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日本共産党参議院
総発言数
2,719
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2014/05/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教科学委員会60 件・60%
  • 決算委員会22 件・22%
  • こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会18 件・18%

※ 全 2,719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,719 20 を表示
日本共産党2014/05/26

186参議院 憲法審査会 第4号

○吉良よし子君 主権者としての平等性では十分ではないということですけれども、ということであれば、違憲ということで若者が声を上げるという可能性もあるということなんでしょうか。小澤参考人、お願いします。

日本共産党2014/05/26

186参議院 憲法審査会 第4号

○吉良よし子君 ありがとうございます。 なお、大変憲法に照らして重大な問題がある、リスクがある法の立て付けになってしまっているのではないかという御意見だったと思うのですが、この十八歳、十九歳の参政権の在り方について、小澤参考人の意見も踏まえた上で、井口参考人、また先ほど来若者にも参政権をということで御発言なさっている小川参考人にもこの点について意見を伺いたいと思います。お願いします。

日本共産党2014/05/26

186参議院 憲法審査会 第4号

○吉良よし子君 違憲訴訟もあり得るというようなお話であったり、遅れていること自体がおかしいという話でした。 改めて小澤参考人に伺いたいんですけれども、こうした、そうした違憲訴訟も起き得るような立法になっているという意味でも、本法案はギャンブル的であり、拙速な成立に参議院が同調せぬようにというようなお話もありましたけれども、その点をより具体的に、また、今後の参議院におけるこの審議において参考人が期待されること、どのようなことがあるか、お聞…

日本共産党2014/05/26

186参議院 憲法審査会 第4号

○吉良よし子君 では、この小澤参考人の御意見を踏まえて、同じ憲法学者である井口参考人、小林参考人はこの点どのようにお考えか、お聞かせいただければと思います。

日本共産党2014/05/26

186参議院 憲法審査会 第4号

○吉良よし子君 では、話を変えまして、公務員による賛否の表明について伺いたいと思います。 小澤参考人は、先ほど法案の百条の二のただし書について、解釈と運用によっては公務員の意見表明や勧誘行為を際限なく規制し得るという御指摘と受け止めましたけれども、どういうケースがグレーゾーン、判断が際どいものとして考えられるか、御意見をお聞かせください。 また併せて、井口参考人についても、先ほど公務員法それ自体の問題性もあるというお話があったと思うんで…

日本共産党2014/05/26

186参議院 憲法審査会 第4号

○吉良よし子君 ありがとうございました。終わります。

日本共産党2014/05/20

186参議院 総務委員会 第20号

○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 参考人の皆さん、本日はお忙しい中お越しいただきまして、本当にありがとうございます。 それでは、まず荒井参考人にお伺いしたいと思います。 参考人が県知事となられて始められた奈良モデルにおいて、県と市町村、市町村間の連携が必要として、消防や水道、税の徴収などでの実践を進められておられるというお話、御紹介いただきました。また、その中で、県と市町村は対等な立場に立っているというお考えの下でやられてい…

日本共産党2014/05/20

186参議院 総務委員会 第20号

○吉良よし子君 ありがとうございます。合理的に説明するために頑張っておられているというお話でした。 次に、また引き続き伺いたいんですけれども、先ほどのお話の中で道州制についての御意見伺いましたけれども、それについて補足があればということと、もう一つは、奈良県は、この間、関西広域連合には正式には入られていないと思うんですが、その理由について伺えればと思います。

日本共産党2014/05/20

186参議院 総務委員会 第20号

○吉良よし子君 ありがとうございます。 それでは、碓井参考人にも伺いたいと思うんですけれども、参考人が委員を務めておられた第三十次地方制度調査会において、平成の大合併、同じくですけれども、経緯と現状について議論されておりますが、では、参考人御自身はあの平成の大合併についてどのように評価されているか、お聞かせください。

日本共産党2014/05/20

186参議院 総務委員会 第20号

○吉良よし子君 ありがとうございます。 それでは、多分最後になると思うんですけれども、碓井参考人、荒井参考人、北村参考人、お三方に伺いたいんですけれども、昨年六月に出された第三十次地制調の答申では、都市機能の集約とネットワーク化、フルセットの行政からの脱却、掲げておりますが、私は、長引く経済不況の下、やはり住民の福祉増進のために地域のあらゆる問題の解決に日夜奮闘する基礎自治体の存在意義というのは高くなっているし、その役割は増してきている…

