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内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
137
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官
直近の発言日
2024/05/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会83 件・83%
  • 法務委員会8 件・8%
  • 内閣委員会経済産業委員会連合審査会5 件・5%
  • 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会4 件・4%

※ 全 137 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

137 20 を表示
内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/05/09

213参議院 内閣委員会 第12号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 この労使協定等につきましては、有識者会議におきましてもかなり御議論をいただいております。紹介いたしますと、労働者にも大きな影響が及ぶので事前の労使協議と協定締結を義務付けるべきとの御意見があった一方で、これに対する慎重意見としましては、企業により労使関係は様々であるため一律の義務付けには違和感があるという趣旨の御意見、また、セキュリティークリアランスを取得する人が企業内にどれぐらいいるのか…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/05/09

213参議院 内閣委員会 第12号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 経済安全保障推進法の基幹インフラ制度につきましては、昨年十一月までに政省令の整備を終えまして、特定社会基盤事業者として現在二百十一の事業者の方を指定したところでございます。六か月の経過措置期間を経て、今月、五月の十七日から制度の運用を開始する予定でございます。 制度運用開始に向けましては、特定社会基盤事業者や重要設備を供給する事業者などへの制度の周知等に取り組んできたところでございまして、…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/05/09

213参議院 内閣委員会 第12号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 先ほど御答弁申し上げましたとおり、事業者等皆さんと政府、内閣府、あと事業所管省庁が綿密なコミュニケーションを取ることは極めて大事なことでございます。また、御指摘のとおり、特定重要設備の導入等が見込まれる場合は、その届出内容等について前広に相談、御相談いただくことが事業者の方々にとっても政府にとっても、双方の予見性を確保するという観点でも、あるいは実際の届出や審査の円滑化といった観点でも好ま…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/05/09

