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内閣官房内閣審議官衆議院参議院
総発言数
832
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣審議官
直近の発言日
2015/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会59 件・59%
  • 総務委員会13 件・13%
  • 厚生労働委員会8 件・8%
  • 経済産業委員会6 件・6%
  • 予算委員会5 件・5%
  • 予算委員会第二分科会2 件・2%

※ 全 832 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

832 20 を表示
内閣官房内閣審議官2015/05/08

189衆議院 内閣委員会 第4号

○向井政府参考人 お答えいたします。 記録の作成方法及び記録すべき事項につきましては、個人情報保護委員会規則で定めることとしておりますが、その策定に当たりまして、事業者の負担に最大限配慮することが必要と考えております。 御指摘の、オンラインでの第三者提供において別途特別の記録を作成しなくてもよいとすることや、ログの分析や照合によって記録すべき事項がわかるようになっている場合にはそれで足りるというふうなことも十分考えられることでありますの…

内閣官房内閣審議官2015/05/08

189衆議院 内閣委員会 第4号

○向井政府参考人 お答えいたします。 今回の改正は、開示、訂正及び利用停止等につきまして、裁判上請求できるか否かを、否定する裁判例もあったところ、裁判上行使できる請求権であることを明確にするものでございます。 この改正により、濫用的に行使され、適切に対応している事業者にまで過剰な負担がかかることを懸念する声もありますので、開示等に係る裁判上の請求権を行うためには、まず裁判外での請求を行い、当該請求が到達した日から二週間を経過した後に初め…

内閣官房内閣審議官2015/05/08

189衆議院 内閣委員会 第4号

○向井政府参考人 お答えいたします。 まず、単に機器に付番されるような例えば携帯電話の通信端末ID、これは個人識別符号には該当しない。 一方で、マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号等につきましては、個人識別符号に該当するものと考えてございます。 また、携帯電話番号、クレジットカード番号、メールアドレスあるいはサービス提供のための会員IDについては、さまざまな契約形態や運用実態があることから、現時点においては、一概に個人識…

内閣官房内閣審議官2015/05/08

189衆議院 内閣委員会 第4号

○向井政府参考人 お答えいたします。 現行のマイナンバー法では、医療保険につきましては、医療保険の給付に関する事務のうち主務省令で定めるもの、それから医療保険の保険料の徴収に関する事務のうちの主務省令で定めるものというふうに規定されておりますので、したがいまして、金目のものかどうかではなくて、医療保険の給付に当たるかどうかで、当たると。 ただし、健診事業は、医療保険給付ではなくて、ホケンはホケンでもヘルスの方の保健事業になります。これは…

内閣官房内閣審議官2015/05/08

189衆議院 内閣委員会 第4号

○向井政府参考人 お答えいたします。 先ほどの平井先生の質問にもありましたように、医療保険の給付に関する事務であるならば、やるかやらないかは別にいたしまして、例えばレセプト情報にマイナンバーをつけることも可能でございます。現行法上、既に可能になっております。これを現金情報と考えるのか何と考えるのかというのは、考え方はいろいろ分かれるのではないかというふうに思います。

内閣官房内閣審議官2015/03/25

189衆議院 内閣委員会 第2号

○向井政府参考人 お答えいたします。 民間におきましてはそのような試算はあることは承知してございますけれども、政府といたしましてそのような経済効果について試算を行ったことはございません。

内閣官房内閣審議官2015/03/25

189衆議院 内閣委員会 第2号

○向井政府参考人 お答えいたします。 今回の改正におきましても、認定個人情報保護団体に行政の有する権限そのものの一部を委任するというふうにはなってございません。 ただ一方で、例えば今回の改正により新設いたします匿名加工情報の作成方法に関しましては、個人情報保護委員会規則で一律に定めることは基本的には困難な部分がございますので、その部分につきましては、詳細なルールを認定団体が個人情報保護指針として定め、その監督を行うこととしております。 …

内閣官房内閣審議官2015/03/25

189衆議院 内閣委員会 第2号

○向井政府参考人 お答えいたします。 携帯端末ID等の話につきましては、これ単体を含むことにより個人情報となるような規定を今回追加したところでございます。 したがいまして、複数ある場合は、容易照合性の方にまた戻るのかなというふうには考えておりますけれども、複数ある場合に、要するに、それが容易に照合できる複数のIDをもって個人が特定できるかどうかという問題に帰するのではないかと思いますが、それを全てガイドラインで書き切ることは基本的には不…

内閣官房内閣審議官2015/03/25

189衆議院 内閣委員会 第2号

○向井政府参考人 お答えいたします。 匿名加工情報そのものは、それを作成いたしました個人情報取扱事業者内部におきましても、匿名加工情報のもととなった個人情報取得の際の利用目的にとらわれることなく、第三者に提供しなくても自社利用が可能でございます。 この点を明確にいたすために、三十六条は、匿名加工情報を作成した場合における義務として、第一項におきまして加工基準の遵守、第二項におきまして加工方法等の漏えい防止、第三項におきまして作成した情報…

