吉田賢一
会議録に記録された「吉田賢一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,882 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 宇宙3 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会100 件・100%
※ 全 13,882 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 決算委員会 第23号
○吉田(賢)委員 そうすると新聞の記事は全部虚構な事実だ、虚偽の事実を書いておった、こういうふうな答弁と聞いておいていいですか。今発言中じゃないか。新聞ということは一つの資料にすぎない。だから発言を妨害せずに……。私はしいて、きょうは会計課長を追及するつもりはないのであります。とともに、前段いろいろ申し上げておりましたように、とかく言われても、でき得る限り寛容に、好意をもってこの問題には臨んでおるのであります。だからあなたが材料の有無も…
第28回 衆議院 決算委員会 第23号
○吉田(賢)委員 それはあなたの意見……(発言する者あり)それでは会計課長、あなたに要求しておきますが、そういう御発言であればやむを得ませんので、詳細な資料を一つ提出してもらいたい。よろしゅうございますか。ここには提出されておりますけれども、明らかでないのです。(「それではやめるぞ」と呼ぶ者あり)待ちなさい。発言中じゃないですか。発言中に妨害しちゃだめです。資料を要求しますから、しかるべくお取り計らいを願いたい。
第28回 衆議院 法務委員会 第20号
○吉田(賢)委員 いわゆるあっせん収賄罪関係につきまして若干の質疑をいたしたいと思います。 第一に伺いたいのですが、この法律の目的をどこに置いておられるか。これはだんだん御説明がありましたので、それらを集約して私ども大体わかるのでありますけれども、なおいろいろな角度から考えますと、その点一そう明確にしておいていただきたいと思いますので、端的に、この立法の目的が何にあるかということを明白にしておいていただきたい。
第28回 衆議院 法務委員会 第20号
○吉田(賢)委員 公務の公正を担保し、公務員の廉潔性を保持することがこの法案の目的であるとするならば、それは一切の公務員がみずからこれを保持することによって私は目的を達し得るのだと思います。さようにするならば、この場合請託を受ける者が公務員でなくともよくはないか、要するに、公務員の廉潔を保持し、あるいは公正を維持するということにあらゆる努力を傾倒していくならば、請託を受ける側の者、働きかける方は公務員に限定する必要はないじゃないか、こう…
第28回 衆議院 法務委員会 第20号
○吉田(賢)委員 この法律は、重きを置くとか重きを置かないというのじゃなくして、日本の一切の行政機構、行政の運用の上で公務員の廉潔を保持し、公務の公正を維持しようというのであるならば、今おっしゃったように廉潔性の保持に重点を置いたら、この働きかける側の請託を受けた者を公務員に限定するということは、どうも趣旨は徹底しないと思います。かえって、公務員に限定することによって、その結果は公務員の廉潔性保持に特別なプラスになることはないのではない…
第28回 衆議院 法務委員会 第20号
○吉田(賢)委員 その御説明、わかるのです。けれども、公務の公正をほんとうに維持し、ないしは公務員の廉潔性をほんとうに確保しようとするならば、これに向って働きかける側を相当広範囲にして、これを制限するといいまするか、これを押えるのでなかったら、できないのじゃないか。これは例は適切でありませんけれども、たとえば、かごの中におる鶏なら鶏、これは外から働きを受ける公務員とします。そこで、その外にはイタチがおり、へビがおり、あるいは犬がおる、こ…
第28回 衆議院 法務委員会 第20号
○吉田(賢)委員 非公務員を処罰することは選別が技術的に困難であって、従って立法技術の困難を伴うという御意見でありまするが、公務員以外の者を処罰しないことによって、公務の廉潔性の保持が困難になるという面は当然出てくると思いますので、その両者は、どういうふうはお考えになります。第一に、選別が困難とおっしゃいますけれども、どの点の何の選別か、これは御説明を聞かなければわかりませんが、非公務員を処罰するのと、身分のある公務員を処罰するのと、人…
第28回 衆議院 法務委員会 第20号
○吉田(賢)委員 公務員の廉潔を保持し、公務の公正を維持するということは、この法律案によりますると、主客両方がそうであるということになっております。ところで、一方主体になる、働きかける側の公務員におきましては、いろいろな制約といいますか、犯罪の要件がこれに規定されてあるようであります。そういたしますると、今法務大臣は、すべての非公務員も含んでしばるということはあまり大ぶろしきで危険だというお考え方をお述べになったのでありまするが、しかし…
第28回 衆議院 法務委員会 第20号
○吉田(賢)委員 そもそもこの法律を作る前提となるべき日本の現状につきまして、あなたも、この法律を作る必要性を切実に感じたと、その点私としごく同感らしいのであります。それなら伺いますが、一体今日のようにあまりにもひどい政界の腐敗――政界、財界、経済界を通じまして、予算の執行面においても、綱紀の紊乱面においても、あるいはまたその他、表に刑事事件になるのは九牛の一毛であります。こういうようなひどい状態というもの、つまり、このような法律によっ…
