吉田賢一
会議録に記録された「吉田賢一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,882 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 宇宙3 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会100 件・100%
※ 全 13,882 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 実は四十三国会におきまして、この法案について相当審議が行なわれまして、多少内容において変わっておると思いますけれども、そういう会議録もあることですから、なるべく重複は避けたいと思いますが、二、三の点につきまして、あるいは重複になるかと思いますけれども、この機会に、なお私どもとしまして明らかにしておかねばなるまいと、こう考えます。 御出席になっておりますのは、そうしますと……。自治省も農林省もよろしゅうございますからどう…
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 条文にはっきりすれば問題はないのです。条文にはっきりしないで、政府がはっきりさそうとなさるのです。条文にははっきりいたしておりません。条文には、やはり自然河川が書いてある。その自然河川を、行政行為によって法律河川に規定する、そこで初めて法律上の河川の資格ができる、こういうことになるのですから、だからこの前のときも、その点御質問したわけですが、やはり人間は人間なんです。人間は人間としてある資格を与えることはわかる。しかし…
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 その点はどうもついに私の納得する明快な御答弁が得られませず、やむを得ないからこの程度でおきますが、いま四条と私申し上げましたのは三条でございます。三条は、河川とはという、これが一応定義的なものかと思います。なぜならば、一級河川と二級河川、それからいわゆる河川の管理施設、こういうことになっておりますので。しかしこれは非常に残念なことだと私は考えております。そこで、かくして非常に困難な中を、この程度のものをおつくりになった…
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 それは手続をどう運ぶかということでございます。私の聞いておるのは、そうじゃなしに、運ぶ前に、主体的にあなたのほうでやはり基準をお持ちになっておらなければならぬ。この点は四十三国会における河野さんの答弁にもありますが、やはり事務当局として、正確にお述べいただいたほうが私はいいだろうと思うのです。でありますから、三つなら三つでもよろしゅうございますが、大体何を目標に、目標といいますか、基準の内容にお考えになっておりますか、…
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 同じところに問答が停滞いたしておりますが、それならば、この法律案が可決いたしましたときに、施行令はさっそくつくるんじゃなしに、施行令は地方の知事などの意見を聞いた後になるのですか。
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 施行令で四条の基準になるものをおきめになるのではないですか。つまり政令自体が、政令ができてその政令で——今度施行令は政令になるのでしょう。だから、施行令は政令になりますから、施行令ができて、そしてその政令によって、今度は知事に意見を求める、知事は都道府県の議決を経る、こういうことになるんですから、その施行令自体の内容、つまり政令自体の内容が、一級河川、二級河川を指定せられる以前に、先行制定されなければいけません。それを…
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 そういたしますると、知事に意見を聞きまする場合に、建設省といたしましては、「国土保全上又は国民経済上特に重要な水系」、こういうことがそのものさしとして提供せられるのでございますか。
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 そうすると、やはりこの流域とか延長とか人口とか産業のようなものとか、あるいは河川の数府県にまたがった利害関係があるとかいう点は、あらかじめ頭の中に置かれて、それが国土保全とか、国民経済の上に重要な水域という内容をなすというふうにお考えになっておるんですか。
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 やや前進いたしましたが、そこで、大きな川、小さい川というようなもの、これはよく学者の方もその点指摘しておりましたが、管理の問題と費用負担の問題と、それから大小と重要性と必ずしも一致しないという問題点ですね。私はやはり河川というものはそんなものじゃないか、こう思います。そこで、いわゆる社会的に見て非常に延長の長い、水量の大きな、流域面積の大きいのではないけれども、これはやはり一級河川になるべきものだということも、事実上は…
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 そこで、これは来年の四月から実施なさるということに法案にはなっておりますが、実施期が来年の四月一日、そういうことになりますると、実施はしたけれども、まだ一級河川、二級河川は指定されておらぬというときには、そうすると、旧法がそのまま行なわれていくということになるわけですね。
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 河川の指定が何ぼになるか存じませんけれども、かなり時間がかかると、その間に事実上行政的に、たとえば関東ではいち早く指定がされ、九州では十カ月おくれた、こういうような場合には、そこに行政的に、地方によって事実上担当といいまするか、政府の担当官も、もしくは地方の担当者も、言行政にちぐはぐができてお困りになりませんか。
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 河川の敷地につきまして、ちょっとお尋ねいたしたいのですが、先般、河川の敷地は私権の対象になり得る、こういうような御答弁がございましたね。そこで、個人の所有する河川敷地があるといった場合に、個人の所有したままにあるということでは、たとえば賃料を払うとかあるいはまたさきに遊水池の問題で課税問題が議論になっておりましたが、まあいろいろと補償の問題等々、やっかいなことがありまするが、やはりこの私権の対象になるものがあるとするな…
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 これはやはりできるだけということではなしに、その点はどうするかということを明確にして、そうして買収をするとか、補償をするとか、何か明確にして、統一的にしておかねばいくまいじゃないか、やはり種々雑多な法律問題があとに残るということでは、立法のしかたとしてもまずいのじゃないか、こう思われますので、その点、敷地については特に配慮して、これこそ運営の実施の命令としましても、明確なものを打ち出しておくことが後日のためじゃないかと…
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 それから漁業権、淡水漁業といううことも、特に清潔な川等においては相当重要なものになっている地域があるのでありますが、この漁業権はやはり流水の使用者もしくは慣行水利権などと同じように扱って、台帳に記入するというような措置がとられるのでございましょうか。
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 私の伺っておるのは、その点ではなくして、漁業をするためには流水を使わねばなりません。それから、船を浮かべたり等いたしますので、河川を占用しなければなりません。その淡水漁業者の漁業権は、当然八十七条の、権利権原によって流水を使用しておる者、これに該当するのではないか。そうすると、八十八条によりまして、届け出をして台帳に登録する、こういうことになるのではないかと思うのですが、これは二十三条からくる規定であろうと思うのですが…
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 そうしますと、二十三条の河川の流水を占用する者、この占用というのは、継続的占用であって、河川を使用して漁獲をするということは放任行為ということになりますか。
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 ちょっと私その点を調べておらぬのですが、漁業法によりまして定置漁業に入るのでしょうか。つまり長良川でアユをとったりあるいは兵庫県の加古川でアユをとったりするのは、漁業法によって定置漁業に入るのですか。
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 そういたしますと、その法律によって漁業権がある、漁業者はその漁業権に基づいて流水を一時的に占用する、または常時占用するということは、他の法律によって、本法の許可を受けるという適用を除外される、こういうことになるわけですか。つまり私の聞くのは、漁業権によって権利はあるけれども、この場合は法二十三条で、ある特定の河川が河川法による河川と指定せられた以後は、八十七条によって従来権原に基づいて使用しておったものというふうにすべ…
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 なお一点。慣行による水利権ですね。これは主として農業と思いますが、慣行によるものは、やはり二十三条によりまして、流水を権原によって使用してきたもの、そうしてこれは八十七条の規定によって、許可があったとみなされ、かつ届け出をして登録を受ける、こういうことをするわけでありますね。
第46回 衆議院 建設委員会 第23号
○吉田(賢)委員 そういたしますと、この届け出というのは、地方の公共団体もしくはその他の団体に注意を促して届け出を求めるということになるのですか。あるいは法律が公布されたらほっておいて、届け出たければ届け出ればよいし、届け出なければあるときに失効するということになってしまうのですか、どちらですか。