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維新の党大阪市長衆議院
総発言数
162 件
直近の所属会派
維新の党
直近の役職
大阪市長
直近の発言日
2015/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 安全保障委員会31 件・31%
  • 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会24 件・24%
  • 総務委員会21 件・21%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 厚生労働委員会9 件・9%
  • 憲法審査会4 件・4%

※ 全 162 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

162 件中 20 件を表示
維新の党2015/06/05

第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○吉村委員 問題なのは、時の防衛大臣の運用でこれは決まってくるんですね。 現場においても、実は、防衛大臣が指揮するわけではなくて、現場の自衛官が武器を使用するかどうかの判断をするわけです。どの戦争もそうですけれども、最初はそういった小さなところから始まる。そういった意味で、この九十五条の二というのは、なぜそれが憲法に許されるのかということも含めてですけれども、行使要件については非常に厳格に考えないといけないんじゃないのかなというふうに思…

維新の党2015/06/05

第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○吉村委員 私の質問のとき、なかなか大臣の出番が少ないような気がするんですが、前提事実じゃなくて、これは理念というか基準について私はお聞きしているので、大臣にお答えいただきたいと思うんです。 では、どこの外国まで含まれるんですかという、そこの価値判断というか、今は基準がないとしても価値判断というのはあると思うんだけれども、これはアメリカ合衆国だけに限ればまだわかるんですけれども、その基準というのはどこにあるんですか、考え方として。

維新の党2015/06/05

第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○吉村委員 現状でいえば、例えばオーストラリアは入るんですか。

維新の党2015/06/05

第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○吉村委員 だから、結局その範囲が非常に不明確なんです。私が一番最初に九十五条についてなぜ時間をかけて議論したかというと、やはり憲法に違反しない根拠というのが九十五条の二は極めて薄いと思っているんです。そういう意味でも、非常に限定的に解釈しなければならない中で、その条文の基準も決まっていない、そのまま大臣で判断できるというのはちょっとどうなのかなというふうに思っております。 それから、九十五条の解釈で、武器を使用できる、行使の要件を定め…

維新の党2015/06/05

第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○吉村委員 その要件の中にこういった要件があるんですね。武器等の退避によってもその防護が不可能である場合など、他に手段のないやむを得ない場合でなければ武器を使用できないことというふうにあります。 我が国の自衛隊であれば武器等の退避をするとかいったことを主導的に当然できますけれども、外国の軍隊の武器を退避、誰がどのような判断でされるのかどうか。それから、それによっても防護が不可能な場合であるのかどうか、あるいはほかに手段のないやむを得ない…

維新の党2015/06/05

第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○吉村委員 結局、外国軍との緊密な連携をとらないとこれが行使できないということ。事態としては、武力攻撃に至らない事態、あるいは弾が飛んでくるような事態かもわからないけれども、実質これは集団的自衛権の行使とほぼ同じような状況ですよね。そういった中で、その要件が厳格に定められていない、それは非常に問題だろうというふうに思っています。 外国の武器等防護の要件は、これは憲法に違反するんじゃないかという懸念もある中で、非常に厳格に規定していただか…

維新の党2015/06/05

第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○吉村委員 本日質問させていただきました武器等防護については非常に重要な論点であると思います。これが憲法に違反しないという根拠をしっかりと示していただきたいと思います。その基準をしっかり定めていただきたいと思います。 平成十三年十一月八日の参議院の外交防衛委員会でも、そういった中で、自衛隊が警護任務を行うときの憲法九条との関係を問われているときに、十分慎重な検討が必要であるというふうにも答えています。 十分慎重な検討が尽くされていると私…

維新の党2015/06/05

第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○吉村委員 以上で私からの質問を終わります。

維新の党2015/05/28

第189回 衆議院 総務委員会 第17号

○吉村委員 ただいま議題となりました郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、維新の党を代表して、その趣旨及び内容について御説明申し上げます。 信書につきましては、現行の郵便法、いわゆる信書便法のもと、日本郵便株式会社及び信書便事業者以外の者にその送達を委託することが罰則をもって禁止されておりますが、どのような文書が信書に該当するかが一般にはわかりにくい場合があることを背景に、利用…

維新の党2015/05/28

第189回 衆議院 総務委員会 第17号

○吉村委員 お答えいたします。 まず、現行法では、信書の送達ができるのは、日本郵便株式会社と許可を受けた信書便事業者に限られておりまして、これらの者以外の者が信書の送達を行うことは禁止されているとともに、何人もこれらの者以外の者に信書の送達を委託することが罰則をもって禁止されております。 しかしながら、信書の定義は郵便法に規定されているものの、どのような文書が信書に該当するのか、一般の利用者には非常に判断しがたいものであるというふうに認…

