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自治省財政局長参議院衆議院
総発言数
2,607 件
直近の所属会派
—
直近の役職
自治省財政局長
直近の発言日
1975/11/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会99 件・99%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,607 件中 20 件を表示
自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 先にお答えをさせていただきたいと存じますが、先ほども触れましたが、百九十九条の三の規定は、「会社その他の法人又は団体」というものが寄付をすること自体は禁止をいたしておりませんが、その寄付をする際に、そこの役職員あるいは構成員である人が公職の候補者等である場合に、その人の名を使って出すということを禁止しておるわけでございます。したがいまして、団体自体がやることは差し支えない。 ところが私どもとしては、その「会社その他の法人…

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 社会の中にはいろいろな実態がありますから一概には言えないと思うのでございますけれども、たとえば一定の行事といったようなことを継続的、反復的に行うために実質的に会員制度による団体をつくる、会費によってその会を運営し維持し、そしていろいろな行事を行うといったような場合には、必ずしもそれに出しておる会費は寄付とは言えないと思うのでございますけれども、まあ一応会費の名義で出されるものでございましても、それが特定の目的のための贈与…

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 先ほどもお答えいたしましたとおり、全府県においてほとんど調査というものを終わり、それもまあ警察と協力の上で調査を終わったわけでございます。数県がまだ全部終わってないというぐらいで、これも近いうちにはほぼ終わるだろうと思っておりますが、それに対応して実質的な意味での警告というものはもうかなりやっておるわけでございます。 先ほど二十二県程度と申し上げましたのは、これは現実に選管としての権限を持った撤去命令というものを出してお…

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 警察の数字についてのことでございますが、通報がございましたのは、まさにその時点においては違反があったという形で残っておるわけでございますけれども、それに基づいて実質的に警告等も出しておるわけでございますから、どんどん片づいていっておるものもあると思うのでございます。まだ残っておるのもあろうかと思いますが、その両方がその差になってきておるということで、この差が全部残っておるのだというわけではないというふうに考えておるわけで…

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 先般理事懇談会でそういったお話がございまして、私どもいろいろ内輪で検討したわけでございます。年賀状あるいは暑中見舞いといったものは従来から慣習としてなされておる一つの社会的なあいさつ行為でございます。そういったものをどう考えるかという場合、選挙に照らして考えれば、それが規制できるということは、要するに選挙の公正を害するからだという点からだと思うのでございます。そこで選挙の公正を害するという点で規制できる範囲はどこまでだろ…

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 今回の改正は、いまさら申し上げるまでもないわけでございますけれども、従来は禁止をされてはいなかったけれども、余りにも候補者等の立札、看板等がエスカレートしていくといったようなこともございまして、一定の制限をかけるということになったわけでございます。 そういった意味では、かけられる、禁止のできる範囲というのはどこまでだろうかということが議論になるわけでございますけれども、今回の法律で規制になりましたのは、要するに候補者ごと…

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 確かにおっしゃいましたように、候補者の名前が無数に出ていくといったようなことでだんだんそういった文書活動がエスカレートしていくということは、金のかかる選挙を防止するという面からも好ましいことではないと思うのでございます。そういった意味で、確かに今度の選挙法の改正、この文書図画に関する規制というものは行われたわけでございますけれども、ただ、繰り返しになるようでありますけれども、一つの団体というものが、事実その政治団体として…

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 公職選挙法では、御承知のように、特定の場合を除いては一切の寄付を禁止しておるわけでございまして、そういった寄付に当たるか当たらないかということの解釈としては、いろいろ千差万別の態様でございますから、判断はむずかしいと思いますが、それはおのずから法的に結論が出るものだと思っております。ただ、それをすべて罰則をもって担保するかどうかということになりますと、いろいろ問題がございますので、ただいまおっしゃいましたように、罰則をか…

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 候補者となろうとする者というのは、これは従来から選挙法にある言葉でございますけれども、これまた言葉の上からは明確に出てまいりません。実際にその実態から判断する以外にないと思うわけでございますけれども、みずから立候補する意思を表明しておる者、こういうものは当然入ると思いますし、あるいはある党でも公認をしたということで活動しておられれば、これも当然候補者となろうとする者だということになろうかと思います。しかしそれ以外でも、必…

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 具体的に判断できる段階はあると私は思うのでありますが、言葉ではなかなか言いあらわせにくい、こういうことでございます。

