吉住俊彦
会議録に記録された「吉住俊彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 182 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1984/03/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会97 件・97%
- 予算委員会第三分科会2 件・2%
- 運輸委員会地方行政委員会建設委員会環境委員会交通安全対策特別委員会連合審査会1 件・1%
※ 全 182 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) 確かに、御指摘の税務執行上の問題といたしまして、所得の把握、所得の捕捉という重要な問題があることは事実でございます。ただ、国民健康保険税はほかの普通の税目とやや性格が異なっておりまして、実態はこれは社会保険料の一種である、税金という衣をまとっているけれども社会保険料だ、こういうふうに理解しているわけでございまして、結局、国民健 康保険の被保険者という集団の中でどういうふうにその負担を配分するかという問題でござい…
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) ただいまの、限度額を引き上げることによりまして、それだけ高額所得者の負担が大きくなるわけでございますから、先ほど申し上げましたように、社会保険料はその集団の中で配分するわけでありますから、高所得者の負担が上がればそれがかなり薄まりますけれども、自動的に低所得者の負担は少なくなる。つまり、一定の医療費の何割かをみんなで持ち合うということでございますから、片一方が上がれば片一方が下がる、こういうことで、間接的には、…
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) お尋ねは、記録の保存義務の方だと理解いたしますが、確かに義務づけではございますけれども、先日佐藤委員のお尋ねにもお答えいたしましたように、申告納税制度の根幹というのは、最後には申告書を書いていただくということにあるわけでございますので、その申告書を書くに際しまして何もなしては書けない、これは当然でございます。やはり、それなりに基礎資料、月計表、日計表あるいはその基礎をなします個々の伝票、そういうものが背後にない…
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) 確かに、おっしゃるような内在しているという点は確かでありますけれども、従来からそういうことでございますけれども、さらにそこを一歩進めまして、やはりこの申告の裏づけになる資料を保存していただくことによりまして、税務調査に際しましてもその正確性が担保されるというところに、今回改正の効果を期待いたしているわけでございます。
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) そのような記録がございますれば、事実上税務職員はそれを拝見いたしまして調査さしていただくことにはなろうと思います。ただ、青色申告のような法定された帳簿じゃございません。それぞれの取引に応じましていろんな書類があろうかと思います。したがいまして、その中には取引に余り関係ない、所得の計算に余り関係ないような資料もまじっていることもあるかと思います。そういうことでございますので、拝見はいたしますけれども、また、これケ…
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) 条文には「業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類を保存する」ということでございますから、読み方といたしましては当然、業務に関して作成した帳簿及び書類というふうに読むことを期待して改正をお願いしているわけでございます。
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) 解釈といたしましては、つまり「帳簿」「書類」というのは「作成」と「受領」とに、両方にかかるというふうに読むということで改正をお願いしているわけでございますが、そういう読み方のもとに自治省令では何を定めるかということでございますが、それは保存期間でございますとか保存の対象となる帳簿、書類の種類などを定めようというふうに思っております。
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) この部分の改正規定は、御案内のように、明年の一月一日から適用するということを予定いたしておりますので、もちろん省令は早くつくりたいと思いますが、その間がないの準備期間もございますので、その間に準備をしていただくということになろうかと思います。
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) 幸いにして法律を通していただきましたならば、すぐにつくりたい、こう思って内々準備はいたしております。
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) 毎年の制度改正に際しましては、実務上の便宜を図るために、地方税法がもし改正されたらこういう手続をとった方が妥当であろうという意味で、いろいろ実務的な連絡は地方団体といたしているわけでございますが、 私どもといたしましては、ただいまおっしゃいましたようなケースは初耳でございますし、当方から、そういうふうな条例をつくれと、つくった方が適当であろうと言った覚えはございません。
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) 打ち合わせを行ってはおりますが、その打ち合わせの段階におきましては、自治省令の中身はまだはっきりしたものとなっておりませんので、そういう指導とか通知、お知らせをしたことはございません。
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) 保存義務とは一応無関係のものでございます。ただ、地方団体の機能といたしまして申告書をお出し願うとき、申告書だけではなかなかわかりにくい。だから、物によりましてはあるいは添付を求めることがあるかもわかりませんが、それは直接今回の保存義務とは関係がございません。
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) 現在の申告書の提出に当たりましては、例えば源泉徴収票の添付を実際実務上求めていることもございますし、そういう意味で、何もかも添付なしで出すのだということを申し上げているんじゃなくて、それは必要によりまして、申告書だけではわかりがたい、もう少し中身を説明していただきたいという意味で、それは添付を求めることがございます。ただ、それは直接この保存義務がない場合でもあり得ることでございますので、そういう意味でこの保存義…
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) かなり技術的なことになるわけでございますが、申告書の様式は、これはまた自治省令で定めているわけでございます。その様式の中で、そういう必要な書類を添付しなさいということは付記できる仕掛けになっております。 実際問題といたしましては、御案内のとおり、所得税の申告書をお出しになった方は住民税については申告書の提出を要しませんので、その意味では所得税と異なりまして、一度あっちへ出していただければ、うちはあえてそれは求め…
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) そのような条文ができました場合に個々の運用をどうするか、あるいは運用全般にわたってどういう基本的な立場で臨むかということに関する御質問であろうかと思いますけれども、ごく一般的に申し上げまして、権限を越えたような振る舞いかないように、やはりそれは税務当局、課税庁側としても自戒していかなければならないでありましょうし、そのような行き過ぎがないように指導してまいらなければならないものであろうと、そういうふうに考えてお…
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) ちょっとややこしい説明になるわけでございますが、その点わかりやすくするために平たく申しますので、多少不正確になることはお許しいただきたいと思います。 俗に赤字を出しますと、赤字は繰り越し控除の制度がございまして、翌年、翌々年と繰り越しができる。その結果、単年度の所得だけをとってみれば納税義務が発生したであろうに、赤字を繰り越して合算しますと、これ赤字でございますから納税義務が発生しない。ところが、その単年度単年…
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) はい。
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) ただいま御指摘をいただきました三百万円という基準は簡易な帳簿をつ ける基準でございまして、この点は地方税では規定をいたしておりません。
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) 個々の人々によって異なるわけでございますが、とにかく前々年中あるいは前年中に、平たく言えば所得があって住民税なら住民税を課された人、それから事業税なら事業税を課された人という意味でございますので、それは先生おっしゃるのが、収入金額の方からいってどうかということであれば、これはもう人によってまちまちでございます。
第101回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(吉住俊彦君) これ事業所得者でございますから、端的に申しますと、改正法で申しますと二十六万円掛ける四ということになりまして、それ以上の所得を持っていた人、前々年中、前年中——失礼しました。二十六万は新しい規定でございまして、それぞれの年の控除額で計算をしていただければ結構かと思います。