吉岡恵一
会議録に記録された「吉岡恵一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 547 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 首都圏整備委員会事務局長
- 直近の発言日
- 1952/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会62 件・62%
- 地方行政委員会20 件・20%
- 決算委員会17 件・17%
- 商工委員会1 件・1%
※ 全 547 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 そういう具体的のお話は、まだ聞いておりません。お話の点は、江東区の選挙管理委員長のお話だということでありますが、よくその点は調べて、あとでお答えを申し上げます。それからもう一つ、ついでに申し上げておきたいのですが、右巻の問題でお話がございましたが、あれを調べましたところ、解職の理由には、選挙運動をやつたということはなつていないようでございます。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 六区の選挙の費用は、現行法で計算をして配付をいたしました。従つて実体とはやや差異があると思います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 補欠選挙の際の選挙執行の費用は、法律で三分の二ということをきめております。これはやはり補欠選挙の場合は国民投票が一緒にないとか、その他いろいろなことで、少くて済む場合がありますので、そういうことにきめておるわけでございます。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 今のお話の問題は、よく事情を調べてから意見を申し上げます。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 入場券を配付するという規定は、政令にございます。それで入場券を配付するかどうかという問題は、これは非常にむずかしい問題でありまして、入場券を配付した場合に、かえつて不正の投票があるということも考えられます。それで大阪でありましたか神戸でありましたか忘れましたが、あの辺は配付していないのがあります。東京は配付しております。その辺は、その土地土地の実際の事情にまかせておるような状態でございます。大部分は配付をしております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 公職選挙法施行令の二十一條の第一項でございますが、「市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、投票の期日の前日までに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。」「特別の事情がない限り」という例外を設けて、原則としてはやるんだという考えであります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 一括交付は適当でないと思います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 それは具体的の場合をよく検討しないと、どうということは申し上げられないですが……。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 これはその程度によりまして、違法の場合もあるし、問題になり得ない場合もあるし、いろいろ違うと思います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 実際に配付された結果、不正があるかどうかということが、結局問題になると思うのです。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 それは配付の方法として、やはりそういう人を通して配付する場合もあるし、それから郵便による場合もありましようし、そういう方法をやつたからといつて、それがいかぬとは言えないと思います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 二業地とかそういうところで、代表者の人へ配るということは、不正のおそれがあり得ると思うのです。それで適当でないということを申し上げたのですが、もしその代表者が不正をやるおそれがないものであれば、私はそういう方法をとつてもさしつかえないと思います。いかぬと申し上げたのを、違法であるというぐあいにおとりになつたかもわかりませんが、実際正確に本人へ到達すればいい、ただ入場券をそういう代表者が、場合によつては悪く利用して、本人に…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 昨年の地方選挙の際です。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 それはやはり、郵便等で配ることの方が正確は期し得ると思います。しかしながら、郵便で配りますのは相当費用もかかりますので、不正のおそれがあるなしもよく検討いたしませんと、そういうふうな配り方の事例が相当あるようでありますが、それをすぐやめるということはできないと思います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 入場券は、厳格に考えれば、ある程度弊害のある面もあります。しかしながら、全般的に考えまして、選挙人名簿に載つているか載つていないかを、実際縦覧に供しましても、見に来る者がない。そういう場合に、入場券が参りますと、載つているということを知らせることにもなりますし、また投票がいつあるということを知らせることにもなるし、棄権を防止する意味からいつても相当効果があることで、相当の利点がございます。従つて利点と弊害と比較考量して決…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 相当たくさん入場券の配付がなかつたというお話でありますが、この点はやはり事実をよく調査した上で意見を申し上げたいと思います。それからこの問題は多分訴訟に出ておるという話を聞いておりますので、そういう点は訴訟ではつきりされることと考えます。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 入場券は法律的にぜひ出さなければならぬということにはなつておりませんし、入場券が配られなかつたから投票ができないということでもありませんので、その結果選挙の無効を来すというようなことはないと考えております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 入場券が間違つて本人に行かないで、ほかの人が使つて投票をした、いわゆる不正投票、詐欺投票と申しますか、この結果による選挙の無効、有効は、これはまた別であります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 不正交付によつて、ただちに選挙に影響を及ぼすのではございませんで、不正交付の結果不正投票が行われたかどうか、それによつてきまる問題であります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第27号
○吉岡政府委員 それはそうでありません。不正投票が行われておりますれば——一人有権者でない人が、ほかの人の入場券を利用して入つて投票したということになりますと、その一票は、専門的に申しますと潜在的無効投票ということになりまして、一票無効にしまして、得票者からおのおの一票ずつを引いてみて、場合によつては当選無効の結果を生ずるということになります。