吉川春子
会議録に記録された「吉川春子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,140 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1992/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛12 件
- こども・子育て7 件
- デジタル行政5 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体3 件
- 宇宙3 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会68 件・68%
- 厚生労働委員会24 件・24%
- 法務委員会8 件・8%
※ 全 8,140 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 用に供する、用に供するとおっしゃいますけれども、要するに指揮下に入ると、こういうふうに国会図書館のこれでは翻訳しているんですけれども、指揮下に入るという翻訳は間違いなんですか。
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 それで、そのフィンランド、スウェーデン、デンマークの各国は、PKOに参加した部隊はすべて国連の指揮下に、すべてというか、国連の指揮下に入るということを法律や下院の決議で明確に規定しているということは、今御答弁があったとおりなんです。 それで伺いますが、日本では他の派遣国と違って、PKOに派遣された自衛隊は国連の指揮下には入らない。だから協力法というふうになっているわけですけれども、そういうことですね。
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 このフィンランドの法律の三条には、組織の従属関係、内部規律及び権限において、平和維持組織は、作戦面では国際連合に、その他の面ては国務大臣に従属する、こういうふうになっていますけれども、日本がPKOに参加する場合もこの点は、実体は同じじゃありませんか。
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 要するに、フィンランドは、もう一度言いますけれども、組織の従属関係、内部規律及び権限において、平和維持組織は、作戦面では国際連合に、その他の面では国務大臣に従属する。だから、日本の場合もそういうことになるわけですよね。オペレーション、具体的な配置とかそういうものは国連のコマンドに服する、しかしその他の面、懲戒権とかそういうものは日本にあるという説明ですから、このフィンランドの法律の三条の決めているところと内容は同じじゃない…
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 スウェーデン、フィンランド、デンマークの場合の規定にある国連の指揮下に置くということは、国連の指図を受ける、全面的に、全部懲戒権も含めて国連に預けちゃいますよということじゃなくて、そういうものは留保しながらもその指揮下に置くという表現を使っている。それと日本が国連のコマンドに従うと言っていることと、中身は同じことを言っているんじゃないかと、そういうことを聞いているんです。どうですか。
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 それで、この北欧三国の法律は参加法になっていますね。日本は協力法となっていますけれども、日本が参加法というふうにしなかった理由は何ですか。
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 ちょっと説明が長くて理解しにくかったんですけれども、「参加」と「協力」というのは違うんですか、同じですか。
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 防衛庁に伺います。 自衛隊法は防衛出動、治安出動について規定を持っていますね。そして、私たちはこういうことには反対だし、憲法上できないと思っていますが、法律の仕組みとして以下伺うわけですけれども、この防衛出動、治安出動の場合、特別の部隊を編成して任に当たると思うんですけれども、その場合の指揮権はどうなっていますか。自衛隊法二十二条を読み上げてみてください。
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 要するに、「特別の部隊を編成し」、その「所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる」と、こうなっていますね。この「一部指揮下に置くことができる」というのはどういう意味ですか。
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 ちょっと今わかりませんでした。この規定に言うその「一部指揮下」とは、例えば防衛出動が命ぜられ、部隊が特別に編成された場合には、その行動については本属する指揮官以外の指揮を受けるけれども、処分を含めた人事権その他の事項については本属の指揮官の指揮を受ける、こういうことを規定したものじゃないのですか。どうですか。
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 もうお出かけですか、防衛庁長官。 今お聞きのように、自衛隊法二十二条には「一部指揮下」という言葉が使ってありまして、そして防衛出動などで新たな部隊が編成されたときには、人事権とか後方のその他のいろいろなことについては本属の指揮に従うのだけれども、そのほかのいろいろ行動、それは新たに編成された部隊の指揮官のもとに置かれると。これはPKO法案で防衛庁長官も何遍も答弁されています国連のコマンドとの関係に似ていると思うんですよね。…
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 どうぞ結構です。 PKO準備室か、あるいは外務省が、防衛庁かどこでも結構なんですけれども、PKO法案の八条二項に言う国連の指図、つまり国連のコマンドは自衛隊法二十二条の一項の「一部指揮」と同じではないですか。それなのにPKO法案では「指図」としているし、自衛隊法では明確に「一部指揮」という言葉を使っていますよね。この八条二項の方も一部指揮のことじゃないんですか。
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 それはいいです。逐条項はいいです。
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 私、もう何遍も言いましたけれども、自衛隊法二十二条には「一部指揮」という言葉が出ていて、しかもそれは新たに編成された部隊の指揮のもとに従うけれども、人事権その他は本属の方に残っているんだということを防衛庁は明確にさっき答弁されました。そうだとすれば、PKOの方も懲戒権その他が日本に残っているという理由でこれは国連のコマンドなんだと、指揮じゃなくて指図なんだという答弁を繰り返してこられたんですが、この自衛隊法二十二条一項に言…
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 PKO法案をつくるに当たっては、国内法の体系をみんなお調べになったと思うんですよね。しかも、自衛隊が出動するわけですから自衛隊法を当然外務省でも検討されましたでしょう。そして、自衛隊法には「一部指揮」という言葉があって、まさに新たに編成される部隊に指揮をゆだねるけれども、本属の方に懲戒権その他は残すということがあるわけだから、これと違う言葉をPKO法案で自衛隊を出動させるときに「指図」という言葉を使うに当たっては、じゃどこ…
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 ちょっと論議が空転しているんで、私時間がもったいなくてしょうがないんですけれども、この自衛隊法の「一部指揮下」という言葉をPKO法案を立法するに当たって検討したんですか。そして、その検討の結果この自衛隊法の「一部指揮下」という言葉は使えない、だから「指図」にしたんだと、そういう経過があるんですか。
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 PKO法案は、条約とか国際法じゃないわけです、国内法ですね。だから国内法の体系に合わないものをつくったら、それはおかしいじゃありませんか。国内法の体系に沿ってつくっているわけでしょう。それが一つと。それで、国連のコマンドに従うということを繰り返し言っているわけなんですよ。実際上国連の指揮下に入るんだということも言っているわけなんですよ。だから、私はその論議はPKO委員会でやっていますから、きょうしているんじゃないんです。自…
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 何が原隊の方に、原属の方に残されるかという問題、いろいろ違うけれども、しかし新たな部隊でその司令官の指揮を受けるということは同じでしょう。そして、懲戒権その他のものは残されるということは同じでしょう。だから、そういう同じものについては、全く一字一句同じじゃなくてもいいわけです。性質は同じでしょう。そうじゃありませんか。そして特徴は、消防とか災害出動とか捜査とか、いろいろな問題、PKO委員会で問題になりましたけれども、ここは…
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 もう時間がなくなりました。PKOで参加する場合は上下関係じゃないと。じゃ国連のコマンダーとは同列関係になるんですか、自衛隊が。そんなばかなことないでしょう。
第123回 参議院 内閣委員会 第5号
○吉川春子君 委員長。これで最後にします。 きょう答弁がいただけなくて、答弁を受けている間に余計わからなくなったんですよね。 それで、私は要求しておきますけれども、自衛隊法の「一部指揮下」という場合は、原隊の方にどういう権利が残って、そして新たに組織された部隊にどういう指揮を受けるのか。それとPKO法案の八条二項の「指図」とどういうふうに性格が違うのか、同じなのか、それを整理して後で文書で出していただきたい、表にして出していただきたい。…