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民社党衆議院
総発言数
13,882
直近の所属会派
民社党
直近の役職
直近の発言日
1958/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会100 件・100%

※ 全 13,882 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,882 20 を表示
日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 それじゃ、相当行為との区別を一つはっきりしてもらいたい。相当行為とは何ですか。

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 およそ、官庁事務、つまり公務員の職務の執行は、法律に基くか、あるいは政令その他の命令に基くか、さもなければ慣例に基くか、こういうこと以外には私はないと思っております。それならば、職務上行うべき基準はあるのではないか。それなら、同時にまた、もっと集約して、どうすることが義務であるか、どうしないことが義務であるか、どうすることが職務行為であり、どうすることが職務行為の逸脱であるかということは、これは明白になっておらねばなる…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 判例の例示するところはまことにわずかでございまして、ここにお出しになっておるものも多くの例ではございません。従って、われわれが広範な目的に対処してこの立法をせられた政府の意図をいろいろそんたくしますときには、やはり国家の行政の粛正に向っても相当な決意を持っておられるので、予算の執行面のことを今伺わんとした次第なのでございます。 そんなら、もっと具体的の例をもって言いますと、それは三十年のできごとですが、法務省におきまし…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 それはそういう事案でなかったことも私は存じしおりますので、これは単に一つの引例にすぎないのであります。そこで、案ずることは、予算の執行ということはやはり法令によって執行されておるのでありまして、予算の執行上、当、不当、さらに正、不正ということ、相当行為の有無、不正行為の有無ということは非常に重大な問題があると思うのです。幾多の想定されるべき不正行為、相当行為というものが、たとえば国家の財政資金を金融機関から引き出す問題…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 あなたに伺おうとしたことは、不当事項とは何ぞやということでありまして、それとともに、今の不正行為、相当行為との関連においてこれを明らかにしようとしたのであります。従って、あっせんが介入しているかどうかということは、これまた別個の問題であります。けれども、安いものを高く買ったということが直ちに法令に違反しないということも簡単に言えないと私は思うのです。何となれば、もしもっと厳重に検査したら安く買えたものを、厳重に、つまり…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 検査院の小峰次長に伺いますが、財政法その他の会計法規におきまして、不正行為という字句のある法令はどこにあるのですか。

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 法務省民事局の方はだれもいないのでありますが、民事法規によりまして不正行為という字句を使ったところはございましょうか。もしお答え願えるならば一つしてもらいたい。

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 そうしますと、こういうふうに伺うことはできるでしょうか。今検査院の検査報告に不正事項というのは、これは法規に基いておらず、むしろ慣例的な御使用らしいのです。慣例ならばやむを得ないといたしまして、刑事法規、民事法規ないしは会計法規あるいは決算報告書あるいはその他要するに一連の政府関係の用いまする不正行為というものは、判例はともかくといたしまして、やはり内容は同一趣旨であるというふうになさるべきでないかというように考えるの…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 いろんな判例がありますけれども、表は法律に従って、実は法律を抜けていくという説法行為というものも、これは実質的に職務に違反しておる場合は不正行為とみなすのですかどうですか。これも概念的な問答のようになりますけれども、設例しても同じことだから、お尋ねします。

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 要するに、脱法行為というやつがあるのですね。表は法令に従っておる、しかし事実は法令に違反しておる、こういうことがだんだんと知能犯的に、知識の活用をたくましゅうする人々の間に行われますので、こういう場合も、やはり職務に違反する場合には不正行為となるのですかどうか、こういうのです。

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 要するに、不正とか、相当とか、違法とか、脱法とか、不当というような、そういうように各行為はいろいろと表現されておりまするが、この適用の場合には、これは事実認定の問題になるかと思いまするけれども、少し混雑しまして、不正行為なり、しからず、相当行為なり、しからずということは、なかなかむずかしいのでないかというふうに考えられます。たとえば、タクシー業の免許といったような場合に、この間も売春業者の転業問題について神近市子さんと…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 ですから、やはり判例は十分にまだ成熟をしておらぬ、やはり凡百のこの種のわいろ罪ないしはあっせん収賄罪的な違反を刑罰法規の対象にすることにはあまりにも数が少なかった、実はこういうことを痛憾せざるを得ないのであります。しかしながら、やはり現実の国民の被害というものは、これは大へんです。あなたのおっしゃるように、公正な職務行為、職務行為の公正を保持するということは、とりもなおさず国民全体への奉仕の職務を全うするという、こうい…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 社会通念は明らかに固まらず、裁判例また明確になっておらぬので、ここにやはり問題が生じるわけであります。問題が生じますので、大体どういうことを社会通念上不法性を帯びた利益とせられておるのか、何らかの基準がなければなるまいと思いますが、お考え方はどうですか。

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 国会議員にたとえてみますと、国会議員の盆・暮の贈答で千円は不法利益になるだろうか、一万円は該当するだろうか、三万円相当でなければ該当しないのかどうか、その辺については常識的にどうお考えですか。

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 私は金額を申しましたが、金品でいいです。

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 そういうことについては最終的には判例がきめるにいたしましても、立法技術を担当する政府当局といたしましては、何らかの検討をして、それを示さなければならぬと思う。大臣はさきにこの法律案の趣旨内容等を書いて国民に知らせたいとおっしゃっておられましたが、そういうことも書かずに、千円が不法やら十万円でなければ不法にならぬのやらわからぬようなことでは、国民は適従に迷います。判例幾つかを明示しましても、判例は、そのときの物価指数等の…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 利益というものは、法律上、財産的価値を生む有形無形を問わないということは、これまた判例の趣旨でありまするが、それならば、たとえばこういうものは利益になるのでしょうか。選挙法の改正について見るならば、小選挙区法案が出ようとしたときに、ゲリマンダーと称しまして、飛び石のような選挙区、あるいはへビのような選挙区なんというていろいろと悪評を買ったのでありますが、この場合に、私は当時考えたことでございましたが、一体、選挙区という…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 政治的献金の問題ですが、たとえば、法案の通過あるいは阻止を策しまして、そして個人もしくは団体が毎国会におきまして相当に殺到して来、あるいはまた陳情して来ることは御承知の通りであります。そういうようにいたしまして、ともかくも経済的な利益があるような法案がずいぶんありますが、この場合に、法案通過に努力する、ただし、その努力することは、法案の正しいこと、適当であることというよりも、政治献金を二つの目的にしておる、こういうよう…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 警察のもらい下げはずいぶんとございますが、警視庁その他各警察に顔をきかせてもらい下げをする。ところが、これは、たとえば勾留されておる被疑者を顔で釈放するというようなことがあった場合に――それは自由裁量の余地のある場合それによって行うということもありますけれども、しかも、原因はやはり顔によってやむを得ず釈放することにした、そして捜査に支障を来たしたという場合は、やはりなすべきことをなさなかった、相当の行為をしなかったとい…

日本社会党1958/04/02

28衆議院 法務委員会 第20号

○吉田(賢)委員 このあっせん収賄罪につきまして、これも将来の立法的な観点からは一つの判断になるような考え方でありますけれども、やはり、かりにも国家の行政行為あるいはまた公務員の行為、あるいはそれが国家の財政その他に大きな影響があるような行為、おしなべて言うならば、公務員の行いまする不正行為につきまして、その原因が他の介入によってなされたやいなやにかかわりませず、私は、これの法律的効果を、たとえば契約の場合、法律的効果を維持していくとい…