吉川春子
会議録に記録された「吉川春子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,140 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛12 件
- こども・子育て7 件
- デジタル行政5 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体3 件
- 宇宙3 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会68 件・68%
- 厚生労働委員会24 件・24%
- 法務委員会8 件・8%
※ 全 8,140 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 憲法調査会公聴会 第1号
○吉川春子君 日本共産党の吉川春子です。 四人の公述人の皆さん、本当に御苦労さまです。 まず、尾形公述人にお伺いいたします。 戦争体験者としての痛切なる御意見、本当に心に響きました。私はこの二月に韓国の西大門刑務所を視察いたしまして、植民地時代に日本がどういうことを朝鮮半島の方々に行ってきたかということをつぶさに見まして、非常に韓国やら朝鮮半島の方々が日本に持っている意識というもの、強い批判持っているわけですけれども、当然であろうなとい…
第156回 参議院 憲法調査会公聴会 第1号
○吉川春子君 次に、田中夢優美公述人にお伺いします。 今から六十数年前の戦争体験について、当時、大人であった方からお話を聞いていらっしゃるでしょうか。その点についてお伺いします。
第156回 参議院 憲法調査会公聴会 第1号
○吉川春子君 もう一つ、田中公述人にお伺いします。 日本に生まれ育っていることに誇りを持てるような教育を行うべきであるというふうにさっき述べられました。私は自分が日本人であるということに誇りを持っておりまして、日本がもうとっても好きで、優れている点というのは一杯、自分としては誇りに思って持っているんですね。もちろん、いろいろ今申し上げましたような足りない点もあるから批判もしているんですが、非常に日本人であるということに私は誇りを持ってい…
第156回 参議院 憲法調査会公聴会 第1号
○吉川春子君 続きまして、畠山公述人にお伺いいたします。 さっき、仮想敵国の概念が不明確になってきたというお話がありましたが、私は、日本国憲法、とりわけ第九条とか前文の思想は仮想敵国を持たない、こういう立場に立った憲法だというふうに考えているんですね。その点についてどうお思いになりますでしょうか。 それと、いろいろテロに対して、あるいは他国の侵略に対して武力による攻撃があった場合にどういうふうに備えるかという理屈でいきますと、限りなく軍…
第156回 参議院 憲法調査会公聴会 第1号
○吉川春子君 加藤参考人にお伺いいたします。 加藤参考人が核は人類と絶対に共存できないというふうに述べられまして、私も全く同感でございます。 広島、長崎に代表される戦争体験、そのほかいろいろあるんですけれども、そして、それと様々な平和運動が日本人をして日本国憲法第九条を今日まで守ってきて、そして、戦争はもう本当に嫌いということが肌にしみ込む、そういう国民性を育ててきたというふうに思います。 国会に初めて憲法調査会ができまして、私どもはこ…
第156回 参議院 憲法調査会公聴会 第1号
○吉川春子君 終わります。
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 共産党の吉川春子です。 朝から何回か出ておりますけれども、九六年八月にストックホルムで児童の商業的性的搾取に反対する世界会議が開かれました。 九〇年代半ばまで日本は、フィリピンやタイなどアジアの子供たちを買う日本男性が野放しにされるなど、国際的に恥ずかしい状態にありました。超党派議員による児童買春・ポルノ禁止法が九九年の五月に成立し、十一月に施行されました。これは児童の性的搾取、性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重…
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 そこで、外務省にお伺いします。 二〇〇〇年五月、国連総会で採択されました児童売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する選択議定書、この内容について簡単に御説明いただきたいと思います。
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 そこで、続けてお伺いいたしますけれども、この児童の権利条約の選択議定書につきまして、二〇〇一年十二月の横浜グローバル・コミットメントにおきまして、児童売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利条約の選択議定書の早期批准を各国に促しています。 日本政府も、児童の商業的性的搾取に関する国内行動計画を二〇〇一年二月に作りまして、その中で、我が国は、二〇〇〇年五月の第五十四回国連総会において採択されたこの選択議定書の作成のため…
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 その今、作業を進めている中で、国内法がこの選択議定書批准に抵触すると、こういう部分はあるんでしょうか。
