和田雅樹
会議録に記録された「和田雅樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 696 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省入国管理局長
- 直近の発言日
- 2018/02/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 696 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○和田政府参考人 さまざまな事情がございまして、大阪入国管理局の方からの説明があったわけでございまして、ただ、私どもといたしましては、井上局長が出しましたような通知等に基づきまして、いずれにしても、仮放免の運用について一律の許否に関する判断事由があるわけではございませんが、考慮すべきことについてはさまざまな事情、個別事情に応じて考慮していくべきであるということで考えているわけでございまして、その事情は、各地方局で、申請する者によってさま…
第196回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○和田政府参考人 特に、収容期間につきまして、これ以上が長期であるというようなルールがあるわけではございません。
第196回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○和田政府参考人 本年二月八日に実施されましたチャーター機による集団送還の実施に際しまして、難民認定手続に係る処分の告知を受けた被退去強制者の中で、弁護士に連絡したい、あるいは裁判を提起したいと申し出た者はおりませんでした。 なお、例えば、送還の実施に際しまして処分取消しの訴えの提起があったとしても、行政事件訴訟法の規定により、裁判所による執行停止の決定が出されない限り、退去強制令書の執行は妨げられないものと法律上されておりますが、実際…
第196回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○和田政府参考人 我々としては、裁判を受ける権利に配慮しつつ、このような送還を行っているという理解でございます。
第196回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○和田政府参考人 今、手元に個別具体の事例を御紹介する用意はございませんが、先ほど申しましたように、現実に訴訟を提起されている方については、行政事件訴訟法上は退去強制処分を行うことの法律上の支障にはなりませんが、訴えの権利を考慮して送還をしていないという取扱いをしているという実情でございます。
第196回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○和田政府参考人 御指摘のとおり、出入国管理及び難民認定法上、難民であることの立証責任は申請者の方が負っておられます。 したがいまして、原則といたしましては、申請者が難民であることの立証のために資料等を提出しようとする場合、それに要する費用は申請者の本人負担になるべきものと考えておりますが、迫害のおそれから逃れてくる方々の中には、証拠類の不足等のために十分な立証を行うことができないという場合もあろうかと思います。申請者による難民該当性の…
第195回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 技能実習制度に係る二国間取決めにつきましては、現在、ベトナム、カンボジア、インド、フィリピンの四か国との間で作成済みでございます。 そのほかの送り出し国との間でもできるだけ早期に取決めを作成すべく、現在、外務省及び厚生労働省とともに各送り出し国政府との間で意見交換を行っているところでございますが、その進捗状況でございますとか作成時期見込みなどにつきましては、相手国政府との関係上、ここでのお…
第195回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 全国難民弁護団からは様々な事例の指摘を受けておるところでございますが、外部から任命しました専門家であります難民審査参与員を萎縮させるおそれがあることから、その一つ一つの事案に対する調査の有無を申し上げることは差し控えさせていただきます。 いずれにいたしましても、審尋等に当たりましては、申立人の置かれた立場に配慮した発言を行うことが必要であり、今後とも注意喚起を図ってまいりたいと考えておりま…
第195回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(和田雅樹君) 審尋等を実施した場合には、調書にその要旨を記載することとされております。その調書を作成する際の職員の便宜のために、言わばメモ代わりとして録音する場合があると承知しておりますが、この録音は調書作成の職員の便宜のために行っているものでございまして、開示は行っておりません。
第195回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 調書の記載につきまして様々な御指摘があることは承知いたしておりますが、審尋等を実施した場合には調書にその要旨を記載することとされておりまして、不服申立人や代理人がその要旨の記載された調書を閲覧、確認した上で、その内容が不十分又は訂正の必要があるとして訂正を申し立てたときには訂正申立書そのものを調書に添付し、不服申立てに対する決定過程に携わる者が参照できるようにしているところでございます。
