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日本社会党衆議院
総発言数
2,338
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1959/12/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会45 件・45%
  • 予算委員会31 件・31%
  • 社会労働委員会17 件・17%
  • 本会議6 件・6%
  • 文教委員会1 件・1%

※ 全 2,338 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,338 20 を表示
日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 ところが、その浅越君が、やはり、その堤塘の維持管理の点について、もうすでに維持管理というものは土地改良組合に委託されるのだ、そしてその土地改良組合はその会社に他目的の使用を許すのだ、これは当然なことだというようなことを発言しておるのですが、そうすると、何かそこの間に農林省があらかじめ言質を与えたのじゃないかという感じがわれわれとしては強くするわけです。その点はどういうことになっていますか、言質を与えているのかいないのか。

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 土地改良法施行令の五十九条に、土地改良財産の他目的への使用の規定があるのですが、この規定の趣旨というのはどういうところから起こったのですか。

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 児島湾の堤塘の場合、堤塘ができた場合には、それは土地改良組合に維持管理をやらすのだということは、二十六年の起工のときからきまっておったのですか。

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 そういう指導をしたわけですか。

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 児島湾の土地改良事業の目的は一体何ですか。

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 副次的な効果として、あそこの堤防は宇野と岡山との間の短絡道路として使う、その使うことによって、あの地帯の文化なりその他に貢献する、こういうようなことをお考えになっていたんじゃないですか。

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 そうすると、児島湾の淡水湖の締め切りの堤防の維持管理は土地改良区にやらすということは、農林省の方針として決定しているのですか。

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 児島湖交通産業株式会社というのはどういう性質の会社か、御存じですか。

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 そうすると、やっぱり観光事業を目的にした営利会社ですね。

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 何か、土地改良区が土地改良の維持管理を国から管理委託を受けて、その使用をそういう営利会社に許した例が今までありますか。

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 須藤君の質問に対し、さきに総理大臣から衆議院の議長に本件に対する答弁書が出ておるのです。農林大臣は御存じですか。

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 それによりますと、こういうことが書いてあります。政府は、土地改良財産は土地改良区に委託することとしているので、本件をすでに内定し、また他目的に供することについては、土地改良区はみずからまたは他の事業会社等と提携してこれを行なうことができず、他の事業会社等にこれを行なわせるべきこと、土地改良区は他目的使用を行なう他の事業会社等から使用料金を徴収し、これを締め切り堤塘の管理に要する経費の一部にあてることができることという指導方針…

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 それは、数府県にまたがるとかどうとかということは、やはりその施設の性質によると思うのです。たとい数府県にまたがらなくても、その施設の性質によって国がやる方が適切だと思われるものは、僕は当然国がやるべきだと思うのですね。そういうような、数府県にわたるかわたらないかということは、僕はつけたりだろうと思うのです。やはり、性質がそういうような大規模のものであり、そして国費をもってやったということが重点だと思うのですが、どうでしょうか…

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 しかし、大体どういうものができるかということはもうわかっているんですね。土地改良事業の結果できる施設というものの大きさなりあるいはその利用の方法なりというものは、ほぼわかっていると思うのです。そうすれば、やはり予算というものはひっくるめて要求するのが筋じゃないですか。まだ来年度の予算は編成されてないのだから、やはりそういうものも含めて国が直轄管理する、そういう線を出していいのじゃないですか。いかがですか。

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 今の点を農林大臣にちょっとお伺いいたしたいと思います。

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 児島湾のあの堤防はまだ沈下しているんですね。その見通しはどうなんですか。

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 あの堤防は行政財産ということですが、そうですか。

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 行政財産ということになると、行政財産というものは公共の用に供せられるということがあるんですね。そうなってくると、ほかの灌漑施設は別としまして、堤防だけについてはやはり公共の用に供するということを重く考えていく必要があるんじゃないでしょうか、どうでしょうか。農業用の単なる施設だ、これ専門の施設だという考え方に固着せずに。ほかの水路とかなんとかの灌漑施設は別です。これは完全なる農業用だけの施設ですね。しかし、堤防というものは、そ…

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 それから、岸総理から参議院議長に出された答弁書に、「なお、締切堤塘を農業以外の他の目的に供することにつき、これを土地改良区自ら行なうこととした場合にあっても、これが土地改良財産(行政財産)の他目的使用である限り、その無償使用を認めることができない事情にあることは、同様である。」とありますが、これの法的根拠はどこにあるのですか。土地改良区が自分で使った場合、無償使用を認めることはできない……。

日本社会党1959/12/03

33衆議院 農林水産委員会 第9号

○和田委員 貸付じゃないですよ、土地改良区自身が使用するんですよ。