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国税庁長官衆議院参議院
総発言数
3,092
直近の所属会派
直近の役職
国税庁長官
直近の発言日
1970/03/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会66 件・66%
  • 決算委員会14 件・14%
  • 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
  • 予算委員会第二分科会3 件・3%

※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,092 20 を表示
国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 非常に検討問題だと思いますが、二面いろいろな秘密資料というものもやはり官庁としてはございますので、いろいろ考えてみる必要があると思いますし、また年報書をもう少しわかりやすくすることを考えてみる必要もあると思います。年報書にはかなりいいものも入っておるのですが、もう少しコメントを多くするとか、そういうことも考えてみたい。ひとつ検討事項にさせていただきたいと思います。

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 審判所長は審判所職員に対しまして、一般的な管理権と申しますか監督権は持っておりますし、事務の進行等に対する指導ということは、一般的な権限として持つわけでございます。しかし、個別の事案につきましては、あくまでも合議というものか成立をする。それに基づいて裁決をするのでございまして、事案の合議の中に指揮をする余地はない。指揮をするならば合議は成立をしないわけでございます。そういう意味では、個別事案については三人の合議体は…

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 これはもう御承知のとおり、通達は国家行政組織法のもとにおいて行政の統一をはかるために訓令として出されるものでございます。税務署が法令を適用するにあたりまして、人ごとに異なる解釈をしてはならないという意味では、私は通達というものの機能というものはやはり法的に認められておると思いますけれども、これが第三者に対して客観的な拘束力を持つものとは考えておりません。ただ税務署の解釈というものが統一されておる、したがって、具体的…

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 いま私が申し上げた趣旨も同じであると思います。裁決をいたしますには合議に基づくわけです。その場合に、通達等と異なる裁決をしようとするときには国税庁長官に申し出をする。それは審判所長がやるわけです。したがって審判所長は、その合議の結果が通達と異なるものであると判断したときは、その手続をとらなければならないわけでございます。 私はさっきちょっとこまかいことを申しましたのは、地方の首席審判官には、裁決の権能を国税審判所長…

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 国税審判官につきまして特別の身分保障を行なうということはたいへん望ましいことだと私も思います。ただ、いまの一般の行政の立場におきましては、一般職の公務員は一般的な身分保障があるだけでございます。これは公正取引委員会の審判官、海難審判庁の審判官、特許庁審判官等においても同じでございまして、特別の身分保障を今回どうしても取りつけるというには至らなかったわけでございます。将来この点についてなお検討の余地があると私は思いま…

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 法令の形態といたしましては、不服審査法の書面主義というのを正面から出さずに、異議申し立て人に口頭で陳述する機会を与えなければならないという規定が設けられておるという意味におきましては、私はこの行政不服審査にいたしましても、ことに租税の不服審判におきましては、事案の内容に応じて必要な手続というものはそれぞれ分化してくると思います。したがいまして、この法令の範囲内において、具体的に今後事案に即して一つの定型をつくり上げ…

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 さようでございます。

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 春日先生の法律解釈は定評がございますが、やや現在の解釈としては飛躍があるかと思うのでございまして、第八十四条は「異議審理庁は、異議申立人から申立てがあつたときは、異議申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。」ということをいっておりまして、審理は口頭をもって行なうべきものであるということまでは宣言をしておらないと思います。また、書面審理原則も排除しておりますから、この法律の範囲内でと先ほど私が申し上げま…

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 書面審理を主とするというたてまえで運用するとは、私どもは考えていないわけでございます。むしろ、書面審理が原則であるとまでは考えずに、書面審理、口頭審理、さらにそれを裏づける調査、こういうものを最も的確に組み合わせまして、いわゆる真実の発見を通じて権利救済というものを全うするということが必要であろうかと思います。したがいまして、書面審理を必要とするということは、仰せのとおり今回の改正でそれが含まれていることはないので…

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 審判所としては増額更正はできません。つまり審判所のでき得る処分というのは、原処分の全部または一部の取り消し、また請求の棄却及び却下でございますから、新しい決定は一切できないということになります。 ただいま申しました不利益に変更することはできないというのは二重のように見えますけれども、この不利益変更については、いわゆる所得の課税標準の異議以外に各種申請等の異議がありますから、その申請が出た場合に、たとえばいま申しまし…

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 現在の裁決もやはり同じように棄却、却下、一部取り消し、全部取り消しだけに限られておりますが、増額更正ということは協議団を通じても行ない得ないということになっております。主として協議団が、非常な脱税、隠れた脱税を発見したる場合にどうするかという問題、これはなかなかむずかしい問題でございますが、やはりこれはすべて常識にかかると思います。軽微なものを一々洗い立ててするのがはたして権利救済として妥当かどうかという常識論もあ…

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 ただいま主税局長から申しましたように、白色申告者の場合はみずからの所得を計算する基礎がないわけです。帳簿がつけてない。したがって、法律としてはその場合にほっておくわけにはいかない。生活状態その他の客観的事実から推計課税をすることができるということになっておるわけです。したがいまして、納税者としてはその推計課税に不服を申し立てる。その場合に異議申し立てを裁決するというときには、異議申し立てとして十分な調査をいたしまし…

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 当時私は所得税に関与しておりませんでしたので、そういう経緯を具体的には存じておりませんが、お知らせ制度を廃止したのが昭和三十年のちょっとあとだったかと思いますが、おそらくそういう事情があったものと存ずるわけであります。

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 ただいま申告納税について深遠なお話でございましたが、まさに国民は主権者でございますが、国民が主権を持つのは総体として持っておるわけで、個々の国民が個々に持っておるわけではない。したがいまして、全体としての国民は主権者として法律を制定し、その法律によって納税義務を課しておるわけです。

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 お一人ではどうも、法律決定の権限はおありにならない。

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 総体として集まって……。

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 それは別といたしまして、シャウプ改正の考え方というのは仰せのとおりだと思いますが、御承知のように、英米法におきましては、いわゆる挙証責任は納税者にあるという態度が一貫してとられております。したがいまして、納税者が申告をするときには所得の内容について証明をしなければならぬ。したがって、青色申告の制度をつくりましたときの思想は、青色申告において、帳簿によって明らかな証明があり、その証明に対して文句をつけるならば必ず理由…

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 これは春日先生が言われたとおりでありまして、青色申告というもので帳簿、記録を明らかにしたものは、それを理由なしに更正できないという制度をとっておるというところに、理由付記の原因があるわけです。本来ならば理由付記というのは考えられていなかった。申告納税制度も昭和二十二年に実施されております。それを改善する道として、シャウプが来て、青色申告制度を設けたわけでございます。

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 たいへんぶしつけに申しますと、さようなことになるわけでございます。

国税庁長官1970/03/03

63衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國(二)政府委員 法律は白色申告と青色申告と二種類の申告を認めておるという制度ではないのでございます。申告のうちに特別な努力を行ない、特別な制度を自分で設けた者が青色で出し得るときめておるわけです。青色を出し得た者に対してはこれだけの措置がとられるという構成でございますから、何ら違憲ではないということになろうかと思います。