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民社党衆議院
総発言数
13,882
直近の所属会派
民社党
直近の役職
直近の発言日
1957/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会100 件・100%

※ 全 13,882 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,882 20 を表示
日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 それはいつ御承知になりましたか。

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 どこで調べたのですか。

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 いつです。相手を聞いたのではなくて、時を聞いているのです。

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 そういう点も重要であるかしれませんが、やはり八千万円も急拠返すといういきさつは一応注意しておかなければならぬ問題点だろうと思います。十二月になってから請求しておったかどうか存じませんけれども、通知預金で数カ月間も払わなかったということ、二千万円も一月ですか二月ですかに払ったようなこと、こういうことからも第一相互の態度は少しおかしいじゃないだろうか。それだけ返す力がなかったのか、あるいは何か別の約束があったのか。こんな大…

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 それは非常に不確実な態度で、やはりあなたのお話は、第一相互銀行の立場から、なるべくルーズな、誠、実を欠いたような立場を弁護なさるような趣旨に聞えます。やはり通知預金で直ちに払わなくちゃならぬという約束であるならば、約束をきちっと履行するということが銀行の当然の建前でなければならぬ、ことにあっちこっちずいぶん迷惑をかけたあとなんでありますから、またちょっとでも長く、ちょっとでも長くというようなことでは、大へん迷惑な話であ…

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 もし引き揚げなかったならば、その要点とかあるいは必要の個所を写し取るとか、そういったような措置はおとりになったのですか。

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 銀行でその資料を作成した責任者は何という人ですか。どういう地位で、どういう名の人ですか。

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 そのあなたの依頼した相手は何という人で、あなたの方の検査官はだれですか。

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 要請しました相手は銀行のだれですか。

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 そういう場合、幹部としてはどういう地位の人が交渉に当るのですか。常務取締役ですか、その他の人ですか。

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 当時、社長及び常務はだれだったのですか。

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 あなたの方で作成させて提出させた書類には、それが記名、無記名は別といたしまして、導入の経路と貸付の大体の内容は全部記載されてあるのですか。

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 大体の資料はどのぐらいの全額以上が記載されておりましたか。

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 何か通牒によりまして、一千万円以上の貸付が制限されておったように聞くのですが、そういうような事実はあったのですか。

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 千万円以上は貸付を制限する趣旨を知っておる相互銀行が、千万円以上貸付、何億円貸付あるいは何十億円貸付というような場合には、やはり一々の貸付の事情、あるいは担保、あるいは返済の有無、あるいは導入との関連、あるいは銀行と特殊の利害及び因縁、役職等の特殊な関係、何かそういったような問題の有無は、やはり検査対象にすべきだと思うのだが、そういうことはいたしましたか。

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 そのときそのような点について、それぞれ制限を越えた貸付について御調査になりましたかと伺っております。

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 この点は責任検査官によって明らかにしてみたいと思います。そこで小林財政部長に伺います。あなたの方で全国的に御調査になった結果、都道府県において歳計現金を都道府県金庫に預金をして、さらにそれ以外なものに預託、貸付、預金等をする場合に、議会の同意を得る、あるいは条例を作って、ある基準をきめておる等々と、そういう事例は相当あったのですか、あるいはなかったのですか、その出前どうですか。

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 想像でお述べになるなら、一つ確実な資料によって御答弁願ったらいいだろうと思います。私の聞いておるのは、まず条例があるかないかの点もあるけれども、金庫に収納した金が出納長によって出されて、信用組合とかその他の団体に巨額な金が、たとい短時間といえども、預託あるいは預金等をせられて、これに対して議会の議決が伴っておらぬ、あるいはこれを制限する何らの基準等がない、こういうような事実がどのくらいあるのだろうかということを知りたい…

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 これについては将来の参考のために聞いておきたいのだが、やはり何らかの基準を設けるとか、あるいは自治運営の民主的なあり方として議会の協賛を経るとか、そういう議決機関の同意を得るという手続を経ることが望ましいとか、そういう指導的な方針等も実践したことはないのでございますね。

日本社会党1957/04/12

26衆議院 決算委員会 第25号

○吉田(賢)委員 私の方の取り調べたところによると、東京都においては信用組合連合会等に預託をするような場合には、都議会の、議決を経ておるようであります。あるいは信用保証協会への出資、この場合においても議会の協賛を経ておるようであります。従って議会の議決を経るという手続をとっておるところも相当あるように今日推定をしておるのであります。今の御説によりますと、全国的にばらばらな状態で、出納長が法律に権限があるのだからというので、例の法二百十三…