吉川春子
会議録に記録された「吉川春子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,140 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/06/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛12 件
- こども・子育て7 件
- デジタル行政5 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体3 件
- 宇宙3 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会68 件・68%
- 厚生労働委員会24 件・24%
- 法務委員会8 件・8%
※ 全 8,140 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 その流れは分かりました。 そのときに、少女の身柄拘束といいますか、それは具体的にどういう日数になりますか、お示しください。
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 検察庁へ送らないということですから、逮捕勾留で最大二十二日、そして家裁では二週間、一回更新ということで四週間、こういう形で、その後、少年院一年から半年と、こういう形で、もちろん全部その要件がある場合ですけれども、そういう形で取り運びされるわけですよね。 今は、とにかく少女買春、買春の相手方になっただけでは全く処罰されませんから、そういう目に遭うことは一切ないわけです。私は、警察なり家裁なりが少年ということを十分に配慮した取…
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 ですから、私ちゃんと検察官に行かない一日を差し引いて今言いましたでしょう。それは答弁のとおりなんです。 警察庁に伺いますけれども、出会い系サイトの規制によって、児童買春・ポルノ禁止法で買春の相手となった児童を処罰していない今の法律が全く無意味になってしまう。私は、こういうことは許されないと思うんですね。 出会い系サイトの規制法案でも、今回の法案でも、児童買春その他の犯罪から児童を保護することを目的としているにもかかわらず、…
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 いろいろとおっしゃいましたけれども、正に逮捕されて、その後の身柄の拘束、あるいは最後は少年院へ行くかもしれない、こういう状況の中で、一年近くあるいは一年以上、こういうふうに身柄の拘束に遭う、手続に乗るということは間違いないんであって、警察が濫用するかしないかという問題は別といたしまして、手続的にはそういうところに置かれるということが問題なんですよ。 それともう一つは、実際にその買春の相手方になった少女を、これは子どもの権利…
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 一つは、強制わいせつ、強姦、殺人、少ないけれども、この被害どうするかと大臣おっしゃったけれども、この数字、つかんでいないんですよ。もっとつかんでいて、こんなにあるからこの法律が必要なんだとおっしゃるかと思いましたけれども、出会い系サイトとのつながりではほとんどつかんでいらっしゃらない。 それから、立ち直りのレールに乗っけて、どう乗っけていくかとおっしゃいましたけれども、やっぱりこの出会い系サイトを使っていろいろ買春行為に走…
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 終わります。
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○吉川春子君 共産党の吉川春子です。 この特区法の改正法案は、規制緩和について重要な問題がたくさん含まれています。今回の法案は、七つの法改正が一体になったものです。一括法として出されておりますので、審議が実際上はできない個別の法律もありまして、問題点が国民に明らかにならないまま、不十分な審議に終わってしまう、そういう懸念もあります。内閣委員会では門外漢の問題も多く含まれていまして、専門の各常任委員会で慎重審議できるように、私は個別法にし…
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○吉川春子君 今三番目におっしゃった、もう任用候補者名簿がない場合というのは非常に分かりやすい例ですが、緊急の場合というのは、例えば災害、年度途中の急なニーズの発生、こういうふうに理解しますが、よろしいですか。
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○吉川春子君 それから、臨時の職に関する場合と、難しい言葉なんですけれども、臨時の職というのは恒久の職に対する概念ですね。だから、万博とかそういうものもこういうところに含まれますね。確認します。
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○吉川春子君 国家公務員法においてもその臨時的任用の規定があります。これは考え方としては、国家公務員と地方公務員、基本的には同じような規定だというふうに理解してもよろしいでしょうか。
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○吉川春子君 後ろの方が一生懸命うなずいていますので、同じだろうと思います。 国家公務員の臨時的任用について、これは国家公務員法六十条、人事院規則八—一二、第十六条、十七条というふうにコンメンタールには書いてありました。この国家公務員の臨時的任用について、佐藤達夫さん、有名な人事院総裁であった方ですけれども、この方の「国家公務員制度」という本によりますと、これは常勤官職についての制度であり、非常勤職員の採用とは全く別個のものであると言っ…
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○吉川春子君 可能性もあるということですけれども、例えばコンメンタールにパートタイムという言葉が出てくるんですけれども、これは臨時の職についてのパートであると、こういうふうに理解していいですか。ちょっと確認します。
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○吉川春子君 ちょっと地方公務員と国家公務員と両方の制度があるんですけれども、基本的には先ほど最初の質問にお答えいただきましたことが重要でございまして、この三つの場合、緊急の場合、それから臨時の職に関する場合、任用候補者名簿がない場合というときに臨時的任用が行われていくわけですね。 それで、今度の特区法一部改正案第二十条についてお伺いいたします。今回の特区法改正案二十条で地方公務員の特例を設けているんですけれども、この地公法第二十二条二…
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○吉川春子君 最初に、保母、保育士の免許を持つ場合、保母というふうにおっしゃいました。これには保母一般ということではなくて、ここに厳密に規制が掛かっておりまして、地公法二十二条二項又は五項の規定に基づく臨時的任用を行っている場合において、特区における人材の需要供給状況にかんがみ、更新された任期の満了の際に現に任用している職員以外の者をその職に任用することが非常に困難なとき、こういうふうに非常に絞りが掛かっていますね。 だから、正にさっき…
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○吉川春子君 私が特にお伺いしたいのは、二号と三号なんですけれども、これは特別、一号のように厳しい、厳しいといいますか、法文上の記述がないわけです。二十二条二項云々の記述がないわけなんですけれども、最初におっしゃった研修医、インターンのような場合なんですけれども、これもやっぱり最初にお答えいただいた地公法の二十二条二項の土壌の上でこういう例外規定があると、このように理解いたしますが、よろしいでしょうか。
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○吉川春子君 分かりました。 それで三号なんですけれども、住民生活の向上、行政の効率化を図るため云々かんぬんときて、業務量の一時的変化により生じる職制又は定数の改廃に効率的かつ機動的に対処する場合に、一年を超えて三年まで更新を繰り返すことができると。これもやはり基盤には地公法の二十二条二項があって、その上に立っての例外規定と、このように読めるわけですね。
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○吉川春子君 すごく公務員法って難しくて分かりにくいし、今度の改正も非常に難しいので、ちょっと一々確認をしていただきました。 それで、特区法の二十条一号と二号、三号の関係で、ちょっとくどいようなんですけれども、一項については、二十二条二項で任用している者を更に期間を延長する規定、二号、三号については新たな任用によるものであるけれども、これも二十二条二項の特例であると、こういう御答弁がありましたので、私はそれはそういうふうに受け止めまして…
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○吉川春子君 もし大臣にお答えいただければと思うんですけれども、そういう立場で今働いている人たちの労働条件を切り下げるようなことにはならないんだという御答弁がありましたので、是非、大臣におかれましてもこの点、十分に指示するということになるんでしょうか、そういう立場でこの法案を運用していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○吉川春子君 是非そのようにあってほしいと思います。 それで、同じく臨時・非常勤職員の問題について伺います。今度は二十二条二項ということではありませんので、別の問題でございます。 それで、地公法は、地方公務員の給与、それ以外の勤務条件はいずれも条例で定めるものとしております。その理由はなぜかと申しますと、これは元自治省の地方課長がお書きになったコンメンタールでございますが、一番目として住民自治の原則に基づいて住民同意が必要である、二番目…
第156回 参議院 内閣委員会 第11号
○吉川春子君 そうすると、ちょっと語尾が分からなかったんですけれども、臨時、非常勤の職員についても勤務条件その他については条例で制定すべきものと、このように理解してよろしいですね。