維新の党2015/05/28

第189回 衆議院 総務委員会 第17号

○吉村委員 お答えします。 信書とはこのように定義されております。「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」というふうに規定されております。これは郵便法第四条二項にございます。 信書に該当するか否かの判断は、文書の内容から実質的に行う必要がございます。 総務省のガイドライン、信書に該当する文書に関する指針がございますけれども、これによれば、例えばいわゆるダイレクトメールは、文書自体に個々の受取人が記載されている…

維新の党2015/05/28

第189回 衆議院 総務委員会 第17号

○吉村委員 お答えいたします。 総務省においては、信書に該当する文書に関する指針であったり、あるいはその信書に該当する文書に関する指針のQアンドA集を公表しておりまして、また、信書に関する問い合わせ窓口を設けるなど、どういった文書がこの「信書」に該当するのかについての説明に努めているものというふうに承知しております。 ただ、こういったガイドラインがあるとはいえ、既に先ほど申し上げたとおり、そこで示されている解釈は一般の利用者には必ずしも…

維新の党2015/05/28

第189回 衆議院 総務委員会 第17号

○吉村委員 信書の送達ができる者を日本郵便株式会社等に限っているという趣旨でございますけれども、まず、憲法二十一条の保障する通信の秘密であったり、いわゆるユニバーサルサービスを確保する必要があるものと理解しております。 それらを確保するためには、事業者に対する規制をもってすれば足りる、一般の利用者に対してまで刑事の罰則をもって禁止する必要はないというふうに考えておりまして、郵便法四条四項を削除するものでございます。 郵便法四条四項を削除…

維新の党2015/05/28

第189回 衆議院 総務委員会 第17号

○吉村委員 お答えいたします。 今までの事案で、実際に一般利用者に罰則が適用されたことが確認できた例は、一件のみでございます。 これは、昭和三十三年の四月から昭和三十四年七月ころまでの間に、いわゆる便利屋が会社間の信書を送達した事案でございまして、委託者、送り主ですね、この五社に罰金刑、そして、受託者、送達事業者四名に懲役等が科されたものと承知しております。 こういったように、本罰則が実際にはもう半世紀以上も適用されていないという実態か…

維新の党2015/05/28

第189回 衆議院 総務委員会 第17号

○吉村委員 お答えいたします。 諸外国におきまして、一般利用者にまで罰則を適用する国があるとは承知しておりません。 なお、米国では、法律上は、運送事業者、送り主、両方に罰則がありますけれども、実務上は送り主までに罰則は適用されていないというふうに承知しております。

維新の党2015/05/28

第189回 衆議院 総務委員会 第17号

○吉村委員 国内法においての御質問でございますけれども、そもそも、事業やサービスを展開する上で一般利用者にまで罰則を適用させるというのは、網羅的に調べたわけではないですけれども、そういったものは見当たらない、そういう状況でございます。

維新の党2015/05/28

第189回 衆議院 総務委員会 第17号

○吉村委員 御指摘のとおり、周知が非常に大切だというふうに思っておりまして、運送事業者が運送サービスの委託を受ける際に、委託を受けた貨物に信書が含まれていないことを委託者に対して丁寧に確認すること、これが信書の送達の禁止の実効性を確保する上で重要であるというふうに考えております。 また、委員御指摘のとおり、一般の利用者に対しては、日本郵便株式会社以外の者が信書の送達を行うことは禁止されているということについてさらなる周知を徹底すること、…

維新の党2015/05/26

第189回 衆議院 総務委員会 第16号

○吉村委員 維新の党の吉村でございます。 本日は、一般質疑ということで、私から質疑させていただきます。 約十日ほど前になりますけれども、大阪都構想の住民投票が行われました。大阪にある課題解決ということで、大阪の二重行政の解消、住民自治の拡充、それから大阪市、大阪府のツートップ体制からワントップ体制にしてしっかり広域行政をやっていきましょうということを掲げて、大阪都構想の住民投票をしたわけでございます。 結果は御承知のとおりでございますが…

維新の党2015/05/26

第189回 衆議院 総務委員会 第16号

○吉村委員 昨年の十二月の衆議院選挙でも約四七%ということです。その前の衆議院選挙、これは五七%。市長選挙を見ても、ダブル選挙、現在の橋下市長と松井知事が出て非常に大阪では注目された市長選挙で約六〇%という中で、今回六六・八三%というのは非常に高い投票率だと思っておるんですが、これについて、大臣はどのように分析されておられますでしょうか。

維新の党2015/05/26

第189回 衆議院 総務委員会 第16号

○吉村委員 私も同じ意見でして、こんな住民投票は今までなかったわけでございますから、これは一つ大きな前進だというふうに思っております。 やはり、大阪発で、中央からではなくて地域みずからが考えて都市の形を決めていくというのは今後も必要な課題になってくるかなというふうに思うんですけれども、その投票率の高さの理由、さまざまあるとは思います。先ほど大臣がおっしゃった理由もあるでしょうし、あるいは、政治的に言うと、維新が賛成、反対については自民、…