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中道改革連合・無所属衆議院
総発言数
1,653
直近の所属会派
中道改革連合・無所属
直近の役職
直近の発言日
2018/05/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会82 件・82%
  • 憲法審査会10 件・10%
  • 予算委員会8 件・8%

※ 全 1,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,653 20 を表示
公明党2018/05/09

196衆議院 法務委員会 第10号

○國重委員 今、人事評価に対する資料のために作成しているものではないというような答弁がありました。 ただ、事件処理が遅い裁判官というのは、この一覧表を見ればある程度明らかになるかとは思うんですけれども、こういった事件処理が遅い裁判官は何らかのマイナスの扱いというのは受けることがあるのかどうか、答弁を求めます。

公明党2018/05/09

196衆議院 法務委員会 第10号

○國重委員 事件処理のスピードを優先し過ぎて雑な事件処理になってもいけないし、スピードと質のバランスが大事だというようなことだと思います。 この裁判官人事評価に関する規則の運用における評価項目、評価の視点には、事件処理能力、組織運営能力だけではなくて、一般的資質、能力として、識見や人物、性格という点も示されております。そして、平成十二年の司法制度改革審議会では、国民が求める裁判官像として、人間味あふれる、思いやりのある、心の温かい裁判官…

公明党2018/05/09

196衆議院 法務委員会 第10号

○國重委員 主に仕事の一環としての社会経験を積む、外部との接触の機会をつくっていくことについて今答弁をしていただきました。 それとは別に、私が聞いたのは公私ともにということで、私的な活動についても社会との接点をつくっていくということが重要だと思いますけれども、最高裁の見解を伺います。

公明党2018/05/09

196衆議院 法務委員会 第10号

○國重委員 私的な活動においても社会との接点を持つことはさまざまな意味で有意義であるというような答弁でした。人間味あふれる裁判官が社会との接触をつくっていくということは大事だと思います。 その一方で、裁判所法四十九条で、裁判官は、品位を辱める行状があったときは、裁判によって懲戒されるというふうに定められております。 では、裁判官に求められる品位、この品位というのは一体何なのか、お伺いします。

公明党2018/05/09

196衆議院 法務委員会 第10号

○國重委員 国民の信頼を確保するようなことを今言われたんですかね。 じゃ、なぜ裁判官は国民の信頼を確保することが私的活動においても重要なのか、お伺いします。

公明党2018/05/09

196衆議院 法務委員会 第10号

○國重委員 団藤重光さんが委員長を務められた法曹倫理研究委員会が出した法曹倫理に関する報告書、これは昭和五十二年に出したものですけれども、この中に、裁判官は一定の品位を保持すべき義務を有する、裁判の権威を基礎づける裁判に対する信頼は、裁判官の人格に対する信頼と敬意の念と深く結びついている、裁判官は、その意味において何ほどかのシンボル的役割を担っている、このことから、裁判官は、右のような信頼と敬意を傷つけることのないよう、裁判上のみならず…

公明党2018/05/09

196衆議院 法務委員会 第10号

○國重委員 では、裁判官の私的活動について、一般人と異なる制約というのはあるのか、内部的な通達等はあるのか、全て裁判官一人一人の自律に委ねられているのか、お伺いします。

公明党2018/05/09

196衆議院 法務委員会 第10号

○國重委員 それでは、例えば、現職の裁判官が政治家と酒席で私的な懇談をする、こういったことは特に問題ないというふうに捉えていいんでしょうか。

公明党2018/05/09

196衆議院 法務委員会 第10号

○國重委員 私は、原則として自由なのかなというふうに思うんです。 私、候補者になったときにすぐに、修習時代にお世話になった裁判官、今はもうお亡くなりになりましたけれども、大阪地裁第七刑事部で裁判長をやられていた杉田宗久裁判官というのがいらっしゃって、そのときは高等裁判所にいらっしゃいましたけれども、挨拶に行きまして、候補になりましたとかということを、そういうこともありました。 特に何か政治の込み入った話とかをするわけではありませんけれど…

公明党2018/05/09

196衆議院 法務委員会 第10号

○國重委員 これについては、裁判それ自体が的確に正しく行われれば、もうそれで裁判としてはいいんだ、裁判官としてはいいんだというふうに捉えるのか、先ほど団藤さんの報告書でしたか意見書だったか、あの中にもありましたけれども、裁判がそれにふさわしい権威を持ってなされることまで要求されているのか、こういったことも絡んでくることかと思うんですけれども、要は、裁判というのは、それが正しく行われればいいのか、それとも、それにふさわしい権威を持ってされ…

