國重徹
会議録に記録された「國重徹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,653 件
- 直近の所属会派
- 中道改革連合・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2015/07/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政10 件
- 労働・賃金5 件
- 住宅・不動産5 件
- こども・子育て4 件
- 地方創生3 件
- 半導体2 件
- AI2 件
- 経済安保2 件
- 医療2 件
- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- GX・脱炭素1 件
- エネルギー1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会82 件・82%
- 憲法審査会10 件・10%
- 予算委員会8 件・8%
※ 全 1,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 法務委員会 第32号
○國重委員 では、そのような負担をこうむっている通信事業者が立ち会いをしたことによる対価、場所を提供したことの対価は現実に支払われているのかいないのか、答弁を求めます。
第189回 衆議院 法務委員会 第32号
○國重委員 現行通信傍受法十二条一項におきまして、通信事業者を立ち会わせることができないときは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならないと定められておりますが、通信事業者の立ち会いができず、地方公共団体職員の立ち会いによって傍受を実施した事件数はどの程度あるのか、警察庁に伺います。
第189回 衆議院 法務委員会 第32号
○國重委員 約三割の事件で通信事業者の立ち会いがかなわなかったというような答弁でありました。 では次に、現行通信傍受法十二条二項で、「立会人は、検察官又は司法警察員に対して、当該傍受の実施に関し意見を述べることができる。」とされております。この法文に基づいて立会人が傍受の実施に関して意見を述べたことはあったのかなかったのか、答弁を求めます。
第189回 衆議院 法務委員会 第32号
○國重委員 わかりました。 では、傍受令状が発付されたにもかかわらず、立会人を確保することができなかったため、これは通信事業者のみならず地方公共団体の職員も含みますけれども、こういった立会人を確保することができないで、傍受ができずに捜査に支障があった事例は、これまで過去の事例であったのかなかったのか、お伺いいたします。
第189回 衆議院 法務委員会 第32号
○國重委員 立ち会いによる通信事業者の負担、また、立会人が確保できずに傍受ができなかった、こういったことに鑑みると、傍受手続を合理化する必要性については、私は一定の理解ができないわけではございません。ただし、いろいろな制度を考える際には、必要性とともに許容性も検討しなければならないことは当然のことでございます。 そこで、現行通信傍受法において立会人が果たしている役割は、改正法案によって新たに導入する、立会人を置かない通信傍受の手続におい…
第189回 衆議院 法務委員会 第32号
○國重委員 そうしますと、傍受の適正を担保する特定電子計算機が重要な肝となってまいりますが、改正法案二十三条二項で求められている機能を備えた特定電子計算機が実際に用いられることをどのようにして確保するのか、法務当局に答弁を求めます。
第189回 衆議院 法務委員会 第32号
○國重委員 それでは、特定電子計算機を用いる新たな制度のもとで、警察は、傍受の適正を担保するためにどのような技術的措置を検討しているのか、警察庁に伺います。
第189回 衆議院 法務委員会 第32号
○國重委員 では、警察で検討している技術的措置で傍受の適正性を担保できるとなぜ言えるのか、答弁を求めます。
第189回 衆議院 法務委員会 第32号
○國重委員 ありがとうございました。 私は、きょう、広く質問をしまして、またこの質問をもとに各委員から深掘りしていただきたいと思っておりますが、先ほど、通信傍受の要件を飛ばして質問しましたので、戻って質問させていただきたいと思います。 現行通信傍受法においては、傍受令状の発付要件として、対象犯罪の高度な嫌疑、犯罪関連通信が行われる疑い、通信手段の特定、ほかの捜査手法によるのでは犯人特定等が著しく困難であること、いわゆる補充性の要件が必要…
第189回 衆議院 法務委員会 第32号
○國重委員 令状の発付要件を満たすかどうか、これについては最終的には裁判所が判断するにしても、改正法案におきましては対象犯罪が拡大されているわけですから、捜査機関側でもこれまで以上に補充性をしっかりと吟味して、ほかの捜査手法がしっかりと尽くされたということで、本当に補充性があるという場合に限って令状請求をするという運用を行っていただきたいと思います。 現行通信傍受法におきましては、傍受令状の発付要件として数人共謀の要件が必要とされており…