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 御承知のように、今回この立札、看板等で規制がございますのは、候補者等個人の事務所等の場合と、それからその人を支援しておる公選法百九十九条の五に定義がございます後援団体についてのみでございます。したがいまして、政党というものは後援団体には入らない、したがって、そのポスターというものを出す場合に裏打ちをしたものを禁止してないということは言えるかと思うのでございますが、ただ、その氏名を記載したものを裏打ちをして使用する場合に、…

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 率直に申し上げまして、それぞれの議員の方が政治活動をおやりになることは差し支えないわけでございますし、また政治活動用のそういったポスターをお張りになるということも差し支えないわけであります。ただ、それについては一体本人の政治活動なのか政党の政治活動なのか、そこのところによって裏打ちをした場合が違法になるか適法になるか、そこが境だと思うのです。だから、仮に裏打ちをされない場合ではあるいは問題にならないと思うのですが、裏打ち…

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 私の説明が足りなかったかもわかりませんが、そうしたことが本人の事前運動とか選挙運動的な意味で申し上げておるわけではございません。政治活動としては政党であろうと個人もおやりになることはできるわけですが、ただ法はきわめて割り切ってつくってあるものですから、政党の場合はよろしいが、個人のものについては裏打ちがいかぬ、そこの境目のところでどうなるかという判断の場合に、私がいま申し上げたようなことで、そこの選挙区の人だけになると個…

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 一人の場合は先ほど申し上げたようにはっきりいたしますが、複数の場合でもその選挙区の人だけというのが出ますと、やはり選挙区に関連があるからそういう人の個人的な名前が出てきておるのだというふうに見ていきますと、やはりその選挙区だけの人になりますと個人の政治活動用の文書というふうに見られる場合も出てくるという気がするのでございます。

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 先ほどからお話を申し上げておるとおりでございますけれども、そういった複数のものであっても、そこの地区だけのものになると、いま申しましたように、その本人の政治活動用の氏名を表示した文書であるというふうに見られる場合が多いだろう、そういった意味では、あるいはどこか別な意味での委員長さんなり、その地区でない方の支部長さんなり何なり、議員でない人とか、そういったいろんな方がまじっておられればそういった恐れがないという意味において…

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 先ほど大臣から申し上げましたとおり、通常の方法であったとしても選挙期間中は一般紙については有償でなければならない、したがって、その形態としてはその都度金を取る場合もございましょうけれども、前もって、こういうところは配ってください、こちらでその分まとめて払っておきますというような形でやる場合は有償制がかぶるだろうということでございますから、組合でなくてもほかの団体の場合でもそういう場合があり得るというふうに考えられます。

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 ポスターの態様によっていろいろ違うと思うのでございますけれども、まあ政党の場合であれば、党の時局講演会というのが少なくとも非常に大きく出ているべきであって、その弁士というものがこれがまた目に見えないほど小さく書くわけにもまいりませんから、ある程度の大きさは出てきてもしょうがないと思うのでありますけれども、まあ全体のバランスから見てそっちの方が特に大きく浮き出して見えるようなやり方というものは、これは通常の記載よりもちょっ…

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 一口に言えばそういうことでございますけれども、ただ、いま言ったように時局講演会と余り変わらぬほど大きく書いたとか、そういうバランスの問題だと思うのです。全体で占める割合と申しますか、そこらで御判断をいただかなければいけない。時局講演会は仮にこれぐらいでしたら、若干小さいが大きく名前だけが浮き出ているということになると、やはりその点を特に浮き出してやっておるのじゃないかと言われる場合があると思うのでございます。だから普通の…

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 問題は、いま申しました政党のポスターなのか個人の政治活動用のポスターなのかということで、個人の政治活動用のポスターを禁止しておるわけではありませんが、まさにこの裏打ちだけの問題になってくるわけです。 ただ、政治活動と申しましても、党としておやりになる以上は、党としてのいろいろな仕組みなり何なり、客観的に見てその党の演説会だということがわかればということになることが望ましいわけでありますけれども、それが特定のそこの選挙区の…

自治省行政局選挙部長1975/11/19

第76回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○土屋政府委員 先ほどから申し上げているように、その選挙区だけのものを弁士として記載したものである場合は法に違反したものであると認められる場合が多いということでございます。