だといいましても、十年、十数年前です。金額が四、五億ということにもなりますと、これは常識的に見まして、また国民のだれが聞いても、松野さんにしても大金でしょう。私にしても大金でございます。だれが見たって大金には違いない。この大金、四、五億をすべて政治活動にお使いになった。その中に、少なくとも当時だれだれにこの金の一部…
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第6号
○坂井委員 押し問答はしたくありません。したくありませんが、松野さんには四つの政治団体、後援団体がおありのようでございますが、そうした御自身のための政治活動を支える意味合いにおきまして後援団体がある。それはそれなりに結構でございますが、そうしたところには当然この金は使ったよという御記憶はございますか。私は何の意図を持って申し上げているわけでもございません、余り御記憶にない、古いからとおっしゃるものだから……。せっかくいただいた四、五億だ…
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第6号
○坂井委員 四、五億という大金でございますが、それではすべて松野さん御自身の手でお使いになった、こう理解してよろしゅうございますか。
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第6号
○坂井委員 大変失礼なことを伺うことになるやもしれません。資産形成等について若干御証書をいただきたい。 松野さんのお宅というのは白金台の二丁目に昭和四十一年三月二十五日に新築をされたようでございまして、登記簿謄本にも明記されております。この建物の建築工事請負契約の契約当臨書はだれとだれ、だれと何会社の契約なんでしょうか。御自身のお宅でございます。
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第6号
○坂井委員 あなたと請負建築業者との契約なのか、それとも第三者との契約なんでございますか。あなたが御契約された、常識的にはそうだと思います。もしなければないくらいのことは御記憶にあるだろうと思うのです。
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第6号
○坂井委員 りっぱな大きなお宅でございますので、だれが契約されたかくらいはおわかりだろうと思ってお尋ねしたのです。登記簿謄本がございます。これを見ますと松野多喜子名。どなたでしょうか。
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第6号
○坂井委員 奥さんが相手側と契約されて、お建ちになって登記をされた、そう理解してよろしゅうございますか。
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第6号
○坂井委員 立ち入ってお伺いして恐縮でございますが、この建築費用等は奥さんがお出しになったのでしょうか、それともそうではなくてあなたがお出しになったんでしょうか。
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第6号
○坂井委員 まあ、ささやかな庶民感情からしましても、自分の家を建てて、私は、この家、大変りっぱなお家なもんですからやっかんで言うわけじゃございませんけれども、奥さんの名義で登記をされていらっしゃる。大変たくさんなお金もかかったことでしょう。その金が、自分が出したか女房が出したか、どっちかわからぬ、と。ちょっとこれも世間の常識では納得しかねるわけなんですが、御記憶にないようでございましたらば、私の方から、登記簿謄本あるいは固定資産台帳等、…
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第6号
○坂井委員 謄本を見ますと、新築されて登記をされなかった。そして十年下りまして、昭和五十一年の十一月の十五日になりまして、ようやくこの建物の保存登記をされているようでございます。登記をどうしてされなかったのでしょうか、その理由についてお尋ねをしたいと思います。
第87回 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第6号
○坂井委員 資金調達のことについては後ほど伺いましょう。 私はいま、なぜ登記がされていないのでしょうかと素朴なことをお尋ねしたんですね。なぜかといいますと、これは不動産登記法に基づきまして、家を新築したときには一カ月以内に登記をしなければならぬという法律の義務事項がございます。罰則もございます。また、これをなぜ登記をするかといいますと、登記されたことによって、登記所は十日以内に当該建物が所在する市町村長に通知をする、こういうふうになって…