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民社党・国民連合衆議院
総発言数
3,711
直近の所属会派
民社党・国民連合
直近の役職
直近の発言日
1979/06/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会44 件・44%
  • 社会労働委員会28 件・28%
  • 大蔵委員会財政制度に関する小委員会12 件・12%
  • 災害対策特別委員会10 件・10%
  • 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会6 件・6%

※ 全 3,711 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,711 20 を表示
民社党1979/06/14

87衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号

○和田委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 沖繩及び北方問題に関する件について、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

民社党1979/06/14

87衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号

○和田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、閉会中委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中審査案件が付託になり、その審査のため委員派遣の必要が生じた際には、委員長において議長に対し、委員派遣承認の申請をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

民社党1979/06/14

87衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号

○和田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、派遣委員の員数、派遣期間、派遣地、その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

民社党1979/06/14

87衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号

○和田委員長 御異議なしと認めます。さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後十一時十七分散会

民社党1979/05/25

87衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号

○和田委員長 これより会議を開きます。 沖繩及び北方問題に関する件について調査を進めます。 北方問題について、政府より報告を聴取いたします。宮澤欧亜局長。

民社党1979/05/25

87衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号

○和田委員長 これにて政府の報告は終わりました。 ―――――――――――――

民社党1979/05/25

87衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号

○和田委員長 沖繩及び北方問題についての質疑の申し出がありますので、順次これを許します。安井吉典君。

民社党1979/05/25

87衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号

○和田委員長 斎藤英君。

民社党1979/05/25

87衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号

○和田委員長 國場幸昌君。

民社党1979/05/25

87衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号

○和田委員長 この際、暫時休憩いたします。 午後零時三十五分休憩 ――――◇――――― 午後二時五分開議

民社党1979/05/25

87衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号

○和田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。上原康助君。

民社党1979/05/25

87衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号

○和田委員長 玉城栄一君。

民社党1979/05/25

87衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号

○和田委員長 瀬長亀次郎君。

民社党1979/05/25

87衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号

○和田委員長 これにて本日の質疑は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時三十五分散会

民社党1979/05/24

87衆議院 社会労働委員会 第16号

○和田(耕)委員 同僚委員から、いまほとんど全部の問題についての質疑があったようでございます。私は、いろいろな質疑を聞いておりましてどうしてもわからないのは、被害者の救済基金に国が基金を出す側として参加してないということなんですが、厚生大臣、これはどういう理由ですか。

民社党1979/05/24

87衆議院 社会労働委員会 第16号

○和田(耕)委員 この法律案でもたくさんの患者、被害者が出たという場合には国が出ていく、責任をとる、そうでない場合は国は知らぬ顔だということは、厚生大臣はかなり筋を通す人ですけれども、どういうふうに説明したらいいのですか。

民社党1979/05/24

87衆議院 社会労働委員会 第16号

○和田(耕)委員 いま大臣のおっしゃる点は、現行法でも、いまの地裁段階の四つの判決では国の責任を認めておるわけですね。それに不服だから国は控訴しているということなんですけれども、現行法の字句の解釈で国の責任がないから控訴するということじゃなくて、本質的に見て国は薬の問題については責任があるとして、現行法を責任のある方向に改正して、そして国が堂々と責任をとるようなことがなぜできないだろうか。お金がかかれば大蔵省へ堂々と要求すればいいじゃな…

民社党1979/05/24

87衆議院 社会労働委員会 第16号

○和田(耕)委員 そのスモンの裁判の判決でも、たくさんの患者が出ているから国は責任があるとは言ってない。そうでしょう。薬の管理の責任者である国に対して責任を求めている。たくさん患者がおるから責任がある、たくさん患者がないから責任はないというふうなことじゃないでしょう、あの判決は。

民社党1979/05/24

87衆議院 社会労働委員会 第16号

○和田(耕)委員 それでは、もっと上級審に行って、最高裁でいよいよ確定した場合はどういうことをやるのですか。

民社党1979/05/24

87衆議院 社会労働委員会 第16号

○和田(耕)委員 それでは、この問題と関連してキノホルムの問題を考えた場合に、これをごく適量使えば薬になるけれども、過剰投与するとスモンのような被害者が出る、こういう場合は医者にかなり大きな責任があるというふうにみなされるわけだけれども、厚生省として医者の責任をどういうふうにお考えなんですか。