日本共産党2014/05/20

186参議院 総務委員会 第20号

○吉良よし子君 ありがとうございます。終わります。

日本共産党2014/05/20

186参議院 総務委員会 第20号

○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。本改正案の内容に沿って伺います。 昨年六月に出された第三十次地方制度調査会の大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申では、基礎自治体について、人口減少下でも人々の暮らしを支えるサービスを持続可能に提供することが問われているとし、三大都市圏においては、経済の成熟化など構造的転換期を迎える中でも経済を牽引する役割。指定都市、中核市など地域の中枢的な役割を果たすべき地方中枢拠…

日本共産党2014/05/20

186参議院 総務委員会 第20号

○吉良よし子君 既に市町村では一部事務組合、広域連合などの方法で広域連携をしていますけれども、この新たな広域連携制度というのはこれらの連携とどのように違うのか、お答えください。

日本共産党2014/05/20

186参議院 総務委員会 第20号

○吉良よし子君 幾つか挙げていただきましたが、事務分担だけではなく、政策面での役割分担などについても自由に盛り込めるようにした連携協約も作っていくと。つまり、今まで行われてきた広域連携の制度は全国どの自治体であっても必要とされるサービスを提供することを前提として行われてきたもののはずですが、本改正案の新たな広域連携では今までの広域連携とは違うものになってしまうということなのじゃないかと思うんです。 新たな広域連携の在り方とされている定住…

日本共産党2014/05/20

186参議院 総務委員会 第20号

○吉良よし子君 自治体次第だということですけれども、今回のやり方では、自治体が住民に提供するサービス、施設は集約とネットワーク化していく一方で、そこに住む一人一人の住民の生活がどうなるかというところが欠けているのではないかと疑問があるわけです。そうやってサービスや施設が集約化されてしまえば、おのずとその圏域で暮らす住民の暮らしそのものも集約化されていく危険性もあり、それが例えば人口の格差という弊害につながるのではないかという疑問を持って…

日本共産党2014/05/20

186参議院 総務委員会 第20号

○吉良よし子君 福祉の分野や若しくはインフラ整備等々ということでしたけれども、全国町村会が出した町村の現状とその事務執行の確保方策に関するアンケートでは、都道府県における補完の必要性があると答えた町村が六七・五%あります。具体的な事務ごとに見ると、確かに国保や介護、後期高齢者の事務作業を挙げた町村が多く、補完が必要と答えた町村の三分の二を超えています。 しかし、その国保や介護などの保険分野については、そもそも自公政権や民主党政権時代も含…

日本共産党2014/05/20

186参議院 総務委員会 第20号

○吉良よし子君 仮説とおっしゃいましたけれども、仮説じゃなくてやっぱり事実だと思うんですね。この間、やはり介護保険というものはどんどん削られてきています。そういう市町村が困難となる原因を作ってきたのがやっぱり国だと思うんです。 現在も審議中の医療・介護総合法案、これでも、介護保険で要支援と認定された高齢者を介護保険から切り離して、見守りや配食などの代替サービスの提供を市町村に行わせたり、給付費の削減までも市町村に義務付けたり、改悪を進め…

日本共産党2014/05/20

186参議院 総務委員会 第20号

○吉良よし子君 補完していくものを補完するということですけど、あくまでもやっぱり対等な一対一での範囲内で行われるものと。いきなり突っ込んでいって、これをやりなさい、あれをやりなさいじゃなくて、やっぱり住民の意思や自主性、自治体の自治機能が相互に尊重され発揮されるようになってこそ広域連携ができます。政府がすべきことは、そういう地方自治の本旨を発揮できるよう自治体の自治機能を支援すること、強化することであり、新たな地域再編などを強制すること…

日本共産党2014/05/20

186参議院 総務委員会 第20号

○吉良よし子君 少なくとも十六市ではそういう協議機関があるというお話でした。 都道府県と政令市との間にはそういう場が設けられているにもかかわらず、なぜ今回法律で調整のための会議というものを設けなくてはならないのかという点が私は理解に苦しむわけですけれども、自主的に設けられた協議機関では解決の付かないような問題が今具体的にどの都道府県でどの政令市との間で持ち上がっているのか、あれば簡潔にお答えください。

日本共産党2014/05/20

186参議院 総務委員会 第20号

○吉良よし子君 かもしれないということで、現実に今大変な事態というのは今のところ見当たらないということですけれども、確かに、二重行政の解消という中で、中には二重行政で問題があるものもあるでしょうけれども、何が二重行政によって問題なのかを判断するのはあくまでもそこに住む住民であり、住民の意思で最終的に決められるものだと思います。 ところが、今度新たに設けられる調整会議というのは、いずれか一方の自治体の申出があればもう一方はその協議に応じる…