213参議院 内閣委員会 第12号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 午前中に私が答弁したラインについてのお尋ねでございますので、申し上げます。 むやみに行うことがないといった対象は、尾行を行うことがないと申し上げたわけではなくて、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項としてこれを調査するということであって、こうした事情のない中でむやみに性的行動などを調査するというものではないと申し上げたところでございます。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 適合事業者の基準を満たすような施設などの整備につきましては、このスタートアップですとかベンチャー等の中小企業を始め、民間事業者の方々にとって少なからぬ負担になるという御指摘があることは承知をしておりまして、一方、企業の規模によりまして情報の保護措置を緩めるということにはならないというふうに考えております。 有識者会議の最終とりまとめ等におきまして、政府からの協力要請に応じてCI、クラシファ…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 ただいまお尋ねのありました予算の話を含めまして、この事業者に対する支援の在り方について、現段階で特に定まっているという事項はございません。 一方、お尋ねの関係でございますけれども、例えば政府調達などの受注において重要経済安保情報を取り扱うこととなって施設整備等が必要になるような一般的なケースにあっては、基本的にはその負担は受注価格に適切に転嫁されていくべきではないかといった視点等々を勘案し…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 本法案におきましては、この適性評価を新たに受ける対象につきまして、重要経済安保情報の取扱いを新たに行うことが見込まれることとなった者、これは法案の十二条一項一号でございますが、現実に重要経済安保情報を取り扱う見込みがない者も含めまして、これ、職種等に応じて一律にこの適性評価を義務付けることとはしていないところでございます。 経営者にせよ、親会社の経営者にせよ、あるいは監査法人の担当者にいた…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 運用基準等の策定につきまして、具体的なスケジュール等をお示しできる段階にはまだ至っておりませんが、本法案をお認めいただければ、事業者の方々が施行期日までに準備するための期間が確保できますよう、できるだけ速やかに有識者の御意見を伺い、パブリックコメントにもかけて準備を進めてまいりたいと考えております。 なお、前例と申しますか、私どもも参照しております日程感としましては、特定秘密保護法の前例が…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 情報の指定に関しましては、御指摘の法案の、本法案の三条に規定しておるところでございますが、更にこの法律よりも詳細のところ、分かりやすいところということにつきましては、御指摘のように、その指定対象となる情報をあらかじめ明確化していくことの重要性は私どももよく認識しているところでございまして、この先ほど来お答えしております運用基準において、有識者や事業者の方々の意見もしっかりと伺わせていただき…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 指定の要件の一つでございます公になっていないものの定義につきましては、現に不特定多数の人に知られていないものをいいます。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 この非公知性につきましては、先ほどお答えしましたとおり、現に不特定多数の者に知られているか否かによって個別に判断することとなります。 例えば、重要経済安保情報と同一性を有する情報が、出版物ですとかインターネット、御指摘のインターネットなどに掲示されたのを確認した場合ですとか、あるいは外国政府等を含む第三者により公表された場合などにおきまして、重要経済安保情報として指定しているものと実質的に…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 お尋ねの、手続との関係もございますこの本法案の効果の点を考える必要があるかと考えております。 まず、重要経済安保情報のこの解除につきましては、解除の決定により行われるものでございまして、公知であることが明白になった時点まで遡って解除するということではございません。ただし、当該情報が明白に公知となった場合におきましては、指定要件を欠くことが明らかでございますので、解除の手続を待たずに重要経済…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 今、インセンティブという御指摘もございましたが、やはり、この本法案の四条七項におきましては、この要件を欠くに至ったときは速やかにその指定を解除するものとするでございますので、この法律で書かれているとおりに指定を解除しなければならないものと考えております。 その上で、この指定の解除につきまして、行政機関の長が自分たちで指定しております情報が既に公になっていないか等につきましては、随時確認、判…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(品川高浩君) 御指摘のとおりでございまして、公知の情報につきましては、本法案が設けております指定の要件を満たさないため、指定をすることはできないということでございます。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(品川高浩君) 本法案の罰則の対象となりますのは、この重要経済安保情報についてでございます。したがいまして、公知の情報につきましては、三要件を満たさないことから、重要経済安保情報に指定することはできません。また、重要経済安保情報につきましては、該当する情報について指定を行うものでございまして、その情報を記録する文書について、文書単位でこの法案の指定を行うものではございません。 したがいまして、重要経済安保情報を記録する文書に…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 この公知の情報につきましては、それが重要経済安保情報とともに同じ文書の中、御指摘のような場合に、同じ文書の中に記載されているといたしましても、これ若干留保が付きますが、それを公開することが、この指定されています重要経済安保情報の内容を強く示唆するような公開の仕方の場合など、実質的にこの元となります重要経済安保情報を公にしたと同視できるような場合でない限り、これを公開しない理由とはならないと…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 御指摘のとおり、重要経済安保情報の提供を受ける適合事業者につきましては、本法案の十条一項の中で、その保護に必要となる施設設備を設置するなど、所定の基準に適合することを条件としておりまして、その内容を今後政令や運用基準で定めることとなりますが、お尋ねの行政機関につきましても、四条五項において、重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じることをこの本法案は求めておりまし…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 本法案におきましては、漏えいすれば我が国の安全保障に支障を与える情報を行政機関から提供するに当たりまして、その情報について厳格な管理体制を取っていただくこと、また情報の取扱者を漏えいのおそれがないと認められた者に限定することなどを定めております。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 お尋ねに関しまして、本法案が指定することとしておりますのは、研究ではございませんで、あくまで情報、政府が保有する情報でございます。 研究に従事する方々が本制度に関わる場面といたしましては、この所属先が適合事業者として契約に基づき行政機関から重要経済安保情報の提供を受ける場合であって、かつその重要経済安保情報を取り扱うことが見込まれるとして研究に従事される方々が自ら同意して適性評価を受けるな…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(品川高浩君) 本法案十条三項におきまして、この適合事業者が行政機関と契約する際の契約に定める事項を掲げております。その中には、一つは、取扱いの業務を行うことができることとされる者のうち、当該適合事業者が指名して重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる者の範囲を決めるですとか、あるいは業務を管理する者の指名に関する事項ですとか、重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の設置に関する事項、またこの重要経済安保情報の保護のた…