第195回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 不服申立人や代理人は、難民調査官が作成し難民審査参与員の確認を経た調書を閲覧することが可能でございます。また、不服申立人や代理人は調書の訂正を申し立てることも可能でございます。 不服申立人などから調書の訂正の申立てがありましたときは、調書自体は訂正せず、提出のあった訂正申立書そのものを調書に添付するという取扱いにしております。このような取扱いにいたしておりますのは、調書の訂正を行うか否かに…
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 いわゆる新しい形態の迫害を受けたことを理由に難民の認定を受けた者は、現在のところおりません。 なお、個別事案によっては、こうした新しい形態の迫害という観点をも考慮して人道配慮による在留を認めた者もありますが、この点で統計を取っておりませんので、その人数についてお答えすることは困難であることを御理解いただければと思います。
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 ただいま御指摘のありました仕組みにつきましては、難民認定制度の運用の見直しの概要の中で、新しい形態の迫害のほか、明らかに難民認定又は難民不認定とすべき事案に係る判断要素に関しても、難民審査参与員が法務大臣に提言をし、法務大臣がその後の難民審査の判断に用いるために構築することとしているところでございますが、いずれにつきましても、真に庇護を必要とする者を迅速かつ確実に保護するため、難民審査参与…
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(和田雅樹君) 難民審査参与員の選定につきましては、先ほど先生の方から御紹介のありました法律などの法律に基づきまして法務大臣が任命しているところでございますが、具体的には、日本弁護士連合会、国連難民高等弁務官事務所、UNHCR等の推薦もいただき、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい外交官や国連関係勤務経験者、国際法学者などの各分野の専門家から選任しているところでございます。
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(和田雅樹君) 結論として申しますと、本件の発言は不適切な意図を持ってなされたものではないということで、処分を行っておりません。 これまでも、審尋等における発言に当たりましては、申立人の置かれた立場を配慮した発言を行うよう入国管理局において注意喚起してきたところでございますが、本件を踏まえまして、改めて全ての難民審査参与員に対して注意喚起の文書を出しております。
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律上、いわゆるブローカーの定義は特段設けておらないところでございますが、同法の施行規則におきまして、保証金の徴収や違約金を定める契約等を禁止する規定を設けております。この規定につきましては主体の限定がございませんので、実習実施者、監理団体、取次ぎ送り出し機関又は外国の準備機関のみならず、技能実習に関与する者を幅広く規制の対象とすると…
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 母国に技能等を移転するという制度の趣旨に照らしまして、技能実習計画の認定の基準といたしましていわゆる復職の要件を設けておりますが、この復職の要件を実効的なものとするためには、先生からただいま御指摘いただきましたとおり、帰国後の就職あっせんが非常に重要であるというふうに認識しているところでございます。 そのため、新しい制度の下では、施行規則におきまして、外国の送り出し機関の基準として、帰国し…
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 御質問は介護ということでございましたが、一般的にまず前職要件のことについてお答えしたいと思います。 技能実習制度は、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力することを目的とする制度でございますので、日本で修得した技能を母国に帰って生かすことが確かであることの一つの証左とするために、原則として、いわゆる前職の要件、すなわち技能実習で修得しよう…
第193回 参議院 決算委員会 第8号
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 入国管理局では、ブラジル人の方のうち、いわゆる日系人の方を特定した統計というものは有しておりませんので、日本に在留される全てのブラジル人の方の数ということでお答えさせていただきます。 平成二十八年末現在におきます本邦に在留するブラジル人の方は十八万九百二十三人でございます。そのうち、お尋ねのありました永住者の在留資格で滞在されている方が十一万九百三十二人、定住者の在留資格の方が四万九千五百…
第193回 参議院 決算委員会 第8号
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 先生御紹介のとおり、在留資格の「介護」につきましては、昨年十一月の出入国管理及び難民認定法の一部改正で新設されております。既に関連する省令の改正も終えて公布されておりまして、本年の九月一日から在留資格「介護」による外国人の受入れが可能となっております。 なお、改正法の施行日よりも前でありましても、在留資格「介護」による入国の要件を満たす方につきましては、本年四月一日から在留資格「特定活動」…