吉田賢一
会議録に記録された「吉田賢一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,882 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/07/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 宇宙3 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会100 件・100%
※ 全 13,882 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 決算委員会 第26号
○吉田(賢)委員 それから農林省の方がお帰りになりましたら、おっしゃってもらいのですが、当委員会で農林省は本日初めてでありますが、大臣も次官も局長も見えぬというようなことでは――これは全部にわたるわけにはいきますまいけれども、農業共済の審査上非常に不便でありましたことをおっしゃっていただきたい。
第22回 衆議院 法務委員会 第39号
○吉田(賢)委員 私は要約して三点について法務大臣、文部大臣などに伺いたいのであります。 まず法務大臣に聞きますが、この間のあなたに対する私の質問に対し、あなた並びに厚生大臣がもっぱら売春問題対策協議会の決定に、鳩山内閣の態度としてはよる、こういう趣旨の御答弁があのたのであります。そこでこの協議会の決定案というものに非常に重きを置いておられる。私はあなたらが協議会の決定に籍口して責任を転嫁することは、まことに筋の通らぬ態度であると責めて…
第22回 衆議院 法務委員会 第39号
○吉田(賢)委員 この協議会が要綱を作っております御趣旨を通覧いたしますと、本法案とほとんど類似になっておることは、あなたはこの要綱については熟読されたものと思います。これについてのあなたの感想を聞いておきたい。
第22回 衆議院 法務委員会 第39号
○吉田(賢)委員 最終的結論でなくても幾たびか協議を重ね、幾たびか審議を重ねまして、世の有能な人、有識者、この問題で熱心に研究をしておられる人々が集まって、しかしてあなたの前任者が法務省にこれを設置してやっておる、実に権威ある唯一の団体であると私も考えております。最終的な結論でかりにないといたしましても、相当まとまったものができておることは御承知だろうと思う。全然ないということは言わせません。何となれば相当詳細なものがわれわれの手に入っ…
第22回 衆議院 法務委員会 第39号
○吉田(賢)委員 あなたはこの協議会につきまして吉田内閣から引き継いだものである。もっといろいろな各方面の意見を取りまとめてよりよい協議会を作りたいような御意向もちょっと漏れている。そんなに不信な協議会ならは解散してしまたっらよろしい。しこうして前任者の犬養健君はこの法案の提出者として署名している。いかに今日は与野党の違った関係にありとはいえ、前任者の法務大臣が作りました協議会がそんなに気にいらないものならばつぶしてしまえばいい。そうい…
第22回 衆議院 法務委員会 第39号
○吉田(賢)委員 それならばなお一、二突っ込んで聞きましょう。これは最終の成案でないといたしましてもかなり最終の成案に近寄ったものがまとまっておることは御承知だと思う。今の重要な段階でありますから、そんなことまでしらじらしくお隠しにならなくてもいいと思うのだ。そこでたとえばこの規定の状況を見てみますと、周旋業者に対しましてもあるいは場所の提供者に対しても、娼家の経営者に対しましても、あるいは売春をさせる契約をいたしました者に対しましても…
第22回 衆議院 法務委員会 第39号
○吉田(賢)委員 第二点は、今日の世論なるものは、ほとんど全国的なる婦人団体のすべてを網羅いたしまして熾烈に本法案の成立を切望しておるというのが現状であります。のみならず、無数の依頼の投書、激励の電報なども参っております。ここにごらんになっておりまするように、これはほんの一つの例にすぎませんけれども、数万の陳情書を署名いたしましてはるばる九州の果てから送って来ておるのであります。こういったことは、これはやはりあなたといたしまして見のがす…
第22回 衆議院 法務委員会 第39号
○吉田(賢)委員 あなたに具体的に聞いてみますが、今かかっております売春等処罰法につきましてしさいに御検討になったものと思いまするが、この法案自体についてどこか反対の個所でもあるのでありましようか。
第22回 衆議院 法務委員会 第39号
○吉田(賢)委員 この点は、私もくどくなるようでありますけれども、あなたはやはり国務大臣として、閣僚の一人として、そうして主管法務大臣といたしまして何らかの意見を求められた場合には、それは同僚であろうと、何党の何議員が提案者であろうと、賛成者であろうとにかかわらず、国会に対しましてはしかるべき意見をなすことが、また答弁をなさることが、私は当然の道であると思います。これを同僚、有力なる同僚か無力な同僚か知らないけれども、百七名のともかく議…