内閣官房内閣審議官2015/03/25

189衆議院 内閣委員会 第2号

○向井政府参考人 お答えいたします。 匿名加工情報につきましては、まず、通常、個人情報を匿名化して別途保存しながら使うということがよく会社で行われていることは承知しております。 ただ、その場合でも、通常は、別のIDと容易に照合することにより個人情報になり得るものとして、その一部が匿名化されているということではないかと思いますので、それが全体としては個人情報になるということが多分多いのではないかと思いますが、実態は、実際、匿名加工情報とい…

内閣官房内閣審議官2015/03/25

189衆議院 内閣委員会 第2号

○向井政府参考人 お答えいたします。 細かいことを公表いたしますと、まさにみんなばれてしまうということでございますので、基本的には、例えば利用日時、居住する都道府県、性別、購買履歴等といった程度の項目だけを公表するというのが常識的かなというふうに考えてございます。

内閣官房内閣審議官2015/03/25

189衆議院 内閣委員会 第2号

○向井政府参考人 お答えいたします。 トレーサビリティーの確保のためには、提供する者に対しまして、日時や提供先に関する記録の作成、保存の義務づけ等を行っているところでございますが、先生おっしゃるとおり、通常の契約書でございましたら、誰からどこに何が移ったかというのは通常契約書に書かれてございますので、これで十分だというふうに考えてございます。

内閣官房内閣審議官2015/03/25

189衆議院 内閣委員会 第2号

○向井政府参考人 お答えいたします。 実は、私も民主党政権時代からマイナンバーの作成に携わっておるところでございますが、預金につきましても、その当時からやはり付番すべきでないかという意見が結構多数あったというふうに承知しております。 そういう中で、補償といいますか、民事あるいは国家賠償というのは、損害賠償としては裁判を起こせばできるというのは当然でございます。その上で、さらに手厚い補償措置あるいは公的な保険みたいなものにつきましては、そ…

内閣官房内閣審議官2015/03/10

189衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○向井政府参考人 お答えいたします。 まず、経産省のガイドラインでございますが、これは固定電話番号が入らないというふうに書いてございます。 その上で、現行法もそうですし、今回の改正法もそうですが、個人情報に入るか入らないかというのは、基本的には、特定の個人を識別できるかどうかというところがメルクマールになっております。 その上で、お尋ねの部分につきましては、携帯電話番号単体が個人情報に入るか入らないか、こういうお尋ねであろうかと思います…

内閣官房内閣審議官2015/03/10

189衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○向井政府参考人 お答えいたします。 携帯端末のIDあるいはIPアドレスは、やはり基本的には機械に振られたものだというふうに理解してございます。今回は個人に振られたものを対象にしておりますので、これらは入らないと理解してございます。

内閣官房内閣審議官2015/03/10

189衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○向井政府参考人 先生の御指摘は、今回の法改正の中にあります、外国の第三者への個人データ提供に対する制限のことだというふうに思います。 今御指摘のありました二つの要件、提供先の第三者が我が国の個人情報保護法に基づくものと同様の措置を講ずる体制を整備しているというのと、それからもう一つの、提供先の事業者が所在する外国の個人情報保護制度が我が国と同等の水準にあると認められる場合、これらは選択的でございまして、どちらかであればよいということで…

内閣官房内閣審議官2015/03/10

189衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○向井政府参考人 お答えいたします。 今先生御指摘になりましたように、EUでほぼ同様の規定がございます。 もちろん、今回の外国の第三者へのデータ提供の規制につきましては、一つは、やはり、むやみやたらに個人情報が漏れるような国には出したくないというのが一つ。もう一方は、やはりEUと同等の個人情報保護レベルでないとEUから認定されないという問題がございますので、それを意識していることも事実でございます。

内閣官房内閣審議官2015/03/10

189衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○向井政府参考人 お答えいたします。 基本的には、我が国の個人情報保護法に基づくものと同様の措置ということでございますが、御指摘の、APECのプライバシーフレームワークを遵守していることが確認された場合などは、当然該当するものと考えております。

内閣官房内閣審議官2015/03/10

189衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○向井政府参考人 御指摘のとおりでございます。

内閣官房内閣審議官2015/03/10

189衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○向井政府参考人 お答えいたします。 今回新たに設けます匿名加工情報は、特定の個人を識別できないようにするとともに、作成のもととなった個人情報を復元することができないように加工を行うものとしてございますが、この措置は、利用目的の限定なく、また本人の同意なく第三者に提供することが可能となりますので、データビジネスにおいて、特に有用性の高いパーソナルデータの利活用及び流通を確保する環境を整えるものでございます。 そういうものでございますので…