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法務省入国管理局長参議院
総発言数
696
直近の所属会派
直近の役職
法務省入国管理局長
直近の発言日
2018/11/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 696 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

696 20 を表示
法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 お答えいたします。 特定技能二号は、不足する人材の確保を図るべき産業上の分野において、熟練した技能を要する業務に従事する外国人を受け入れるものであります。 まず初めに、法務省に対して現時点でこの特定技能二号の活用を希望する意向を示しておりますのは、建設業と造船・舶用工業の二業種のみでございまして、その意味でも、極めて限定的な業種に限られて特定技能二号の受入れが行われるということをまず申し上げます。 その上で、特定技能二…

法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 お答えいたします。 今回の受入れは、生産性の向上でございますとか国内人材確保のための取組を行ってもなお、当該分野の存続、発展のために外国人の受入れが必要な分野に限って行うことがまず大前提でございます。 また、受入れ分野を所管いたします業所管省庁が人手不足状況を継続的に把握し、生産性の向上でありますとか国内人材確保の取組の状況、人手不足の状況を適切に判断、見通した上で、臨機に受入れの停止措置をとることとしておりますので、…

法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 お答えいたします。 入管法上の退去強制事由に該当し、退去強制手続をとる者の中には、かたくなに送還を忌避する者が少なからず存在するのは事実でございます。 入国管理局といたしましては、送還忌避者の送還に向けまして、帰国説得でございますとか、護送官が一緒に帰国するという個別送還、あるいはチャーター機を利用した集団送還、こういったような方法をとって送還を進めるよう努めているところでございます。 他方で、一部の国からは、先ほど御…

法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、これまでの取組について御紹介いたします。 平成十九年の十一月から、我が国へ上陸申請する外国人に対しましては、指紋と顔写真といった個人識別情報の提供が義務づけられております。入国管理局が保有いたしております要注意人物リストとこれを照合いたしまして、また、上陸申請者と旅券名義人との同一性の確認をより正確かつ迅速に行うことがこれにより可能となったものでございます。 この結果、過去に退去強制歴があり…

法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 お答え申し上げます。 特定技能二号は、現行の専門的、技術的分野の在留資格で求められる技能と同等又はそれ以上のより高い技能を備えた外国人を、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野において受け入れるために設ける在留資格でございます。 そのため、現行の専門的、技術的分野の在留資格と同様に取り扱うということで、当該在留資格をもって在留することのできる通算の期間について上限を設けることなく、また、当該在留資格をもっ…

法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 お答え申し上げます。 現行の技能、こういうものについては、産業上の特殊な分野というものにおいて技能が認められるものというふうに限られておるものでございます。 この産業上の特殊な分野と申しますのは、日本においては余り存在しない、外国の方の方がよりすぐれた能力を持っている分野などに限られておりまして、例えば、フランス料理のシェフの方でございますとか、日本人で獲得することが難しいもの、ソムリエでございますとか、そういったよう…

法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 お答えいたします。 特定技能二号につきましても無期限というわけではございませんで、在留期限を定めて、これを更新していくという意味で、ほかの在留資格と同じでございます。 ただ、在留期限につきましては、これが長いものと短いものとございます。高度人材のようなものにつきましては最初から長い期間の在留期限を与えることはございますけれども、通常の技能などでは、例えば最初は一年で様子を見て、その後、三年、五年と延ばしていくというよう…

法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 お答えいたします。 先生の御指摘の点、大変重要な点だと考えております。 特定技能二号の外国人の技能水準につきましては、改正案の入管法の別表で、「熟練した技能」という表現を使っております。これはこれまでの在留資格、技能と同じ表現でございまして、法律上、特定技能二号外国人の技能水準は、やはり現行の専門的、技術的分野の技能水準と同等又はそれ以上の高い水準でなければならないということでございます。 また、閣議決定を行います基本…

