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国税庁長官衆議院参議院
総発言数
3,092
直近の所属会派
直近の役職
国税庁長官
直近の発言日
1948/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会66 件・66%
  • 決算委員会14 件・14%
  • 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
  • 予算委員会第二分科会3 件・3%

※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,092 20 を表示
大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 それは差押え調書でわかつております。

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 それでは坪数を申し上げましようか。

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 大阪市北区同心町二丁目五十五の一番地、大阪市北区同心町二丁目五十六の二番地、宅地二百十坪二合三勺、及び宅地四百五十二坪二十一勺、それから大阪市北区堂島中二丁目三十、三十一、三十二、三十三番地、事務所兼宿舎、大造瓦建平屋建百十九坪、物置木造瓦葺き平屋百十六坪、右であります。

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 そうです。これではなお不足いたしますから……

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 これは今説明を落しておりますが、大体東京都の債権差押えが主要眼目でありまして、嘱託をする前に自分の管内のものを差押えないで嘱託をするということは手落ちになりますので、一應十一月の二十六日ころだと思いますが、差押えをいたしまして、それから嘱託をした、こういう順序になつております。

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 念には念を入れたわけであります。

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 差押えをいたした場合には、事前には大体協議はせずに独自の立場でやります。差押えをいたしましたならば、その報告は大体滯納の報告を出しますから、それについて処分事績をつけて報告することになつております。

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 そうです。

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 これは嘱託をしたことを大阪財務局にだけ報告いたしております。

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 これはいたさないと思います。引継ぎを受けた税務署は別に報告をいたしておりません。

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 債権差押えは解除になりました。

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 その理由は十二月の二十三日——その前に実は竹中工務店から私の所にまいりまして、この東京都の財源を全部差押えをいたしましたために、政府支拂いの主力である東京都廳の財源が全然押えられた、そのために年末の支拂いがまつたくできなくなりまして、それで竹中工務店が年末に破綻を來す危險があるというので、差押えの解除を願つてきたことがあつたのであります。この場合私としては、すでに麹町税務署に嘱託したのでありまして、一部の解除をすることはでき…

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 これは全然いたしません。

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 これはまつたく私の独断でやりました。

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 これも事後報告をやれば差支えないのであります。

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 これは私確めたいと思つたのでありますが、すでに時二十三日でありまして、二十四日、二十五日は休み、二十八日は日曜日で、御用納めが二十七日、かような状況で、問合せをしておるならば、時期を失するという判断をいたしたのであります。

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 年末支拂いのためにというよりは、その年末の支拂いが延びるというおそれをもつてやつたわけであります。

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 それはすでに前に……

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 そうです。

大阪市北区税務署長1948/05/08

2衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号

○吉國証人 その陳情は理由がないと思つたのであります。これは税務署側としてはその事情をのむことはできない。東京都廳の側のそういう事由を知つたから、私はやつたわけであります。