吉永和生
会議録に記録された「吉永和生」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 362 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省労働基準局長
- 直近の発言日
- 2019/11/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療12 件
- 防災1 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会87 件・87%
- 予算委員会第五分科会7 件・7%
- 予算委員会3 件・3%
- 決算委員会2 件・2%
- 決算行政監視委員会1 件・1%
※ 全 362 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第200回 参議院 文教科学委員会 第4号
○政府参考人(吉永和生君) 御指摘のとおりでございますが、お尋ねのように明示的な超過勤務命令が行われていない場合につきましても、客観的に見て使用者の黙示的な指示により労働者が業務を行っているものと認められる場合には労働時間に該当するものでございます。
第200回 参議院 文教科学委員会 第4号
○政府参考人(吉永和生君) 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインにおきましては、使用者の指示により就業を命じられた業務に必要な準備行為を事業場内に行った時間につきましては労働時間として取り扱うものとしてございます。 お尋ねのように、準備行為につきましても、使用者の指示により就業を命じられた業務に必要な準備行為と認められるものを事業場内に行った場合につきましては労働時間に該当するものと考えてございます。
第200回 参議院 文教科学委員会 第4号
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 労働時間に当たるかにつきましては、先ほど申しましたとおり、個別具体的に判断する必要はございますけれども、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価できる時間については労働時間に該当するものでございます。 お尋ねの授業準備行為あるいは部活動の指導時間につきましても、使用者の明示的又は黙示的な指示により労働者が行っているものと認められる場合につきましては労働時間に該当するものと考えて…
第200回 参議院 文教科学委員会 第4号
○政府参考人(吉永和生君) 個別の事案につきましてお答えすることは差し控えていただきますが、一般論として申し上げますと、個別具体的に見て客観的に使用者の指揮命令下に置かれていると評価できる時間につきましては労働時間でございます。 お尋ねの場合につきましても、使用者の明示的又は黙示的な指示により労働者が業務を行っているものと認められるものでございました場合につきましては労働時間に該当すると考えてございます。
第200回 参議院 文教科学委員会 第4号
○政府参考人(吉永和生君) 通常の労働者、労働基準法の世界であります場合につきましては、客観的に見て使用者の黙示的な指示により労働者が業務を行っているものと認められれば労働時間に該当するものでございまして、この間に事故が起これば労働災害に該当するというふうに考えてございます。
第200回 参議院 文教科学委員会 第4号
○政府参考人(吉永和生君) 私どもで労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインというものを定めてございますけれども、この中では、労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるというふうに記載しているところでございます。
第200回 参議院 文教科学委員会 第4号
○政府参考人(吉永和生君) 労働時間に当たるかにつきましては、個別具体的に判断する必要がございます。客観的に見て、使用者の指揮命令下に置かれていると評価できる時間につきましては労働時間に該当するものでございます。 客観的に見て、使用者の黙示的な指示により労働者の業務を行っているものと認められる場合には労働時間に該当するという考え方かと思います。
第200回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 個別の事案についてお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げまして、労働組合法上、労働組合とは、「労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」とされてございます。 この趣旨から、労働組合につきましては、行政上の許可でありますとかそういうものは必要なく、自由に設立することができておりまして、また、労働組合…
第200回 衆議院 文部科学委員会 第7号
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 二の部分を読み上げさせていただきます。 一年単位の変形労働時間制を採用している事業場において、労働基準法第三十二条の違反が成立するのは、下記のとおりである。 一年単位の変形労働時間制が適正な労使協定を欠き無効であるときに、法定の除外事由がないにもかかわらず一週四十時間、一日八時間を超えて労働させた場合 一年単位の変形労働時間制度を採用した場合における時間外労働となる時間に、法定の除外事由がないにも…
第200回 衆議院 文部科学委員会 第7号
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 労働基準監督署が行います監督指導におきまして、一年単位の変形労働時間制を導入している事業場に労働基準法第三十二条の違反が認められた場合につきましては、是正勧告を行い、改善を図らせているところでございます。 また、監督指導の結果、たび重なる指導を行ったにもかかわらず法違反を是正しないなど、重大又は悪質な事案につきましては、刑事訴訟法に基づき検察庁へ送検を行うこととしているところでございます。
第200回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 一年単位の変形労働時間制は、休日の増加による労働者のゆとりの創造、時間外・休日労働の減少による総労働時間の短縮を実現することを目的としてございます。一カ月を超える一年以内の期間を平均して一週間当たりの労働時間が四十時間を超えないことを条件として、業務の繁閑に応じて労働時間を配分することを認める制度でございます。 本制度は、設定できる変形期間の最長期間が一年と長く、弾力化の度合いが高いということがご…
第200回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉永政府参考人 御指摘のように、今ほど申し上げましたとおり、基本的には、突発的なものを除き、恒常的な時間外労働はないことを前提とした制度となってございます。 ただ、一方で、一年単位の変形労働時間制を採用した場合におきましても、法律上の時間外労働となる時間というものは認められているものでございまして、これにつきましては少々複雑でございますが、これから申し上げる三点のいずれかに該当するものというものでございます。 一つ目は、一日単位で管理…
第200回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申しましたように、時間外労働の時間の算定はやや複雑ではございますが、一日単位、あるいは週単位、あるいは総枠というものの枠を超えたものにつきましては、時間外労働に該当するというものでございます。
第200回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉永政府参考人 委員御指摘のとおりでございます。
第200回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 この表におきましては、御指摘のとおりでございます。
第200回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御説明いたしましたとおり、一日単位八時間、あるいは週単位の四十時間、あるいは全体としての対象期間における法定労働時間が総枠を超えた場合という形で若干の計算式がございますけれども、これを超えた時間につきましては時間外労働に該当しますので、それにつきましては時間外労働の割増し賃金を払う必要があるというものでございます。
第200回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉永政府参考人 先ほど御説明いたしましたとおり、この期間につきましては、一日単位八時間を超えるということはないものと思われますけれども、トータルで週四十時間を超えるということになれば、それにつきましては割増し賃金を支払う必要が出てくるということでございます。
第200回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 ちょっとお答えの順番が逆になってしまいますけれども、一年単位の変形労働時間制を採用している事業所数という形では把握をしてはおりませんけれども、一年単位の変形労働時間制を行う場合につきましては、これは三カ月以上という形になりますけれども、届出書をいただくという形になってございます。この届出書の提出は、三十八万件を御提出いただいているということでございます。 全体の事業所数ですけれども、経済センサスの…
第200回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉永政府参考人 一年単位の変形労働時間制につきましては、制度導入から二十数年を経ております。必要なものについては、申告等の監督を行っているところでございますが、引き続き適切な監督に努めてまいりたいと思います。
第200回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 個別の件につきましては答弁を差し控えさせていただきますけれども、いずれにいたしましても、一年間の変形労働時間制につきましても時間管理をきちっとしていただく、必要なときには必要な所定外の残業の手当、割増し手当を払っていただくということが原則でございますので、いずれにいたしましても、きちんとした時間管理を行っていただくように、必要な指導は行ってまいりたいと考えてございます。