第22回 衆議院 法務委員会 第39号
○吉田(賢)委員 それでは次に伺いますが、昨日の都下の一流新聞の記事によりますると、本法案通過阻止のために反対運動が猛烈に起されておる、しかして五千万円の運動資金が調達されておる、なお官庁用の資金すら集められておる、あるいは政界にまかれておる、こういったことが載っております。私はこの法案の賛否の意見のいかんにかかわらず、とかく重要な国民的関心を持つ法案が出るときには、いわゆる反対運動なるものが、ある利害関係者によって起され、多額の金が使…
第22回 衆議院 法務委員会 第39号
○吉田(賢)委員 私は具体的な事実を申し上げておるのであります。その具体的事実とは、昭和三十年七月十八日の朝日新聞の記事であります。この朝日新聞の記事をあなたはごらんになっただろう。この朝日新聞の記事によりますと、「業者の反対が奏功?」という見出しがつけられておる。「「五千万円の資金」全国の業者から集める」というような見出しがつけられておる。いろいろな内容が述べられておるのであります。投書もあったらしい。この事実はどうなさる。この事実は…
第22回 衆議院 法務委員会 第39号
○吉田(賢)委員 刑事局長に伺います。大臣はああいうお話がありましたが、私は黄白が流されているという事実を言うているのじゃないのであります。この記事を読み上げてもよろしいのですよ。たとえばこの中には、「反対運動の資金として新宿の青線業者たちは一戸あたり千円を集め、また関係官庁用として三百円を徴収、青線業者の全国的組織を結成する準備を進めているが、一方、赤線でも運動資金を集めたところがある。自治会本部では「運動資金は割当てなかったので、余…
第22回 衆議院 法務委員会 第39号
○吉田(賢)委員 法務大臣はこの客観的な、漕職的事実の有無ということではなしに、この事実に対してはどうなさいますか。
第22回 衆議院 法務委員会 第39号
○吉田(賢)委員 私は、この法律案が本委員会にかかりまして、あらゆる角度から検討して参っておりまするときに、利害関係のあるものの物質的圧力というようなものが、いささかでも意見を左右するということがありましたならば、これは国会の名誉のために断固として排除しなければならぬというふうに考えておるのであります。従って、今大臣も刑事局長も同趣旨の答弁をなさいましたし、また委員長代理からも要望がありましたので、これはすみやかに何らかの措置に出られん…
第22回 衆議院 法務委員会 第39号
○吉田(賢)委員 それではやむを得ません。 では最後に簡単に法務大臣に伺っておきます。この法律案は議員提出案であることは申し上げるまでもございません。私どもといたしましては、かかる議員提出案というものは、本来の国会の審議の建前からいたしまするときには、でき得る限り審議する立法自体について賛否の態度をきめるということをやはりあくまでも守るべきものでないか、こう考えております。この法案に対する賛否を明らかにすることなく、ことに個々の条文につ…
第22回 衆議院 法務委員会 第39号
○吉田(賢)委員 私は、国会議員の発案の権限、それから国会議員の発案いたしました法律案というものに対しましては、それ自体に対する賛否、それ自体に対する可否を論議していく考え方が本来の建前でないか、それを、賛否を表明することなく、内容についての可否を述べることなく、明らかにすることなく、政府に向って法案の提出を求めるというものの考え方は、これは間違っておるではないか、こういう趣旨なんです。お問いしておるのは……。
第22回 衆議院 法務委員会 第37号
○吉田(賢)委員 主として法案につきまして二、三伺いたいと存じております。この第四条の周旋行為と第六条の行為の差異を伺いたいのであります。そこで説明書あるいはその他の御発言によりまして、この周旋行為というものが大体売春あっせんあるいは取り持ち役をする、こういう行為と解します。そこでこのような場合はいずれに該当いたしましょうか。例をもって申しますれば、場屋の中で業者もしくは行為者でない第三者が売春の契約を交渉し成立せしめるこの場合は、周旋…
第22回 衆議院 法務委員会 第37号
○吉田(賢)委員 場屋、つまり売春のための場所でありますが、場屋の中において、場屋の経営者あるいは管理者あるいはその他の使用人あるいは行為者にあらざる第三者が、売春の行為者となるべき男性に対して、売春契約の申し込みをする、成立のあっせんをする。そして、当該行為者であるべき婦人に伝達をする。こういう場合はどちらに該当するのでしょうか。
第22回 衆議院 法務委員会 第37号
○吉田(賢)委員 そういたしますと、この周旋行為というのは、第一には当該行為者であるべき婦女との間に、意思を通ずることが必要であるのでしょうか、ないのでしょうか。
第22回 衆議院 法務委員会 第37号
○吉田(賢)委員 売春行為を目的とする売春契約というものは、行為者間の契約というのを想定されておるのでしょうか。そうではなくして、むしろ常態としては第三者が介入して、契約を成立せしめて、それを行為者に伝達するということを主として想定されておるのでしょうか。