公明党2018/05/09

196衆議院 法務委員会 第10号

○國重委員 いろいろ悩ましい問題もあるかと思います。外見を問題にすることは、もうこれは画一的、全体的な思考なんだとか、また多様性を認めていく、価値観の多様化みたいな中で、これはどうなんだというような意見もあるかもしれませんけれども、これも裁判官の職権行使の独立とか司法の独立というのが認められていますので、しっかりと内部で、また個々人で検討していただければと思います。 その上で、やはり裁判官の方というのは、特に私的な活動について必要以上に…

公明党2018/04/24

196衆議院 本会議 第21号

○國重徹君 公明党の國重徹です。 私は、公明党を代表し、ただいま議題となりました民法の一部を改正する法律案について質問をいたします。(拍手) 未来は現在にあります。今、私たちがいかなる方向へ一歩を踏み出すか、その選択が未来をつくります。 どのような国、団体、組織であれ、次世代の成長なくして発展はありません。とりわけ、少子高齢化が急速に進む我が国では、未来を担う若者が、政治、経済、文化といったさまざまな分野にかかわり、その中心となって活躍…

公明党2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。 本日は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案について質疑をさせていただきます。二十分という限られた時間でありますので、テンポよくいきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 ここ数年で、一般人によるインターネットショッピングの利用とそれに伴う運送が急激に増加をしております。そこで、その現代的な特徴を捉えて、まずは事例をもとに、改正法案による基本的な法律関係…

公明党2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○國重委員 売り主がA、買い主がBの売買契約が締結することになるということでありました。 では、商品を配送する運送契約は誰と誰が当事者として締結することになるのか、答弁を求めます。

公明党2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○國重委員 サイト運営者Cは、出店者Aとの関係では運送人になる、ただ、運送会社Dとの関係では荷送り人になるという答弁でした。 そして、これを全体として見れば、Cは利用運送人、また、Dは実運送人に当たるということになります。 この基礎的な法律関係を前提として、今回の改正で新設される予定の新商法五百七十二条の危険物通知義務についてお伺いいたします。 先ほど和田委員の質疑を聞いておりましたら、非常に総論的な、基本的なところをしっかり聞いていた…

公明党2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○國重委員 危険物に関する情報というのは、まずはAからCに、そしてCからDに順次伝達されていく、こういったことで、実際に運送を行うDに危険物に関する情報が適切に通知されていくことになるということでありました。 では、次に、危険物に関してお伺いいたします。 改正案五百七十二条の危険物とは、法文上「引火性、爆発性その他の危険性を有するもの」と定められておりますけれども、旅客運送、貨物運送における危険物の規制にかかわる法令で定められている規制…

公明党2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○國重委員 今、乾電池を除く電池、例えばリチウムイオン電池なども当たるということでおっしゃいましたけれども、例えばリチウムイオン電池というと、携帯電話とかパソコンとか、あとデジカメとか、こういったものも当たることになります。 ただ、一般人が、まさかリチウムイオン電池、携帯電話とかに含まれているこういったものが危険物に当たる、だから通知しないといけないというのは、これはなかなか一般の方はわからないんじゃないか。それにもかかわらず、危険物の…

公明党2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○國重委員 要は、危険物の通知義務があるとした上で、個別事情については帰責事由で判断するというような答弁でありました。 では、この新商法五百七十二条で危険物に関する通知義務を定めた趣旨は何なのか、お伺いいたします。

公明党2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○國重委員 では、事例を言います。 荷送り人が運送人に危険物の通知義務を履行しなかったけれども、運送人が第三者からの情報など何らかの事情で運送品が危険物であることを知っていた、このような場合でも、荷送り人は危険物に関する通知義務違反ということで損害賠償責任を負うことになるのか。運送人は危険物であることを知っていたんだから、先ほど言われた五百七十二条の趣旨である運送の安全確保というのはできたんじゃないかと思えるんですけれども、どうなんでし…

公明党2018/04/18

196衆議院 法務委員会 第9号

○國重委員 でも、この場合、運送人は危険物であることを知っていたわけなので、何らかやはり考慮しないと、この趣旨との関係でまた公平とは言えないというふうに思います。 結局、こういった場合は、運送人が危険物であることを何らかの事情で知っていた、こういった事情は過失相殺で考慮される、こういうことになるんでしょうか。