法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 お答え申し上げます。 特定技能二号は、現行の専門的、技術的分野における在留資格に必要とされる技能と同等又はそれ以上の技能が求められるものでございまして、これにつきまして、高い専門性を有していることを難度の高い試験によって確認される必要があると考えているところでございます。 そして、この技能水準をはかる試験につきましては、分野ごとの特性に応じまして業所管省庁において適切に定めていただくということになりますので、ここは業所…

法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 お答え申し上げます。 先般来、試験をどこでやるかということで御議論いただいていたのは主として特定技能一号の問題でございまして、特定技能一号については、外国で試験をすることを今想定して準備をされているというふうに伺っております。 一方、特定技能二号の技能水準でございますけれども、これは今さまざま御議論をまだいただいているところでございまして、検討中ではございますけれども、例えば、特定技能一号の中で技能水準を磨かれた方が特…

法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 お答えいたします。 特定技能二号における技能が高度なものであるということは再三申し上げているとおりでございますけれども、これにつきまして、難度の高い試験によって確認をする必要があるということがございますのと、現時点におきまして活用を希望しているのが建設業と造船・舶用工業の二業種ということで、まずは、より限られた人間、人数ということになろうかと思います。 そこで、この熟練した技能の水準につきましては、業所管庁において試験…

法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたように、関係閣僚会議等のプロセスの中で、他の制度所管庁も含めまして十分な御議論をさせていただくわけでございます。 また、法務省といたしましても、本当にその特定技能二号の熟練した技能水準が適切かどうかということにつきましては、業所管省庁から資料を求めたり説明を受けるなどして慎重に確認することになりますし、また、必要に応じまして、法務省におきましても、当該分野の専門家の方から助言…

法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 お答えいたします。 この規定につきましては、特定技能一号及び特定技能二号、両者とも対象となります。

法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 お答えいたします。 受入れ機関等からの報告の規定等がございますので、例えばその当該者がその受入れ機関において働かなくなったということになりますと、そういう報告を受けることになりますので、そういったようなことで把握することになろうかと思います。

法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 報告義務を法定しているところでございます。

法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 お答えいたします。 特定技能は、外国人と受入れ機関との雇用に関する契約が締結されていること、これを前提としながら、個々の在留状況に応じまして一年から三年などの期間ごとに更新する、こういうことを想定しているものでございます。 また、現行の専門的、技術的分野の在留資格でございます技能でありますとか技術・人文知識・国際業務と同様に、法務大臣が適当と認めるに足りる相当な理由がない場合には在留更新が許可されないということになりま…

法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 お答えいたします。 この拒否につきましても広範な裁量権がございますけれども、内部的にはガイドラインに基づいて判断しているところでございまして、そのガイドラインのあり方等につきましても、また御意見を頂戴しながら随時検討を加えていきたいと考えているところでございます。

法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 お答えいたします。 御指摘のように、外国人の受入れの停止の仕組みを今回の法律の中では設けさせていただいているところでございますけれども、この判断でございますけれども、まずは、その分野の業所管省庁が受入れの開始に当たりまして人手不足の状況を判断するために使用しました客観的な指標など、これについて、受入れの開始後もその動向を継続的に把握することにより、人手不足の状況の変化を的確に把握、検証するということを求めております。 …

法務省入国管理局長2018/11/22

197衆議院 法務委員会 第6号

○和田政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、在留管理は極めて重要であると我々も認識しているところでございます。 そこで、今回の入管法等の一部改正法案におきましては、第一条の目的規定に、「全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理」、これを明記することといたしました。ここに記載しましたとおり、我が国で生活する全ての外国人の在留を適正かつ公正に管理することは非常に重要である、このように認識しているところで…

法務省入国管理局長2018/11/22

197参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 全国各地で人手不足が深刻化する中、とりわけ地方における人手不足、これは政府として取り組むべき喫緊の課題であると認識しているところでございます。 そこで、前回、新しい受入れに関しまして、報酬が高いと思われる大都市圏に外国人が集中し、地方の人手不足が解消されないのではないかという御指摘を受けました。ただ、今回の制度では、外国人材が自由に受入れ機関と雇用契約を締結し、転職も日本人とひとしく認めら…