國重徹
会議録に記録された「國重徹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,653 件
- 直近の所属会派
- 中道改革連合・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2018/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政10 件
- 労働・賃金5 件
- 住宅・不動産5 件
- こども・子育て4 件
- 地方創生3 件
- 半導体2 件
- AI2 件
- 経済安保2 件
- 医療2 件
- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- GX・脱炭素1 件
- エネルギー1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会82 件・82%
- 憲法審査会10 件・10%
- 予算委員会8 件・8%
※ 全 1,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○國重委員 ぜひよろしくお願いいたします。 続きまして、弁理士法関係についてお伺いしたいと思います。 まず、そもそも弁理士というのはどのような業務を行っているのか、その業務内容についてお伺いいたします。
第196回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○國重委員 それでは、今般の法改正で、第四次産業革命を背景に、弁理士の業務としてデータや標準に係る業務を追加するとのことでありますが、具体的にはどのような業務が追加されることになるのか、お伺いいたします。
第196回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○國重委員 それでは、今般追加されるデータや標準に係る業務について、産業界からのニーズは実際どうなのか、お伺いいたします。
第196回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○國重委員 データや標準に関して弁理士からアドバイスを受けたいという要望、期待が産業界、とりわけ中小・ベンチャー企業にあるということでありました。これは、第四次産業革命が進むに伴って、その期待はより高まっていくだろうというふうに思います。その意味でも、今回の弁理士法改正でデータ、標準に関する相談業務を追加したことは評価をいたします。 もっとも、こういったアドバイスは、法の定めがないとできないものなのかどうなのか、そもそも論についてお伺い…
第196回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○國重委員 法の定めがなくてもデータや標準に関するアドバイスはできるということであります。これらのアドバイスは弁理士が独占的に行うものではないということであります。 では、それにもかかわらず、あえて弁理士法にデータや標準に関する相談業務を追加する意義は何なのか、お伺いいたします。
第196回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○國重委員 これまでの御説明で、今般のこの弁理士法改正の背景、またこういった趣旨というのは一定程度理解をいたしました。今後、データの利活用や標準の戦略的な活用が重要となってくる中で、人的資源に乏しい中小・ベンチャー企業にとっては、弁理士が果たすべき役割は非常に大きいというふうに思いますので、今般の弁理士法改正は意義があるものだと思います。 他方で、今後ますます高まると思われる産業界の弁理士に対する期待に応えるためには、弁理士がこれらの業…
第196回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○國重委員 ぜひしっかりとした取組をよろしくお願いいたします。 今、JIS法、弁理士法関連について質問をさせていただきました。 後回しにしました不正競争防止法について、松平委員とほぼ重複いたしますので、松平委員の質疑を受けて大臣が答弁されたこと、こういったことを踏まえて、最後に質問をさせていただきたいと思います。 先ほど松平委員の質問の大臣答弁にありましたとおり、どのようなデータが限定提供データに該当して、どのような行為が不正競争行為に…
第196回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○國重委員 現場の声、また諸外国の状況を見ながら、不断の見直しをしていく、適切な見直しをしていくというような答弁でありました。ぜひよろしくお願いいたします。 以上で、本日の私の質疑を終わります。ありがとうございました。
第196回 衆議院 法務委員会 第11号
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。 本日は、百四十年ぶりの成年年齢の引下げ等に関する民法の一部改正案についての質疑をさせていただきます。 きょう、私に与えられた時間、十五分という非常に限られた時間でありますので、先日幅広く質問させていただきました本会議での質問、答弁を踏まえて、きょうは消費者教育に絞って質問をさせていただきたいと思います。 成年年齢が引き下がるということは、未成年者取消権を十八歳、十九歳の若年者…
第196回 衆議院 法務委員会 第11号
