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内閣官房内閣審議官衆議院参議院
総発言数
832
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣審議官
直近の発言日
2015/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会59 件・59%
  • 総務委員会13 件・13%
  • 厚生労働委員会8 件・8%
  • 経済産業委員会6 件・6%
  • 予算委員会5 件・5%
  • 予算委員会第二分科会2 件・2%

※ 全 832 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

832 20 を表示
内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) 御指摘のとおりでございます。

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) 御指摘のとおりでございます。

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) 委員御指摘の、形式的に匿名化を施したというふうなもの、加工を施したという場合にまで匿名加工情報としての取扱いを求めるものではございません。

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) 実際に、先生御指摘のとおり、どこでまさに匿名加工情報になるのかというのが明確化されるというのは、まさに公表されたときだというふうに考えております。

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) 御指摘の場合につきましては、およそ利活用なされていないものでございまして、特にそれによって権利侵害だとか起こる問題ではございませんので、基本的にはそういうふうな場合に公表する必要はないものと考えております。

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) 御指摘のとおりでございます。

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) 御指摘の場合につきましては個人情報という取扱いになりますので、個人情報の不適切な第三者提供ということに当たるということになろうかと思います。その場合には個人情報保護委員会からの指導、命令等が起こるものと思っております。 その端緒といたしましては、そういう公表されているものを個人情報保護委員会がチェックするというのもございましょうし、個人の方からのいろんな苦情等を端緒とする場合もあるんじゃないかというふうに考え…

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) 御指摘のとおりでございます。

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) 匿名加工情報としてやる場合は公表いたしますので、公表元がまず、そこがその情報が不十分だという、そこの元は多分分かるんだろうと思います。それがばあっと広まった場合にどうかというのは、御指摘のとおりでございます。 したがいまして、匿名化あるいは復元の可能性をなくすための加工方法につきましては、できるだけそのような誤解の生じないようなガイドラインないし、あるいは認定保護団体の指針等を作っていく必要があるのではないか…

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) まず、保護委員会の基準につきましては、例えば氏名を外すのはある意味当然でしょうけれども、住所の場合につきましては例えば市町村名を外すとか、あるいは年齢の場合ですと年齢の階層を五歳刻みにする、十歳刻みにするというのは、多分、情報の量によって違ってくるんではないかと。 それから、特異な行動をするパターンについては、そういうものについても、そういうふうなものを外すような加工方法がございますので、そういうことを措置を…

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) 全てがきっちりとトレースできるというわけではございませんけれども、若干のトレースの可能性は増えるんではないかというふうに思っております。

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) 通常の個人情報ほど提供先まで明示してなどの記録義務が掛かってくるわけではございませんので、そういう意味では、提供先まで公表しているわけじゃないので、そういう完全なトレーサビリティーがあるわけではございませんけれども、先生がおっしゃるように、提供するたびに提供することを公表するのをたどっていけば、何もないよりはトレースできる可能性が高くなるものと思っております。

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) 認定団体のない場合もございますので、それが義務付けになっているわけではございません。

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。 その委員会の、加工方法の、作る規定の仕方というのは、認定個人情報保護団体がない場合について、やはり委員会の保護規則がある場合とない場合では変わってくるんじゃないかという気はしております。 例えば、委員会の保護規則を、委員会におきます匿名化をする場合の規則を作る場合に、通常、こういうようなことを、一般論書いてありますし、それ以外の部分について、個別論についてもこれこれこういうことをしなさいと…

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) 個々の、何といいますか、特殊な事例、特殊な業界ごとのものは、基本的には認定保護団体があれば認定保護団体に任せるということになりますが、認定保護団体のない場合についてその部分が緩くならないような措置というのは必ず必要になってくると思います。

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。 基本的には、個人情報保護委員会が定める基準を遵守してもらうことで法が求める最低限の適正な状態が確保されるとは想定をしておりますけれども、特に認定団体が存在していない事業分野については、委員会が、当該分野に特有の匿名加工方法があるような場合には、QアンドAを作成するなりガイドラインを作成するということも考えられるのではないかと思っております。

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。 まず、まさに認定保護団体を広くつくっていただきたいというののやはり一番の理由というのは、そういう認定保護団体がありますと、その業界に適した、何といいますか、そういう加工方法というのを随時に、随時といいますか、機動的に定められるというのが一つのメリットであろうかと思っております。それから、そういう認定保護団体があるということが、また消費者との信頼を深めるとか、そういうふうなメリットもあると思…

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) 要配慮個人情報というのは幾つかのものございますけれども、例えば人種とかそういうのは当然分からないようにしろということになろうかと思いますけれども、要配慮個人情報だからというふうな加工方法の違いはないものと考えております。

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。 要配慮個人情報につきましては、大抵の場合それはそもそも加工情報に入らないものが多いと思っておりますが、医療履歴なんかはむしろ、まさにそういう分野の加工方法として規定されると思いますけれども、いわゆる要配慮個人情報と通常の個人情報を分けた規定の仕方が必要になるものとは考えておりません。

内閣官房内閣審議官2015/05/28

189参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(向井治紀君) 済みません。やや舌足らずだったかもしれませんが、要配慮情報かどうかで決まるのではなくて、情報の種類によっては、その情報の種類によって加工方法を定めるものは当然出てくると思いますので、その対応で足りるのではないかという趣旨でございます。