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自治省大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
182 件
直近の所属会派
—
直近の役職
自治省大臣官房審議官
直近の発言日
1984/03/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会97 件・97%
  • 予算委員会第三分科会2 件・2%
  • 運輸委員会地方行政委員会建設委員会環境委員会交通安全対策特別委員会連合審査会1 件・1%

※ 全 182 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

182 件中 20 件を表示
自治省大臣官房審議官1984/03/31

第101回 参議院 地方行政委員会 第5号

○政府委員(吉住俊彦君) この人数の点は、そのように区分した統計を実は持っておりませんので、はっきりしたことは申し上げかねるわけでございますが、いわゆる事業所得者等という範疇に入る方々、しかも所得税の方は所得税で義務がかかっておりますので、そういたしますと所得税の失格者が中心になると思いますが、所得税失格者は七十六万人程度でございます。

自治省大臣官房審議官1984/03/31

第101回 参議院 地方行政委員会 第5号

○政府委員(吉住俊彦君) ただいま収入とおっしゃいましたが、恐らく所得の意味であろうと思いますが、おっしゃるとおりでございます。

自治省大臣官房審議官1984/03/31

第101回 参議院 地方行政委員会 第5号

○政府委員(吉住俊彦君) 通常、法令用語といたしまして「遅滞なく」という言葉を使う場合には、当事者の事情の許す限り、できる限り早くという意味で使うようでございます。ほかに、速やかにですとか直ちにとか、似たような言葉がございますが、「遅滞なく」と申しますと、ただいま申し上げたような意味で使う場合が多く、つまり当事者の側において正当なあるいは合理的な理由がありましておくれるということは許されるという意味合いをも含んでいるというふうに理解いた…

自治省大臣官房審議官1984/03/31

第101回 参議院 地方行政委員会 第5号

○政府委員(吉住俊彦君) 裁判官は法の適用を使命といたしておりますので、その法律にのっとって適用するということでございますので、法律が変わりますれば、拘束と申しますか、それを法律の趣旨に従ってやっていくという意味合いでは従来とは異なってくる、これは一般論として当然でございます。ただ、今少しお示しをいたしましたように、民事訴訟法百三十九条には、故意、過失があったのかどうかとか、あるいは訴訟の判決を遅延せしめると認められるかどうかとか、ある…

自治省大臣官房審議官1984/03/31

第101回 参議院 地方行政委員会 第5号

○政府委員(吉住俊彦君) 結論的には、条文が改正されました以上、従来のやり方と変わることは確かでございまして、却下することができるということで却下される場合は出てまいると存じます。

自治省大臣官房審議官1984/03/31

第101回 参議院 地方行政委員会 第5号

○政府委員(吉住俊彦君) 立証責任の転換をめぐりましては、いろいろ議論があったところでございますけれども、一般的に納税義務者に立証責任を負わすべきであるという議論、それに対しては慎重でなければならないという議論、いろいろございました。昨年の十一月の税調の中期答申を若干引用さしていただきますが、現段階におきまして……

自治省大臣官房審議官1984/03/31

第101回 参議院 地方行政委員会 第5号

○政府委員(吉住俊彦君) まず第一に期間の問題でございますが、現在、青色申告者について、やはり同じような記録の保存義務がございまして、それは七年というふうに定めてございますので、そういうものとのバランスからいいますと、それよりは短い年限を決めたいというふうに思っておりますが、これは国税の方と歩調を合わさなければならないという問題もございまして、大体そういう方向で私どもは進めたいということでございます。 それから今、先生のおっしゃいました…

自治省大臣官房審議官1984/03/29

第101回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(吉住俊彦君) 御案内のとおり、明年度でございますが、税調の答申にも基づきまして、課税の公平の一層の推進を図る、またそれを通じて税に対する信頼感を確保するというような観点から、国税におきましてもいわゆる納税環現の整備に関する改正を予定しているところでございますが、それと相まって、地方税におきましても、ただいま御指摘いただきました主要な四点ぐらいございますが、それにつきまして地方税としても納税環境の整備に関する規定をお願いしてい…

自治省大臣官房審議官1984/03/29

第101回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(吉住俊彦君) 結論から申し上げますと、今回の改正は、挙証責任あるいは立証責任を納税者の側に転換するというものではないわけでございます。これは税制調査会におきましてもいろいろ御議論を賜ったところでございますけれども、中には、もちろん納税者側に挙証責任を負わすべきである、こういう意見もあったわけでありますが、これについては慎重でなければならないという意見もございまして、ちょっと引用さしていただきますと、「理段階において一般的な立…

自治省大臣官房審議官1984/03/29

第101回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(吉住俊彦君) ただいま十九条の十四の改正規定を御引用になったと存じますけれども、私もちょっと引用させていただきますと、そこにいわゆる課税庁が「その処分の基礎となった事実を主張した日以後」という文言がございます。これは、文言上からまいりますと「事実を主張した」ということでございますけれども、事実を主張する以上は、それを明らかにする証拠を提示して、当然その課税庁側の課税事実を主張するわけでございますから、その後にこの原告側の主張…