○國重委員 今御説明いただきました。 ただ、この○○教育というのがふえることについて辟易としている教員がいることも現実の事実でございます。その中で、新たにまた消費者教育を加速させていくということはそう簡単なことではないというふうに思います。 ○○教育というのがあまたある中で、成年年齢引下げにしっかりと対応できるような消費者教育を加速していくためには、校長等の管理職がその重要性を認識、理解して、現場で消費者教育に携わる教員にその重要性を理…
第196回 衆議院 法務委員会 第11号
○國重委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 これまでも学習指導要領の中などで消費者教育をやってきたことは、これは事実だと思います。ただ、その一方で、先ほど述べたように、○○教育とか、一つ一つの大切さをわかっていたとしても、それがどんどんふえることで、構えてしまって、負担感を抱いている教員がいることもまた事実であります。 要は、時代や社会の要請でやらなければならないことと負担とのバランスをどうとっていくのか、バランスをとるためにどう…
第196回 衆議院 法務委員会 第11号
○國重委員 現実的な取組となるように、今、教材とか人材面で教育現場での取組を支援していくとありましたけれども、しっかりとやっていただきたいと思います。 今、答弁にありました若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムでは、高校生向け消費者教材である「社会への扉」、この活用を促すこととしております。これについては私も読ませていただきましたけれども、高校生のことを考えた教材となっていて、比較的わかりやすい教材となっていまして、一定…
第196回 衆議院 法務委員会 第11号
○國重委員 次の質問に行きます。 若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムでは、実務経験者の外部講師としての活用を推進することも挙げられております。 消費者教育を行うといっても、その内容の全てを子供たちが全部記憶する、記憶に残すというのは困難であります。子供たちの記憶の中に、消費者教育について、そのポイントに何らかの、こういうことがあったなという記憶を、ひっかかりを残すということが大事になると思います。 そういった意味で、…
第196回 衆議院 法務委員会 第11号
○國重委員 今御答弁ありましたとおり、しっかりと教員の負担にも配慮した取組を進めていくことが重要であって、このことは、消費者教育の外部講師の活用の推進に当たっても同じであります。 では、消費者教育の外部講師の活用の推進に当たって国としてどのようにバックアップをしていくのか、お伺いいたします。
第196回 衆議院 法務委員会 第11号
○國重委員 ぜひよろしくお願いします。 今般の成年年齢引下げ等に関する民法の改正案、これが今後審議をしていって成立した場合に、これによって若年者が被害に遭ったり、またその被害が拡大してしまうようなことがあってはいけない。それを防ぐための消費者教育の充実は必須であって、成年年齢引下げの大前提であるというふうに思います。 ただ、私は、この消費者教育の役割というのは、単にだまされなくするためのものだけではないというふうに捉えております。みずか…
第196回 衆議院 法務委員会 第10号
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。 ゴールデンウイークも明けまして、国会が正常化をいたしました。国会のこの会期が限られている中で、本会議またそれぞれの委員会で精力的に議論をして、課題を一つ一つ解決をしていく、必要な法案については結論を出していく、これが議会、国会の本来のあり方であるというふうに思います。 その一方で、行政に対する国民の信頼が失墜するような、殊に不祥事に関しては、その真相究明、再発防止等にしっかり…
第196回 衆議院 法務委員会 第10号
○國重委員 それでは、裁判員裁判で、裁判員の方というのは黒い法服を着ていません。最高裁のホームページを見ましたら、「裁判員には法服は支給されないのですか。」「裁判員に法服は支給していません。」ということで書いておりまして、また、「裁判員や裁判員候補者として選ばれた場合、どのような服装で裁判所に行けばよいのですか。」、これについては「裁判員や裁判員候補者にどのような服装で来ていただくのか等の具体的な定めはなく、普通の服装でお越しいただけれ…
第196回 衆議院 法務委員会 第10号
○國重委員 職業裁判官と裁判員の方とでそういう違いがあるということですけれども、裁判官については、冒頭にお答えいただいたとおり、高い公正性が求められている。 一般の国民の方にとって、裁判というのは一生に一度あるかないかの一大事であります。その裁判において国民の皆さんというのは、弁護士は選ぶことができるけれども、裁判官を選ぶことはできません。これは選択の余地はありません。そうであれば、裁判官によって、裁判に必要な質について大きな差があって…
第196回 衆議院 法務委員会 第10号
○國重委員 では次に、判事補採用の基準について伺います。 裁判官志望の司法修習生が全て裁判官、判事補になれるわけではありません。司法修習が始まったとき、自分は裁判官になるんだと裁判官志望だったのに、その後の研修所での起案の成績が振るわなかったりして裁判官になるのを諦める修習生もいます。またあるいは、裁判官の任官願を出したけれども採用されなかった人もいたというふうにも聞いております。 では、どのような基準で判事補を採用しているのか。優秀な…
第196回 衆議院 法務委員会 第10号
○國重委員 採用の基準というのは、先ほどのあるべき裁判官像とリンクするわけですね。 今、その中で事件処理能力というものも挙げられていました。裁判所においては各裁判官の事件処理数について一覧表が配付されているようでありますけれども、この一覧表は具体的にどのようなものなのか、お伺いします。