第189回 衆議院 法務委員会 第32号
○國重委員 以上で終わります。ありがとうございました。
第189回 衆議院 法務委員会 第31号
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。 きょうは、堀江参考人、お忙しい中、当委員会までお越しいただきまして、実体験に基づく貴重なお話を賜りましたことを感謝申し上げます。ありがとうございます。 私は、若狭委員と違いまして、検察官ではなく弁護士ですので、気楽にお答えいただければと思います。余りどこかに特化して聞くというようなことではなくて、広くお伺いしていきたいと思います。 刑事司法といいましても、被疑者段階、被告人段…
第189回 衆議院 法務委員会 第31号
○國重委員 ありがとうございました。 今、土日等に固めて取り調べをされて、そこで追い込まれるというような趣旨の話がありました。私も刑事弁護の経験から、無罪を主張していた被疑者がいましたけれども、私が一日だけ、ちょっと九州の方に出張で、どうしても接見できない日がありまして、そのときに無理に自白調書をとられたというような経験もございました。これは公判でひっくり返しましたけれども。今、貴重な御意見だったと思います。 続きまして、受刑者段階にお…
第189回 衆議院 法務委員会 第31号
○國重委員 以上で終わります。 ありがとうございました。
第189回 衆議院 法務委員会 第30号
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。 本日は、四名の参考人の皆様に当委員会までお越しいただきまして、貴重な御意見を賜りましたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。 身柄拘束、人質司法についてのお話もございました。私も、弁護士として、今の人質司法ということについては感じるところがございました。例えば、器物損壊事件、初犯で、このことを自白したらすぐに出られる、明らかに実刑判決は受けないというようなケースにおいても、そ…
第189回 衆議院 法務委員会 第30号
○國重委員 ありがとうございました。 今、小池参考人がおっしゃった、公判前整理手続また期日間整理手続に付された事件に関しては、全面開示ではないけれども、類型証拠開示請求また主張関連証拠開示請求というのが認められたことによって、被告人の防御権というのは一定程度向上したということの認識は共通理解としてあると思います。 ただ、公判前整理手続また期日間整理手続に付されていない一般事件に関しては、このような類型証拠開示請求等はございません。弁護士…
第189回 衆議院 法務委員会 第30号
○國重委員 ありがとうございました。よく実務の運用ということを認識させていただきました。 続きまして、今般の刑事訴訟法の改正におきまして、検察官及び被告人、弁護人に、公判前整理手続また期日間整理手続の請求権が付与されることになっております。 これも、実務上の感覚、また、そういった実務のことをお伺いしたいと思うんですけれども、弁護人としてこの請求権を行使する場面というのはどのようなケースが想定されるのか、お答えいただきたいんです。例えば私…
第189回 衆議院 法務委員会 第30号
○國重委員 ありがとうございました。 確かに、今回、被告人、弁護人にも、公判前整理手続に付す、こういった請求権が認められることになりました。公判前整理手続に付されることになりますと、一定程度、類型証拠開示請求、主張関連証拠開示請求というのができるようになります。 ただしかし、弁護人が請求したからといって、必ずしも裁判所が認めるとは限らない、裁判所が却下決定する場合もあるということで、このようなケースが多くなりますと、今回の改正法では公判…
第189回 衆議院 法務委員会 第30号
○國重委員 ありがとうございました。 今、両名の参考人、類型証拠開示請求また主張関連証拠開示請求を求めていく上での手がかりになるというようなことで答弁をいただきました。 私は、これは非常に大きな意義はあると思っております。それとともに、これは、類型証拠、主張関連証拠の手がかりになるというのもあるんですけれども、私は、開示漏れの問題を防ぐことにも一役買うのではないかと思っております。 これは私が実体験した事件でありますけれども、公判前整理…
第189回 衆議院 法務委員会 第30号
○國重委員 ありがとうございました。 私も、今回の証拠の一覧表の交付というのが十分なのかと言われると、十分ではないのかもしれない。ただ、先ほど言った政府の答弁との関係もあるとは思うんです。検察官がやはり恣意的に書くと、後で紛議が起きる可能性もあるというのも私は理解できないわけでもなくて、そうしますと、この一覧表に書いてあることが抽象的でよくわからないので、求釈明等を使ってそこで明らかにしていくというような運用もあるのかなというふうに今考…