吉國二郎
会議録に記録された「吉國二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁長官
- 直近の発言日
- 1970/02/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会66 件・66%
- 決算委員会14 件・14%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
- 予算委員会3 件・3%
- 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
- 予算委員会第二分科会3 件・3%
※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 もとよりその審査請求に出てくるような事案の中には、明確に両者の理論的な相違のあるものもございます。そういうものについては、これは問題ないと思います。事実認定の問題になってまいりますと、かなり両者の主張が異なっているという場合もあると思います。そのために審判所みずから質問検査権を行使して事実認定の当否を求めるということは、これは私、必要だと思いますが、その場合に税務署に調査をさせるというようなことをやらずに、もっぱら…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 まさに理論的には私もそう思います。筋道としてはそうだと思います。御承知のように、訴訟の場合におきましても本来ならばそういうことでやっていくべきだと思いますが、実際には訴訟でもそのあとでお互いにいろいろ資料を照らし合うというのは事実のようでございますが、私どもの態度としては、原則として異議申し立ての段階で十分な調べをしておいて、それに基づいた答弁書を出すように指導いたしたい、かように考えております。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 前回御説明申し上げましたように、国税不服審判所は中央官庁でございますので、一応地方に支部を置くということにいたしております。支部は十一局の所在地に置くことにいたします。その定員の配置は、従来の審査請求の件数等を勘案いたしまして考慮するというたてまえで、目下いろいろ検討いたしております。その十一支部を中心にいたしまして、その各支部に首席審判官というものを置きます。首席審判官には、原則として、法令の解釈に関するものある…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 はっきり固まっておりませんので、予定数でよければ資料にして……。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 第二項で、担当審判官は、国税審判官、国税副審判官その他の国税不服審判所の職員に質問、検査を行なうことを委嘱するということができることにいたしております。実際問題として、実地検査と申しますか、実際の所得者の場所におもむいて検査をするというような場合は、おそらく副審判官ないし審査官にこれを委嘱するのが多いと思います。審判所において質問をするというような場合は担当審判官みずから当たるというのがむしろ原則だと思いますが、こ…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 審査官は百三十八名ということになっております。ただしそのうち九名が中央におりますので、地方におりますのは百二十九名ということになります。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 格から申し上げますと、審判所長は国税庁長官と同格と考えていただいてけっこうかと思います。これはいま予算では指定職甲という配置を一応予定をいたしております。それから各地方の首席審判官は局長クラス、東京の首席審判官は大体指定職でございますので、これも局長と同じでございますし、地方の首席審判官は行政職の一等級、つまり地方の現在の局長と同格でございます。それから次席の審判官というのは税務職の一等級でございます。これは地方の…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 私もその辺が、まだ具体的に各局の人事に手をつけておりませんので、具体的にちょっと申し上げかねるのでございますが、審判官あたりはできるだけ何とか初めに少し民間人を入れたいという気持ちで、東京、大阪あたりは審判官の席を少し残したいという感じを持っております。しかし、現在協議団の協議官になっている人の中には、実は昨年の七月にかなり有力な人を入れてございます。ですから、かなりの数がそのまま移行しても差しつかえないという体制…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 この御趣旨は、現在協議団にいる人が、この審判官制度の発足によって不利な配置転換を受けるというようなことがないようにということが前提だったと思います。実はその段階で、昨年の七月の異動等につきましては、その点を十分配慮して用意もしておりましたが、遺憾ながら法律は成立いたしませんでしたので、実はかなりの姿を審判所に近い形で準備をいたしてしまったわけでございます。そういうことから申しますと、その後いわば協議団から出た人ある…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 私は、いまおっしゃったような心配がないということは申せないと思います。そういう意味では、そういうことがしばしば言われることも私も耳にいたしております。ただ、これはあくまでもそういうことがあり得るということでございまして、全部がそうしているわけではないのでございます。ことに、国会がそれを事実として制度で規定をしてしまうということは、国税庁としてはいかんとも承服できないと、前の亀徳長官が申しました気持ちと私も全く同じで…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 先生のおっしゃることもわからないではないのでありますが、しかし、いまおっしゃったとおりに、この規定が置かれることは、納税者に逆に、税務署というところは報復をするところであるという意識を与えると思います。これがある限りは税務署はこれをやるのだという意識を与えると思います。そういう意味では、私はやはり実際上こういうことをなくすという努力を全面的にやるほうがむしろ行政としては本筋ではないかという気がいたしますので、この点…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 御承知のとおり、現在の制度は申告納税制度でございまして、申告に対しまして調査をするというのが本来のたてまえだと思います。しかし、現在までの二十年間の実績を見ますと、申告がそのままほっておいて出てくるという状態にはまだ遠い状態にあると思います。かつて税務当局におきましては、申告を待って徴税をするというときに、昭和二十三、四年のころは実に六割の納税者に対して更正をするというような激しい時代がございました。その後、青色申…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 もちろん申告の目安として調査をいたしたわけでございますから、その調査と実際に違う申告が出てきておる、その要素について問いただす、そしてお互いに正しい申告にもっていこうという努力はいたしております。それが納税者の方に直ちに承服されて、それはそうだったという場合もあります。なかなか聞かれない方もあります。その間にやはり私は、税務署員としては正しい申告をしていただこうという努力は、これはすべきものだと思います。それは若干…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 その申告の場合に、青色申告であって帳簿がある、また白色でも帳簿を備えつけてあるという場合は、こういうやり方はあまりやっておりません。むしろ帳簿がない、たとえば概況調査をしても収支勘定もないというような場合に、やむを得ず収入を推定しなければならない。したがいまして、税務署では典型的な業種につきまして、その業種のいわば収入の基礎になる最も的確な指標というものを選んで指示してございますが、その指標について、その地区ではど…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 これはつくり方というものはある程度統一しておりますが、つくるところは局署で、それぞれその実態に即してつくっております。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 そのとおりです。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 直税部長から……。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 国税庁長官といたしましては、審判所長が国税庁の通達と違う立場で決定をしたいということを言っております場合に、これは正しいと思えばもちろんそのまま容認するわけでございます。断わるときだけ審査会にかけるわけでございますから、なぜ断わるかという理由を当然申し上げるわけで、そこで両方の意見を聞かれた上で審査会が意見を出されれば、それに基づいて、反対でよろしいとなれば反対をする、そうでなければそれを容認するという結果になると…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 私が前国会においてお答えいたしましたのは、可能であるけれどもあり得ないであろう。ポシブル・バット・ノット・プロバブルということでございます。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○吉國(二)政府委員 これは判例というほどの既判力はございませんが、私どもは、審判所の決定そのものも、これに従わないものであっても、先例的なものはできるだけ抽象的な形で発表したいと考えております。これは有力な先例になることは間違いございません。