自治省大臣官房審議官1984/03/29

第101回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(吉住俊彦君) その訴訟の実態から申しまして、今おっしゃいましたような原告の証拠の申し出というのが時間的に大変おくれまして訴訟が遅延したということもこの改正規定を設ける一つの動機になっているわけでありまして、それを早めるという効果を持つ以上は、改正前とやはり仕組みは異なったものになったというふうに理解すべきであろうと存じます。

自治省大臣官房審議官1984/03/29

第101回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(吉住俊彦君) 今ちょっと詳しい資料を手元に持ち合わせませんが、毎年の訴訟の発生件数は二十件から三十件、これは県、市町村ともにそれぞれ二十件ないし三十件程度のものでございます。ただ、中には大量に発生するといった不規則な年もございます。

自治省大臣官房審議官1984/03/29

第101回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(吉住俊彦君) これは、訴訟の実態について確たるはっきりした数字というのは持ち合わせていないわけでありますが、いろいろ実態をお聞きしているところによりますと、平均いたしまして、例えば一つの訴訟が始まりましてから完結するそのどの段階で証拠の申し出があったかということに相なりますと、その大体長さで申しますと、半分より後になるケースが非常に多いというふうに聞き及んでおります。

自治省大臣官房審議官1984/03/29

第101回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(吉住俊彦君) 今御引用になりました最高裁の判例、これは、先ほども申し上げましたように、まず課税庁の側に立証責任があるという原則は、今回はそれはさわっていないわけでございます。ただ、何度も申し上げますように、遅滞なく証拠の申し出をしていただくわけでありますから、それによりまして、当然のことでございますが、訴訟の完結が早くなる。それなりに課税庁側といたしましても、納税義務者といたしましても、不安定な状況から安定的な状況に早く移る…

自治省大臣官房審議官1984/03/29

第101回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(吉住俊彦君) その点をつまびらかにする資料を持ち合わせないわけでございますが、ただ、間接的に申しますと、例えば五十六年度におきまして地方税関係で起きた訴訟は五十五件でございますけれども、その以前から繰り越しと申しますか、係属中の事件が約三百件でございます。そういうものを、訴訟が進行いたしまして、五十六件、五十六年度で完結しておる。そうするとまた約三百件、翌年度に繰り延べられるといったような状況でございまして、ただいま御指摘に…

自治省大臣官房審議官1984/03/29

第101回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(吉住俊彦君) 日本の訴訟自体が外国に比べて随分おくれがちだということを聞いておるところでございますし、またその中でも特に地方税だけというわけではございませんで、あくまで国税、地方税を通じまして税務争訟あるいは税務訴訟、これが遅延がちであるというような実態を踏まえまして改正さしていただきたいというものでございまして、やはりその点は、国税と地方税では同じような方針のもとに、同じ税金でございますから、同じような方針のもとに進まなけ…

自治省大臣官房審議官1984/03/29

第101回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(吉住俊彦君) 実は、それに似た規定が地方税法にはございませんが、現在の国税通則法にございまして、ちょっと読み上げさしていただきますと、「裁判所が相手方当事者となった国税庁長官、国税局長、税務署長、税関長その他の行政機関の長の主張を合理的と認めたときは、その訴えを提起した者がまず証拠の申出をし、その後に相手方当事者が証拠の申出をするものとする。」つまり、今おっしゃったような意味での実質的な挙証責任の転換ができる旨の規定が、実は…

自治省大臣官房審議官1984/03/29

第101回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(吉住俊彦君) まず、後段の罰則でございますが、これは罰則の規定はございません。 それから、自治省令は、この法律を通していただいた後でつくるものでございますから、ただいまどういう方針かというふうに確定したものはございません。

自治省大臣官房審議官1984/03/29

第101回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(吉住俊彦君) 御案内のことかと存じますが、俗に三百万円以上の人に課せられた義務と申しますのは、いわゆる大蔵省令で定めました簡易な帳簿をつけなさいと、こういう義務でございます。国税の方もそうでございますが、そういうふうに所得三百万円以上には記帳義務が課せられるわけでございますが、三百万円とは関係なしに、納税義務者であればこれらの業務、その納税者の方々の業務でございますが、これらの業務に関して作成し、または受領した帳簿及び書類、…

自治省大臣官房審議官1984/03/29

第101回 参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(吉住俊彦君) 御指摘のとおりでございますが、納税義務者というのは、私から申すまでもなく、申告書をお出しいただくわけでございますが、申告書一枚を目の前に置いてそのまま書けるものではもちろんございません。やはりそれには基礎資料というものが伴うわけでございます。そういう基礎資料としてどういうものがあるかと申しますと、それはその納税義務者の取引の上で、例えばただいま例をお引きになりました大工さんなら、例えば領収証なら領収証はお持ちで…