第28回 衆議院 法務委員会 第20号
○吉田(賢)委員 一言で尽せないこれらの重大な社会腐敗の原因は、今日国民の世論でもあるし、何人も社会常識として今日知っておるところであります。さすれば、一体この法律によってそのようなこと抜本的に粛正されるというようなことでもお考えになるのかどうか、あるいは、そういうことに至る過程として、この際は、いろいろと非難はあろうけれども、不十分なものだが出したというのであるか、それすらも達しないけれども警告をするというのであるか。私は、そこで、法…
第28回 衆議院 法務委員会 第20号
○吉田(賢)委員 公務の公正を保持するためにはあらゆる手段が必要であるということ、これもわかります。同時にまた、法は万能でないということ、これも当然であります。この点はむしろ私は別の論点といたしまして政府の所信も実は聞きたかったのでございますが、これはあとに譲るといたします。 そこで、それならば、この法律は、最も端的に言って、どの公務といいますか、すべての公務の粛正あるいは清潔の保持ということがこの法律ではできないということをすでにお認…
第28回 衆議院 法務委員会 第20号
○吉田(賢)委員 しかしながら、法律を作ることが社会の要求にこたえんとするためであることは、御説明によってすでに明らかであります。それならば、どの方面にどういう種類の公務員によって日本の公務の廉潔が失われてきたか、あるいは侵害されてきたかということは、統計その他の御研究によって明らかにならなければ、資料なしにばく然と、魚がおるかわからぬけれども網を打ったということになれば、これは全く不用意の立法と言わなければなりません。そういう意味にお…
第28回 衆議院 法務委員会 第20号
○吉田(賢)委員 すでに犯罪統計というのは刑事事件になった、もしくはならんとしたものに限られておるのでありますから、この法律の根拠になる前提資料とは若干縁が遠いわけであります。でありますので、かえって、そうでない各般の材料がまとめられなくして重大なこういう立法をするということは私はどうかと思う。やはり、経済の計画にしても財政の計画にしても、日本の国のあらゆる重要な社会事象個個の統計等々が根拠になってできることは申し上げるまでもないことで…
第28回 衆議院 法務委員会 第20号
○吉田(賢)委員 私が公選議員を特に取り上げましたゆえんのものは、やはり、前段述べたごとく、この法律が完全に公務の公正の保持と廉潔の確保に役立つ法律ではない、幾多の抜け穴のために十分ではないがゆえに、しからば、そのような場合に、公選議員が最も有力なあっせんを受ける主体になるような地位であることを考えますならば、法律の効果、影響力の限界と、そしてこの立法する目的の広範であることと、他にこれを補充しもしくはこれを補足していくべき幾多の方法も…
第28回 衆議院 法務委員会 第20号
○吉田(賢)委員 あなたは事務当局だから、法務大臣、警察庁長官、刑事局長を前に置いて、当然公職選挙法に違反するような事実がむしろ常態であるというような御説明はしにくい立場にある、これはわかります。けれども、きょうは私は何もそれを主にして議論をするのじゃないのであります。そのような金のよって来たるところが問題なのであります。もし選挙費用が法定費用の範囲内で行われて、そしてそれがほんとうに確保されておるというのであるならば、政界の腐敗問題は…
第28回 衆議院 法務委員会 第20号
○吉田(賢)委員 その告示以前のおつき合いというのは、およそ実際の選挙運動に入ってから使うものとの割合から見れば、数倍、数十倍、こういうふうに普通言われるのですが、その点はどうでしょうか。
第28回 衆議院 法務委員会 第20号
○吉田(賢)委員 あなたは、選挙費用、選挙事務等について、しろうとというよりも、日本でただ一人の重要な立場にあることは、たれもみな認めておるのです。あなたが知らなかったら、日本人全部めくらであります。これじゃやはり公正な選挙はできないんじゃないかと思います。しかし、これ以上言ってもしようがない。 そこで、大臣に伺うのでありますが、この点は刑事局長でもよろしゅうございます。このような選挙費用という問題が、やはり政界、つまり選挙をなす人、公…
第28回 衆議院 法務委員会 第20号
○吉田(賢)委員 不正行為、相当行為について少し伺ってみたいのでありますが、毎年お出しになる決算検査報告書によりますと、連年予算執行上不当事項がずいぶんたくさんあがっておりますことは、これはもう顕著な事実であります。たとえば昭三十年度の検査報告書によりましても二千百八十五件に上っております。三十一年度について見ましても、減ってはおりまするけれども千百二十八件に上っております。そしてこれは不当行為ないしは不正行為というように類別されており…
第28回 衆議院 法務委員会 第20号
○吉田(賢)委員 それなら伺いますが、この法律の不正行為というのはどういう趣旨でありますか。これは資料の一にも二にも判例が二、三出ておりますが、不正行為とは要するにどういう趣旨でありますか。
第28回 衆議院 法務委員会 第20号
○吉田(賢)委員 職務上の義務に違背をしないということは、その方面から言ったらどういうことになりますか。たとえば、国の予算を執行する場合に、ある目的、ある趣旨、ある時期、ある方法に限定せられてこれを執行する、これが職務上の趣旨に従う行政行為であろうと思います。そうでないものは職務上の義務に従っておらないのだから違背するのであるかどうか。