吉國二郎
会議録に記録された「吉國二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁長官
- 直近の発言日
- 1970/02/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会66 件・66%
- 決算委員会14 件・14%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
- 予算委員会3 件・3%
- 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
- 予算委員会第二分科会3 件・3%
※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 先ほど私が申し上げましたように、税務署の調査自体と差がある場合、税務署が間違っておる場合ももちろんございます。同時に、税務署としても、客観的に見て、これはどうしても申告と一致ができないというものは残しておきまして、その後、事後に調査をいたしまして、必要があれば更正を行なう。その事前と事後の調査の分かれ目というのが、申告が出た後に、その申告が妥当であるかどうか、前の調査をさらに確かめた上で更正をするというのがこれは筋…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 そこにございますように、調査をあとでして補正をして、その際には修正申告の慫慂をしてみる。しかし、修正申告には応じない。そうすれば、税務署の調査と違うわけでありますから、これは更正せざるを得ない。私はその点特に申し上げておきたいのでございますが、税務署は、その更正をする前には、調査額を補正するというのは実地調査をやり、そうして調査額を補正するわけでございますので、本来、調査によって更正決定を行なうというのは、正しい税…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 いや、私、決して押しつけということを言っているわけではないのでございまして、その申告段階の相談というものは、それはむしろ、相手方がその間に話がつかぬというものについては、あとで調査をやり直してみて補正をしてみる。そうして時期が過ぎてしまっておりますから、修正申告の慫慂はしてみろ。その上で更正をするということを言っておるのでございまして、所得税で御承知のとおり更正件数が非常に少ない。法人税が二十万件あるのに対して所得…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 阿部先生のお考えになって おることは私もよくわかるのでございまして、そういう意味で、私どもとしてさらに検討して、不十分な点があればこれは注意して補正させたいの ですけれども、筋道はさっき申し上げたとおりです。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 基本は、納税者の基本的人権を侵してはならぬということにあると思います。で、その申告のやり方その他については、できるだけそれを配意してやるべきことなのだ。(阿部(助)委員「そういうふうにこれはなっていない。」と呼ぶ)そこのところ、お互い若干の解釈の相違があるようには思いますけれども、不十分であると私たちも思えば、これは補正をさせるにやぶさかではない、こう申し上げておるわけでございます。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 先ほどから問題になっておりますように。間違ってもがんばれという意味では決してないので、間違ったものは直す、ただその場合に妥協的精神ではやってはならぬ、こう言っておるだけであって、言い方がちょっとへたくそであるということは私も認めるわけでございます。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 へたくそな限りにおいては直させる、あるいは補足させるということはやぶさかではありません。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 おっしゃる点もあると思いますか、三百六十万の納税者の大部分が申告で済んでおる、さらに修正申告で済んでおる、そしてどうしても両者の意見が一致しないものが八万件くらいある、それについて異議申し立てが起こるということは、私はこれはあり得ることだと思います。事実認定の問題でございますから、お互いに歩み寄ってわかる場合もありますけれども、どうしても事実認定自体の相違というのもあり得ると思うのです。しかし、更正決定が三百六十万…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 ちょっと角度が違うかと思いますが、事務運営について局長が指示したものに署長が従う、そのとおりであります。局長は所得の内容その他について指示しているわけではございませんので、局長がこれで決定しろなどということは決して申しておりません。その意味では、納税者の申し立てに理由があればもちろん従います。理由がなければもう一回調べ直してみようじゃないか、そして話し合ってみよう。どうしてもそこで話がつかなければ審判所でやってもら…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 もちろん税務署長がみずから調査をするわけではございませんで、それぞれの部局で調査をいたします。したがいまして、税務署長自身が更正を出す場合に、署の職員を信頼して出す場合が多いと思います。ただそれに対して不服があれば、最近では、昨年の国会でお約束申しましたとおり担当者を変える。同じ担当者にやらせますと、なるほどそういう問題か起こるかもしれませんので、異議申し立ての処理は別の担当者を指定いたしまして、新しい観点で調べ直…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 それはもちろん見直し調査をやって修正をするわけであります。ただいまお話がございましたが、御承知の青色申告者につきましては、現在でも直接国税局長に異議申し立ての審査請求をする道が開かれております。税務署に行くか、それは自由になっておりますが、その自由になっているにかかわらず、税務署にまず調べてほしいという納税者が九〇%でございまして、直接国税局に行く青色申告者は一〇%しか実績がないのでありますが、そういう意味では納税…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 税務署は、異議申し立てがあれば調査の上において決定をするということに制度上なっておりますので、再調査をいたすわけでございます。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 異議申し立てにつきましての調査は、もちろんたてまえは再調査ということでございますから所得全体を調査する。ことに事実問題の場合は争点というのは非常に限られてしまって、争点をあげることがむずかしい、所得全体が幾らであるという争いになりかねないということが多いものでございますから、その調査をいたしますけれども、原則としては納税者の主張が正しいか、当署の決定が正しいかという観点からやっておりまして、そういう意味では、やはり…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 私は実行上はそうすべきだと思っております。ただ、先般来申し上げておりますように、訴訟を通じた一つの理論というものがございまして、総額主義ということをいっておりますけれども、実際は先生のおっしゃっておるように、異議が正しいか当署側の範囲でいいか、そこをはっきりすればいいという態度でやるべきだということで従来からやっております。今後もその方針は変わらないと思います。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 この問題は審査請求にもまたあるわけでございます。そういう意味では今後、私の権限ではなくなりますけれども、審査決定について審判所長が通達を出す予定であると思いますし、その準備も進んでおると思いますが、その内容ははっきりしてもらおうということで申し入れをすべきだと私は思っています。それとあわせて異議申し立ての考え方もそういうふうに処置をしたい。これは申し上げておきたいと思います。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 先ほど来申し上げておりますような趣旨、異議申し立ての処理の趣旨というものを、今後はこの審判所ができたのを機会に明らかにしていきたいということをはっきり申し上げておきます。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 同じ穴のムジナ論というのは確かにございます。ところが、この内容が同じ穴のムジナであるのか、かっこうが同じ穴のムジナであるのか、その点はちょっとはっきりいたしませんが、そういう論があったことはよく承知しております。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 私は、協議団というものそのものが、一般の行政不服制度から見れば一歩前進していたことだと思うのです。つまり、一つの系統に調査をゆだねてやるという点で、私はやはりそれだけの評価は受けていいと思うのでございますが、ただ最後の決断をするときに国税局長の裁決になる、そこがどうも割り切れないという皆さんのお考えがだんだんと具体化してきたのではないか。そういう意味では、それにこたえるべくこれを直すということにいたしたわけでござい…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 これは、三人の協議で決するということは協議団令で明らかにしておりまして、いま御指摘のように最初の考え方と変わってきたという点がございますとすれば、むしろ法制的には、従来協議団の議を経て国税局長は裁決するといっておりましたものを、協議団の議に基づいてというふうに直して、協議団の独立性を少しずつ高めたことは事実なんでございます。 それから内容的にも、いわゆる主管部との協議をするについては一定額以上の大きなものだけにとど…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○吉國(二)政府委員 私も実は当時いなかったものでよくわかりませんですが、いま聞きますと、主管部審理のことを書いているようでございます。つまり、先ほど申しましたように、いまの協議団でございますと裁決の権能は国税局長にございます。国税局長が単独で判断できませんので、その場合の補佐をするのが主管部、したがって、主管部がその審理をして局長に御意見を申し上げる。そうすると、局長はどっちが正しいかなと思って——大部分は協議団が正しいとするのではご…