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文部省高等教育局長参議院衆議院
総発言数
5,963
直近の所属会派
直近の役職
文部省高等教育局長
直近の発言日
1950/02/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会65 件・65%
  • 宗教法人に関する特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会第三分科会9 件・9%
  • 決算委員会8 件・8%
  • 予算委員会5 件・5%
  • 文部科学委員会3 件・3%

※ 全 5,963 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,963 20 を表示
民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 私は講和問題については、国民が自由にその意思を発露して、そうしておのずから国民の意思が帰結するところ、自然の帰趨にまつということが政府としてすべきことではないか、指導して、こうとか、あるとかということの希望はなきにしもあらずでありますけれども、そういうことはかえつてよくないのであつて、自由な意見の発露こそ講和を促進するゆえんなり、こう私は考えております。

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 これは今日中立の問題が具体化されておりませんし、また講和問題、講和條約なるものが具体的に提起されているときでもないのでありますから、私としてお尋ねに対して具体的にこうどかあるとかという意見は差控えたいと思います。

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 お答えをします。日本の降伏條約は、御承知の通り無條件降伏であります。しかしながら、その降伏は降伏文書によつて確定したものであります。ゆえに命令されたのではなく、同意したものといつてもさしつかえないと思います。

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 御承知の通り、ポツダム宣言を受諾するかしないかというのが第一の発端でありまして、受諾する、従つて休戰するということになり、降伏文書において日本が完全に連合国の指揮のもとに入つて占領を受けるということになつたのでありまして、初めにおいて休戰いたすことを明らかにしたのでありましよう。文書の最後においては、日本は将来において占領下に入る、そして連合国の占領のもとに、総司令官の指揮のもとに入るということを、合意のもとに自由意思を…

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 ポツダム宣言の受諾が、すでに講和條約を予想しての話であると私は解します。

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 日本の降伏は單に軍事上の問題だけではないのであります。ポツダム宣言が受諾されたときにこれはすでに端を発しておつて、その結論として降伏文書に至つたのであります。講和條約なるものは、従来の例から申しても、たとえば第一次戰争後のドイツに対する対独講和條件についても、連合国がドイツの全権に対して、この條項において講和するか、しないか、受諾するか、しないか、イエスか、ノーかということを求めたという先例によつて見ても、講和條約なるも…

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 これは希望として申し述べることは自由で、いかなる場合においても――この前のドイツの場合においても、希望としてのドイツ政府の希望は言い表わされたのであります。でありますから、日本の場合においても、政府の希望として申し述べることは自由である。それを連合国が承諾するかしないかは別でありますが、意見を述べる、もしくは希望を申し述べることをとめられている理由は毛頭ないと思います。

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 これは私が始終申している通り、国会において講和に関する意見を発表するなり討議するということは自由である。これに対しまして、禁止もしくは拒絶されているということはないのであります。ただこれが占領目的その他に支障がない限りにおいて自由なる討議をすることに、進駐軍といえども異議はないと思います。しかし今度日本の代表者として講和会議に臨んで云々というお話でありますが、これはそのときになつてみないと、今日では私は何ともお約束はでき…

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 お答えします。政府としては十分の資料をそろえてあります。しかしこれをどう取扱うかということはここでもつて明言することはできませんが、政府としてはできるだけの資料をそろえ、また列国の了解を得るすべての手段を盡し、また盡さんとしているのであります。

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 もし安全保障條約を結ぶとすれば、まさにあなたのお話の通りの手続になると思います。しかしながら、いかなる内容をもつてということは、今日まだ具体化しておりませんから、私からお答えができない。

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 なるべくそういたしたいと思います。

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 そうです。

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 世界の国家がことごとく平和を熱望するというふうになることは、まことに理想的でありますが、われわれがこれをそうさせるということは、これはできるかもしれず、できないかもしれない。しかしながら日本国民としては、平和に終始する考えを持つて、他の国もいざなつて平和団体に入り、もしくは平和の維持に努めしむるように努力すべきであると思います。

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 これはそうしたいとは思いますが、そうすることが日本のためなりやいなやということは、そのときの情勢によることでありますから、ここで提唱する意思ありとしてもするとは申し上げにくい。

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 私の申した趣意は、進駐軍が軍事上の必要その他からして、ある施設をなすことは、これは占領軍としてなし得る権能の一つであつて、政府としてはこれに対して協力はしても、異議をはさむことはできないのである、こういう説明です。

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 すべての施設であります。

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 お答えします。進駐軍の必要と認めるすべての施設ということの意味であります。これはある国に対するか対しないか進駐軍がきめることであつて、政府としてはこれに対して関與いたしません。

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 存外資産はやがて講和條約の一題目して、われわれが取扱うべき問題であることはお考えの通りであります。しかしながらこれの最終処分はまだきまつておらないのでありますから、最終処分がきまらない間に、政府としてはこれに対して予算措置その他を講ずることはできぬと思います。

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 石橋蔵相がどういう提案を持つておつたか、それは石橋蔵相一個の案であつて、閣議にはそういう問題が提出された記憶は、私はないのであります。しかして現在の財政状態から言い、また講和條約の関係等から考えてみて、かくのごとき予算措置は今日のところできないと思います。

民主自由党内閣総理大臣・外務大臣1950/02/14

7衆議院 予算委員会 第14号

○吉田国務大臣 これは両方であります。講和條約の問題となつて、どう取扱われるかということが一つ。その取扱い方が決定せられない前において、政府が予算措置を講ずるということは、穏当でないと私は考えておる。現在の財政状態からいつて、決定しないものをやがて決定すると考えて、善後措置を講ずるということは適当でないと思いますから、両方の意味から考えてみて、私は当分の間は存外資産に対する予算措置は講じられないと思います。