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文部省高等教育局長参議院衆議院
総発言数
5,963
直近の所属会派
直近の役職
文部省高等教育局長
直近の発言日
1954/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会65 件・65%
  • 宗教法人に関する特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会第三分科会9 件・9%
  • 決算委員会8 件・8%
  • 予算委員会5 件・5%
  • 文部科学委員会3 件・3%

※ 全 5,963 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,963 20 を表示
自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) これはお話の通り占領政策の行過ぎと私も考えておるのであります。何となれば、占領当時における事情としては、日本を以て警察国家となし、或いは又中央集権が過度に行われて、遂に軍国主義になつたというような考え方もあつたろうと思います。そこで成るべく政府の権力を分散させる、又警察についてもこれを国家警察、自治警察等に分けて、そうして二つの制度を設けた。その結果はどうかというと、或いは能率的でなかつたり、或いは又余計不必要な…

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) 政府は飽くまでも民主主義の基盤において警察法の制定をいたしたつもりであります。若し又将来お話のもうな民主主義に反するような事態が起るといいますか、運用その他においてそういう事態が起れば、政府としては喜んで改正をいたすつもりでおります。

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) 主管大臣がお答えいたします。

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) これは詳細に亘り、私には答えられないむずかしい問題でありますので、主管大臣からお答えいたさせます。

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) 副総理が何と答えられたか、私は存じませんが、併しながら、今主管大臣からお答えしたこと、私の面前にてお答えせられたことは、私の意見であります。

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) 只今申しました通り、私は副総理が何と申されたか存じませんが、併しながら、今小坂主管大臣がら答えられたことは、私が現に聞いておることでありますから、私の意見と御承知願います。

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) 政府と申しますか、私といたして飽くまでも民主主義を貫徹して参りたいと思うのであります。仮にお話のように総理大臣に権力が集中せられても、民主主義に基いてできた各機関を通じてその権力といいますか、総理大臣の権能を行うのでありますから、いわゆるお話のような集中されたがために次に独裁的になるというような懸念はないのである。又私においてそういうことは決していたさない決心でおります。

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) その通りであります。

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) お話の通りと考えます。

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) ちよつと御質問の趣旨がわかりませんか、警察法だけ改正すれは汚職等の問題はなくなるというような御質問でございますか。

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) 政府は捜査を打切るということはいたしておりません。捜査は飽くまでもいたすがよいということを言つておるので、決して何らの干渉も何もいたしておりません。

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) 政府の考えますところによれば、逮捕をさせないことによつて捜査が妨げられるとは考えられないのであります。何となれば逮捕をする場合、これは逮捕は基本的人種の最も垣大なことであります。むやみにこれを発動すべきものではないと思うのであります。若し捜査ができないものならばこれはやむを得ないかも知れません、か、これを幹事長の場合に適用といいますか、幹事長の場合について言えば、逃亡する憂いもない、或いは又証拠浬滅をする憂いもな…

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) 私は飽くまでもそう考えて、政府はその信念のもとに指揮権発動をいたしたのであります。現に法律において、指揮権発動は主管大臣の権限円にあるので、決して検察庁のみがこれを自由にいたすべきものではない。さほどに逮捕ということは重大な基本人権の根本をなすものである。故に政府としてはいやしくもこれをさせないというのが政府の考え方であります。

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) 捜査陣を解散したかどうかは知りませんが、解散いたしても検察庁としては飽くまで捜査ができ得べき権限があり、又地位におるものと考えます。

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) むしろこれは解散した事実があるならば、検察庁がその責任をとるべきであつて、政府としては一般検察庁の指揮権を持つておるのでありますから、政府の真に考えるところによつて十四条つ指揮権発動ということは、政府として誤つておらんと思います。

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) 政府としては検察当局に指揮する権能がある。又指揮した結果によつて政府は責任はとりますが、今捜査ができなくなつた、困難になつた、これは誰が決定をいたすのでありますか。政府としては困難であつても、基本人権を尊重する意味から飽くまでも捜査をもつと続けると同時に、基本人権をも侵すがごとき逮捕のごときはいやしくもすべきものでないという見解を持つております。

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) ブレーキはかけておりません。

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) 私は繰返して申しますが、逮捕せずして捜査をするのが今日新憲法の下における基本人権の尊重と考えております。政府はその信念に基いて指揮権発動をしたのであります。

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) 食い違つておるとは考えません。

自由党内閣総理大臣1954/05/28

19参議院 地方行政委員会 第46号

○国務大臣(吉田茂君) 御解釈は御自由であります。併しながら政府の考えておることは今申した通りです。