坂井弘一
会議録に記録された「坂井弘一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,503 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/03/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 労働・賃金2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会56 件・56%
- 証券及び金融問題に関する特別委員会32 件・32%
- 予算委員会第一分科会9 件・9%
- 本会議2 件・2%
- 税制問題等に関する調査特別委員会1 件・1%
※ 全 4,503 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 不用額はいかほどですか。
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 四十五年度不用額は七千三百七十四万七千円、かなり多いようでございます。これはあとで触れるといたしまして、こうした民有林、民有地の買い入れの目的並びにその法的な根拠を示していただきたい。
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 目的としますものは、いわゆる国土の保全ということでございましょうか。
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 わかりました。 では民有地、民有林を今度は買い入れする場合、いわゆる権利関係の有無についてお尋ねしたいわけでございますが、地上権あるいは抵当権その他占有権等、いわゆる所有権以外の一切の権利、そうした権利のある山を購入したようなことはございませんか。
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 いまの国有林野等の管理及び処分に関しますところの訴訟事件が四十五件あるはずでございます。違っておりましたらお示しください。非常に多いわけですね。これはいわゆる管理処分が適切を欠いたのではないか。前段私お尋ねしましたそういう権利関係の有無については、この訴訟事件は関係ないかもしれません。しかし件数が非常に多いということでございます。したがって、今後においてそうした訴訟事件に発展しそうな心配のあるようなものはございませんか。
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 それでは具体的にお尋ねいたしたいと思います。 昭和四十五年度に購入いたしました大塔山、所在は和歌山県西牟婁郡大塔村でございます。この大塔山を、前所有者中部林産から林野庁は購入をした。その価格は三億五百五十万円、面積が千三百十ヘクタールでございます。 あらためてお尋ねいたしますが、この大塔山を買収しました目的、根拠、三億五百五十万円という金額の算出の根拠は何でしょうか、明らかにしていただきたい。
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 保安林臨時整備措置法に基づく目的をもって購入、買収をした、これが法律的な根拠であります。また唯一の目的だと思います。ただし、この大塔山に限ってはその他の目的があったのではございませんか。その辺をはっきりしてもらいたい。
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 それでは申し上げますが、この大塔山を国に買い取ってもらいたいということにつきまして、地元は強く要望したはずであります。地元の要請が非常に強いものがある。強い地元のこの要望の理由は一体なんでしょうか。たいへん強く国に買い上げを要望したはずであります。その理由は何でしょうか。
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 このまま放置するとたいへん荒れる。なぜ荒れるかといいますと、そこに根本的な理由がある。いわゆるこの山の紛争であります。これは皆さん方のほうが先刻御存じのはずであります。あらましを申し上げますが、日本で事件山として、紛争山として有名な東西両横綱と称する山がある。いわく、一つは東の磐梯山、西の大塔山、まことに名高い事件山であります。百年来の紛争である。持ち主が転々としておる。私は「紀伊風土記」というような本を読みました。非常に古…
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 では、ちょっと戻りますが、買い入れた相手は名古屋の中部林産です。中部林産という会社が設立されたのがいつでしょうか。同時に、この会社と契約したのはいつでしょうか。契約予定価格というものもあるはずです。買い入れを決定した時日はいつでしょうか。明確にしてください。
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 この会社は現在ありますか。もし実在しないとすれば、解散したのはいつでしょうか。
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 すなわち国と売買契約を結んで国が購入した、所有権が国に移転になった直後会社は解散した、こういうわけであります。これだけでもって私はこの問題を云々しようという気持ちは実はございません。あらましを皆さんによくのみ込んでいただいて、大臣はいま席をおはずしでございますけれども、公平な判断をしていただきたいということで、問題提起の順序として申し上げたわけでございます。 そこで、実は買収いたしました大塔山の中に私設林道、私のつけた林道、…
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 長官、あなた御存じないです。光山広氏が、ここは私の林道であるということを主張しているわけです。これは相手側です。そのことを一応は主張して、そうして国に対しましてこの林道権をめぐって中部林産との間に争いがあるので、係争中なので、国が中部林産から買い上げるのはちょっと待ってもらいたい。これは保安林とは全然関係がないとあなたおっしゃるけれども、少なくとも相手側の光山広氏は、この保安林の中にある私設林道は私のものなんだと、林道権を主…
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 長官、結論をお出しになったようですけれども、これは非常に大事な点なんですよ。少なくとも私はそう思う。いま私申しましたように、また長官お答えになりましたが、光山広氏が、私設林道権は私にある、したがって国に対して内容証明をもって、暫時待ってもらいたい。それに対する文書の回答は、いま言われたとおり来ております。回答を読みます。申し入れに対する回答です。「昭和四四年八月三〇日附内容証明郵便を以て御申出の件については、貴下に対し御返事…
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 残念ながら長官、それじゃ答弁になっていないようですね。私はこういう行政の姿勢に対するそのあり方について聞いておるわけです。こういうことがいいのか、許されるのか。一人の何らかの権利を主張する人がはたにあらわれても、その人の言い分は全然聞かない、それは抹殺して、そうしてあくまでも買うんだ買うんだで所有権者から強引に買い取る、また強引に売り込む、こういう形で保安林事業が進められていいのかどうか。いまあなた方のそういう姿勢であれば、…
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 もう一言触れておきますが、仮処分排除のために不動産仮処分申請を出されましたですね。その国が出された理由の中に、本件土地につき何らの正当な権限も有しないのにかかわらず、昭和四十六年十月八日ごろ「全く債権者に無断で本件土地を封鎖した」と、こうあるわけです。これははなはだしく事実を欠いているじゃございませんか。何らの正当な権限も有しないというのは、あなた方の立場で判断をした一方的な判断だと私は言いたい。つまり、この林道は私設林道で…
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 私はずいぶん申し上げたいことがございますけれども、時間がございますから、そこで最後に委員長、実はお願いでございますが、ひとつこの問題に対します資料の要求をいたしたい。 先ほど幾らかの御答弁はございましたけれども、この大塔山を購入するにあたって契約に至るまでの経緯、一体いつこれを買おうとおきめになったのか、契約予定価額なるものもございます。この面積は先ほど申しましたように二千ヘクタール、実測は千三百十、一体この山の面積はどれく…
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 農業会議が農地転用の際に、四条、五条の許可でありますが、許可の際に農地転用許可証明なる立て札、表札を発行いたしまして代金を徴収しておる、こういう問題でございます。 まずお尋ねしたいのは、そうした代金徴収、これが二百円から高いものは一万円というような額もあるようでございますが、そういう徴収をしておる府県、ことに非常に高価な代金を徴収しておったというような県は一体どこなのか、あるいは金額は、私いま二百円から一万円、こう申しました…
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 改善がなされた、三百円以下になったということであります。同時に、許可条件ということについてはこれを改めた、こういうような御答弁であたかと思います。 そこで、こうした農地転用にあたりまして、いわゆる農業会議が発行しておりました農地転用許可証明なる立て札ないしは表札といいましょうか、そういうものを現場に掲示をするというようなやり方、同時に、この立て札を発行するにあたって、相当多額な代金を徴収しておった。一体この法的な根拠はどこに…
第68回 衆議院 決算委員会 第2号
○坂井委員 いまのお答えによりますと、法律的な根拠としては農業委員会等に関する法律第六条、それから四十条、五十九条、いわゆる業務規定でありますが、その中にはこのような許可にあたっての立て札、そして代金を徴収するというようなことはこの業務規定の中には根拠が見当りません。したがって、この措置は適正ではない、こういうやり方は適正ではない、このように理解して間違いございませんか。