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 谷垣大臣にお伺いいたします。 谷垣大臣は、この問題にずっとかかわってこられて、児童買春・ポルノ禁止法の学習会にもたしか御参加されていたと思いまして、ほかの大臣よりと言うと変ですけれども、かかわってきた立場でこの問題にお詳しいと思います。 それで、是非この児童の権利条約の選択議定書の批准を内閣としても進めていただきたいと、総理大臣に成り代わって、今日は御質問しますので、よろしくお願いします。
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 それでは、法案の問題点について入っていきたいと思います。 それで、ストックホルム・アピールから質問いたしますけれども、先ほども引用されましたけれども、百二十二か国の政府そしてNGOも参加してこの宣言ができているわけですが、すべての児童はあらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から完全な保護を受ける権利があるとして、コミットメントの方では、児童の商業的性的搾取及び他の形態の児童の性的搾取を犯罪とし、自国民であれ他国民であれ、これに…
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 出会い系サイトを利用する多くの場合は、児童との性交を伴う勧誘を行うことが目的であると思います。だとすれば、児童の性的商業的搾取につながるものですが、本法案は、九九年十一月施行の児童買春・ポルノ禁止法のうち、インターネット利用の性的商業的搾取の行為を取り出して立法化したものであるというふうにもとらえられるわけです。 なぜ児童買春・ポルノ禁止法の改正案として今回の法案が提案されなかったのでしょうか。児童買春・ポルノ禁止法とはど…
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 分けて伺いたいと思います。 まず、児童買春・ポルノ禁止法とこのインターネット出会い系サイト規制法は、一般法、特別法という関係ですか、それとも全く違う法体系にあるんでしょうか。その辺、どうでしょう。
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 先ほどの議論の中でも出てきましたけれども、出会い系サイトの書き込みは児童買春だけではなくて様々な犯罪を引き起こすと、殺人、強姦、強制わいせつ云々と言われました。 そこで、この出会い系サイトの書き込みによって、殺人、強姦、強制わいせつ、こういうものにつながった事件の件数、それと、児童買春と全く関係なしに、それのみを目的として行われた書き込み等について具体的な数字をお示しいただきたいと思います。
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 そうしますと、児童買春ということで書き込みということに網を掛ければかなりの部分は防げると、今の数字から私は思います。 警察庁は繰り返し、殺人、強姦、強制わいせつ、そっちの重大犯罪につながる可能性があるからこれは網を掛けたんだとおっしゃいますけれども、その数字を具体的につかまないまま、そういう犯罪に発展するおそれがあるからということで今回こういう法案を提出されたのはなぜですか。
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 児童買春・ポルノ禁止法の構成要件と確かに違うわけですよね。しかし、殺人、強姦、強制わいせつと、こういうようなものを防がなくてはならないので今度のインターネット規制法がこういう法律の形になったんだとおっしゃるには、その出会い系サイトを利用して殺人、強姦、強制わいせつという行為がどの程度頻繁に行われたかという裏付けの数字がないとそれは説得力に欠けると思うんです。 そして、出会い系サイトというのは、私も詳しくは分かりませんけれど…
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 児童買春・ポルノ禁止法で男性が捕まり一緒にいた女性が補導されたというような場合、買春行為の相手となった少女は処罰はされないというふうに理解していいですか。
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 これは正にストックホルム宣言とかそういうところからきているわけでございますが。 それで、この法律が施行されますと、少女は出会い系サイトに書き込みをしたかどうかについて取調べを受けることになりますね。書き込みをしたことが分かると逮捕される場合もあるんですか、法務省、伺います。
第156回 参議院 内閣委員会 第12号
○吉川春子君 要するに、買春行為自体は法律で処罰されませんから、それまでなんですね、少年少女に対して。しかし、今度はインターネット、出会い系サイトの規制法で書き込み行為そのものを処罰しておりますので、罰金刑で処罰しておりますので、今度はその少女が書き込み行為をしていたかどうかということも捜査の対象になり、逮捕の要件が備わっていれば逮捕される、こういうことになるわけですね。 そして、この本法に違反した児童が罰金刑が科せられるわけですけれど…